山本香苗の発言 (厚生労働委員会)

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○副大臣(山本香苗君) おっしゃるとおり、労働契約法は派遣で働く方にもひとしく適用されるわけでございまして、契約法上、まず原則として、働く方々と使用者との合意がなければ労働条件の不利益変更は認められません。また、就業規則による労働条件の変更も、変更後の就業規則を周知し、かつ、その変更が働く方々の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものでなければ認められません。
 こうした労働契約法上の規定は、おっしゃった派遣契約の打切り、解除といった事情におきましても適用されるものでございまして、御指摘のとおり、当事者間の合意やまた就業規則の合理的な変更によらずに労働条件の不利益変更をすることはできないということでございます。

発言情報

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発言者: 山本香苗

speaker_id: 23027

日付: 2015-08-11

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会