岡田憲和の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。
 本制度は、届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用いたしまして、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づき事後監視を行うということにしておるわけでございます。
 具体的には、一般論で申し上げますと、消費者庁におきましては、機能性表示食品に係る疑義情報の内容を確認の上、必要に応じまして事業者に確認をした上で、仮に科学的根拠に基づかないものであることが明らかになった場合には、当該食品は機能性表示食品としての要件を満たしていないこととなるため、事業者に対して撤回届の提出を求めることとなるという手続でございます。
 その上で、撤回届の提出をせず、当該食品を機能性表示食品として販売しようとする場合には、必要に応じ、食品表示法第六条第一項の規定に基づく指示や同条第五項の規定に基づく指示に従わない場合の命令等の行政措置を行うこととなるということでございまして、こうした取組によりまして、科学的根拠に基づかない表示がなされた食品の流通を防ぐべく、制度を運用してまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 岡田憲和

speaker_id: 20102

日付: 2015-05-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会