塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) 最近、保険者機能という言葉が頻繁に使われるようになっておりますけれども、これは特に法令上の定義というのは定まったものはないんだろうというふうに思いますが、一般的に、保険者が果たすべき役割、機能を指して保険者機能と、こう言っているんだろうと思います。
海外では、英語圏ではペイヤーというのが保険者ということの訳語、どっちが訳語かは別にして、ペイヤーという言葉がよく使われるわけでありますけれども、具体的に保険者としてやるべきこと、役割、機能というのは、大体次の六つぐらいあるのかなというふうに考えておりまして、まず第一に誰が被保険者なのかということを定める資格の管理、それから二番目には保険料の設定と徴収、それから三番目に保険給付、そして四番目に審査、支払と、これがペイヤーたる本質だろうと思いますが、それから五番目に保健事業等を通じた被保険者の健康管理、さらに六番目に医療の質あるいは効率性の向上のための医療提供側への働きかけ、この六つの役割、機能を主に適切に発揮するということが保険者機能を発揮するということになるのかなというふうに考えておりまして、レセプトとかあるいは特定健診などの電子データ化が急速に進んでいることなどを踏まえて、これらを活用した被保険者の予防、健康づくり、先ほどお話をいただきましたが、それから医療計画の策定への参画などの医療提供体制側への働きかけといった役割、機能を強めていく必要があるのかというふうに考えているところでございます。