岡田憲和の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(岡田憲和君) お答えいたします。
本制度におきましては、届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、具体的には、食品表示法の枠組みの中で、事業者は安全性や機能性に関する科学的根拠について商品販売の六十日前までに消費者庁に届出を行う、それからまた、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられます疑義情報も活用して、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づく事後監視を行う、それからまた、事業者が健康被害情報の収集体制を整備するといった取組を実施するということにしているわけでございまして、こうした取組によりまして、科学的根拠に基づかない表示がなされた食品の流通を防ぎ、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度となるように制度運用をしてまいりたいというふうに考えております。