橋本岳の発言 (厚生労働委員会)
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○大臣政務官(橋本岳君) 今、足立委員から御質問をいただきましたように、若しくはあるいは山本副大臣から答弁申し上げましたように、今回、群馬大学で問題になっておりますのは、これは医療法の第十六条の三というところで、特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。その七で、その他厚生労働省令で定める事項というのがありまして、それに基づいて医療法施行規則の方で、第九条の二十三で、ここで定める事項は次のとおりとするということで、医療に係る安全管理を行う部門を設置することという項目があって、そこのところがきちんと設置をされ、形上、設置をしていたとしても十分機能していなかったということで、設置をしているに当たらないということで今回の処分になったというふうに理解をしております。
それはそれとして、昨年の総確法の方で決まった医療事故調査の制度につきましては、この間、検討会が済んで、省令、通知等を発出をさせていただいたところでありますけれども、それはそれで、予期せぬ死亡、そして医療に起因する、又は起因すると思われる死亡というものがそろったときには、医療事故の院内の事故調査を、届出等を行って必要な手続に入るというようなことになっております。
それはそれとしてきちんとやっていただかなければいけないということで、今回の群馬大学で特定機能病院取消しになった理由というものは、新しい事故調査制度のものとはまた別にやっていかなければいけないということで、委員御指摘のとおりでございます。