厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年八月十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
八月五日
辞任 補欠選任
酒井 庸行君 石井みどり君
吉良よし子君 小池 晃君
八月十日
辞任 補欠選任
羽田雄一郎君 森本 真治君
白 眞勲君 江崎 孝君
八月十一日
辞任 補欠選任
赤石 清美君 長峯 誠君
江崎 孝君 尾立 源幸君
小池 晃君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
長峯 誠君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
江崎 孝君
尾立 源幸君
西村まさみ君
牧山ひろえ君
森本 真治君
山本 香苗君
川田 龍平君
吉良よし子君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
外務副大臣 中山 泰秀君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
外務大臣官房長 上月 豊久君
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局長 生田 正之君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 安藤よし子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○派遣委員の報告
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
八月五日
辞任 補欠選任
酒井 庸行君 石井みどり君
吉良よし子君 小池 晃君
八月十日
辞任 補欠選任
羽田雄一郎君 森本 真治君
白 眞勲君 江崎 孝君
八月十一日
辞任 補欠選任
赤石 清美君 長峯 誠君
江崎 孝君 尾立 源幸君
小池 晃君 吉良よし子君
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出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
長峯 誠君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
江崎 孝君
尾立 源幸君
西村まさみ君
牧山ひろえ君
森本 真治君
山本 香苗君
川田 龍平君
吉良よし子君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
外務副大臣 中山 泰秀君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
外務大臣官房長 上月 豊久君
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局長 生田 正之君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 安藤よし子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○派遣委員の報告
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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丸
丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、酒井庸行君、羽田雄一郎君及び白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として石井みどり君、森本真治君及び江崎孝君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、酒井庸行君、羽田雄一郎君及び白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として石井みどり君、森本真治君及び江崎孝君が選任されました。
─────────────
丸
丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸川珠代#4
○委員長(丸川珠代君) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
去る六日、本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。津田弥太郎君。
この発言だけを見る →去る六日、本委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。津田弥太郎君。
津
津田弥太郎#5
○津田弥太郎君 委員派遣について御報告申し上げます。
去る八月六日、丸川委員長、福岡理事、羽生田理事、大沼理事、長沢理事、島村委員、滝沢委員、石橋委員、牧山委員、川田委員、小池委員、行田委員、薬師寺委員、福島委員及び私、津田の十五名により、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査に資するため、愛知県において、現地における実情調査を行うとともに、地方公聴会を開催いたしました。
まず、株式会社メイテックの視察について御報告いたします。
メイテックは、グループで約八千五百人のエンジニアを無期雇用する派遣元事業主であります。
メイテックから、エンジニアに対するキャリアアップ支援の仕組みのほか、エンジニアが習得している技能等と派遣先からの受注情報をデータベース化し、両者をマッチングするベストマッチングシステムの概要等について説明を聴取するとともに、エレクトロニクス等の設計開発を行うソリューションセンターを視察しました。その後、社員のキャリアアップと処遇との関係、労使交渉の状況と福利厚生等の内容、社員に研修を実施する時期、派遣先に直接雇用された社員の有無、派遣先で習得した技能の活用と機密保持との関係、派遣中の社員に係る労務管理の方法、研修時の給与支給の有無、社員がエンジニア派遣を選択する理由、女性社員の割合と育児中の就業継続の状況等について意見交換が行われました。
次に、地方公聴会について御報告いたします。
地方公聴会は、名古屋市において開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、委員からの質疑が行われました。
まず、公述の要旨について報告いたします。
最初に、トヨタ自動車株式会社人材開発部長の伊藤正章君からは、今回の労働者派遣法改正案では、期間制限の見直しによって、二十六業務の派遣労働者に対する業務付与時における制約が解消され、派遣労働者のキャリアアップを考慮した業務付与が可能になること、これにより、派遣労働者の疎外感が解消され、派遣労働者と正社員との一体感の醸成につながるといった、派遣先及び派遣労働者双方に利点があることから、改正案の成立を願うことなどの意見が述べられました。
次に、テンプスタッフ・ピープル株式会社専務取締役の山本光子君からは、今回の労働者派遣法改正案によって、派遣元事業主にとっては規制が強化されることになるが、派遣事業に一定の許可基準を設けることは必要であること、二十六業務か否かによって派遣受入期間が異なる点が解消されるとともに、派遣先において業務の幅が広がることで派遣社員のキャリア形成にもつながり、派遣社員にとってメリットがあり、優れた改正内容であることなどの意見が述べられました。
次に、元派遣労働者の田中千秋君からは、派遣切りとなった経験から、労働者が景気の調整弁として扱われることは絶対に許されないこと、今回の政府案では、三年ごとに人を入れ替えればどんな仕事でも期間の制限なく、低賃金の派遣労働者を使い続けることができるようになることなどから、政府案を廃案にした上で、真に労働者を守る労働者派遣法を制定すべきことなどの意見が述べられました。
最後に、弁護士・日本労働弁護団常任幹事の樽井直樹君からは、新たな期間制限の導入などにより、今回の労働者派遣法改正案が成立すれば、常用代替を防止し、臨時的・一時的なものに限るとする労働者派遣の原則が放棄され、派遣労働の拡大に道を開くことになること、派遣切りの教訓を踏まえ、労働者派遣事業の需給調整機能を重視して労働者派遣の拡大を図ろうとする改正案の成立を認めることはできないことなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、委員より、期間制限に係る意見聴取において労働組合から反対意見があった場合の使用者側としての対応、派遣労働者の正社員化に対する派遣元事業主及び派遣先の考え方、派遣元事業主及び派遣先から見た派遣労働の利点及び課題、派遣労働者の均等・均衡待遇確保に向けた課題、違法派遣を受け入れた企業の責任の在り方、新たな期間制限の導入による無期雇用派遣労働者の増加の見通し、派遣労働者を直接雇用化したことによるメリット、年齢が女性の派遣労働者の就業に与える影響等について質疑が行われました。
会議の内容は、速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願います。
最後に、今回の委員派遣に当たりまして、関係者の方々に特段の御配慮をいただきましたことを、この場をお借りして、心から御礼を申し上げたいと存じます。
以上で、委員派遣の報告を終わります。
この発言だけを見る →去る八月六日、丸川委員長、福岡理事、羽生田理事、大沼理事、長沢理事、島村委員、滝沢委員、石橋委員、牧山委員、川田委員、小池委員、行田委員、薬師寺委員、福島委員及び私、津田の十五名により、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査に資するため、愛知県において、現地における実情調査を行うとともに、地方公聴会を開催いたしました。
まず、株式会社メイテックの視察について御報告いたします。
メイテックは、グループで約八千五百人のエンジニアを無期雇用する派遣元事業主であります。
メイテックから、エンジニアに対するキャリアアップ支援の仕組みのほか、エンジニアが習得している技能等と派遣先からの受注情報をデータベース化し、両者をマッチングするベストマッチングシステムの概要等について説明を聴取するとともに、エレクトロニクス等の設計開発を行うソリューションセンターを視察しました。その後、社員のキャリアアップと処遇との関係、労使交渉の状況と福利厚生等の内容、社員に研修を実施する時期、派遣先に直接雇用された社員の有無、派遣先で習得した技能の活用と機密保持との関係、派遣中の社員に係る労務管理の方法、研修時の給与支給の有無、社員がエンジニア派遣を選択する理由、女性社員の割合と育児中の就業継続の状況等について意見交換が行われました。
次に、地方公聴会について御報告いたします。
地方公聴会は、名古屋市において開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、委員からの質疑が行われました。
まず、公述の要旨について報告いたします。
最初に、トヨタ自動車株式会社人材開発部長の伊藤正章君からは、今回の労働者派遣法改正案では、期間制限の見直しによって、二十六業務の派遣労働者に対する業務付与時における制約が解消され、派遣労働者のキャリアアップを考慮した業務付与が可能になること、これにより、派遣労働者の疎外感が解消され、派遣労働者と正社員との一体感の醸成につながるといった、派遣先及び派遣労働者双方に利点があることから、改正案の成立を願うことなどの意見が述べられました。
次に、テンプスタッフ・ピープル株式会社専務取締役の山本光子君からは、今回の労働者派遣法改正案によって、派遣元事業主にとっては規制が強化されることになるが、派遣事業に一定の許可基準を設けることは必要であること、二十六業務か否かによって派遣受入期間が異なる点が解消されるとともに、派遣先において業務の幅が広がることで派遣社員のキャリア形成にもつながり、派遣社員にとってメリットがあり、優れた改正内容であることなどの意見が述べられました。
次に、元派遣労働者の田中千秋君からは、派遣切りとなった経験から、労働者が景気の調整弁として扱われることは絶対に許されないこと、今回の政府案では、三年ごとに人を入れ替えればどんな仕事でも期間の制限なく、低賃金の派遣労働者を使い続けることができるようになることなどから、政府案を廃案にした上で、真に労働者を守る労働者派遣法を制定すべきことなどの意見が述べられました。
最後に、弁護士・日本労働弁護団常任幹事の樽井直樹君からは、新たな期間制限の導入などにより、今回の労働者派遣法改正案が成立すれば、常用代替を防止し、臨時的・一時的なものに限るとする労働者派遣の原則が放棄され、派遣労働の拡大に道を開くことになること、派遣切りの教訓を踏まえ、労働者派遣事業の需給調整機能を重視して労働者派遣の拡大を図ろうとする改正案の成立を認めることはできないことなどの意見が述べられました。
公述人の意見に対し、委員より、期間制限に係る意見聴取において労働組合から反対意見があった場合の使用者側としての対応、派遣労働者の正社員化に対する派遣元事業主及び派遣先の考え方、派遣元事業主及び派遣先から見た派遣労働の利点及び課題、派遣労働者の均等・均衡待遇確保に向けた課題、違法派遣を受け入れた企業の責任の在り方、新たな期間制限の導入による無期雇用派遣労働者の増加の見通し、派遣労働者を直接雇用化したことによるメリット、年齢が女性の派遣労働者の就業に与える影響等について質疑が行われました。
会議の内容は、速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願います。
最後に、今回の委員派遣に当たりまして、関係者の方々に特段の御配慮をいただきましたことを、この場をお借りして、心から御礼を申し上げたいと存じます。
以上で、委員派遣の報告を終わります。
丸
丸川珠代#6
○委員長(丸川珠代君) 以上をもちまして派遣委員の報告は終了いたしました。
なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
この発言だけを見る →なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
丸
津
津田弥太郎#8
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。二回目の私の出番でございます。
省庁再編に伴って平成十三年に厚生労働委員会が誕生したわけでありますが、お盆の週に本委員会が開催されるのは初めてであります。与党の求めに応じて、私たちもしっかりと議論しようということで本日の委員会開催を了承したわけですから、今後も本法案の徹底審議に向けて十分な日程の確保を求めていきたいと思います。
さて、平成十五年の派遣法改正の際、私の出身組織の先輩議員が、製造業務への派遣労働の解禁について衆議院本会議で強い懸念を示しました。製造業派遣は、たとえ派遣期間が一年でも、一気に広まる可能性を秘めており、不安定、劣悪な労働環境の下、戦後の我が国の発展の原動力となってきた物づくりが危機的状況に至る。これに対し、公明党の坂口力厚生労働大臣は、働き方の多様化等に対応して、迅速、円滑かつ的確な労働力需給の結合を促進し、企業活動に必要な労働力の確保を図るために是非速やかな審議をお願いしたい、そのような答弁をされたわけであります。これは平成十五年です。
この大臣答弁、今も昔も変わらない内容でありますけれども、そのようにして行った平成十五年改正によって一体どのようなことが起きたか。先週木曜日に開催された名古屋の地方公聴会でも指摘がありましたように、リーマン・ショックの際、製造業を中心に大量の派遣切りが行われ、雇用ばかりか住む家まで同時に失うという悲惨な状況が全国で生じたわけであります。ここ東京でも、日比谷公園で誕生した年越し派遣村の光景を我々は忘れるわけにはまいりません。
この製造業派遣の廃止問題について、平成二十四年改正の際には決着が付きませんでした。附則第三条により検討が持ち越されたということになったわけであります。ところが、労政審の需給制度部会においてこの問題について議論らしい議論が行われなく、建議の中で、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。」と一方的に結論付けられてしまったわけであります。どのような政策であっても経済活動や雇用に影響を与えるのは当然であり、これでは製造業派遣存続の理由が全く示されていないに等しいものであります。
確かに、製造業派遣というものも様々な形態があることは事実です。去る六日に視察したメイテック、ここは派遣労働者に高い処遇がなされている、年収が一千万円を超える派遣労働者がいるというお話でございました。一方で、トヨタ自動車、ここの場合には、派遣労働者を直接雇用に全部置き換えた、現在は製造現場に一人の派遣労働者も存在していないという話でございました。そのことでトヨタの経済活動に大きな影響が特段生じてはいない、そういう例でございました。
製造業派遣の在り方について、引き続き廃止も含めた厳しい規制の検討をしっかりしていくということを、山本副大臣、しっかり答えてください。
この発言だけを見る →省庁再編に伴って平成十三年に厚生労働委員会が誕生したわけでありますが、お盆の週に本委員会が開催されるのは初めてであります。与党の求めに応じて、私たちもしっかりと議論しようということで本日の委員会開催を了承したわけですから、今後も本法案の徹底審議に向けて十分な日程の確保を求めていきたいと思います。
さて、平成十五年の派遣法改正の際、私の出身組織の先輩議員が、製造業務への派遣労働の解禁について衆議院本会議で強い懸念を示しました。製造業派遣は、たとえ派遣期間が一年でも、一気に広まる可能性を秘めており、不安定、劣悪な労働環境の下、戦後の我が国の発展の原動力となってきた物づくりが危機的状況に至る。これに対し、公明党の坂口力厚生労働大臣は、働き方の多様化等に対応して、迅速、円滑かつ的確な労働力需給の結合を促進し、企業活動に必要な労働力の確保を図るために是非速やかな審議をお願いしたい、そのような答弁をされたわけであります。これは平成十五年です。
この大臣答弁、今も昔も変わらない内容でありますけれども、そのようにして行った平成十五年改正によって一体どのようなことが起きたか。先週木曜日に開催された名古屋の地方公聴会でも指摘がありましたように、リーマン・ショックの際、製造業を中心に大量の派遣切りが行われ、雇用ばかりか住む家まで同時に失うという悲惨な状況が全国で生じたわけであります。ここ東京でも、日比谷公園で誕生した年越し派遣村の光景を我々は忘れるわけにはまいりません。
この製造業派遣の廃止問題について、平成二十四年改正の際には決着が付きませんでした。附則第三条により検討が持ち越されたということになったわけであります。ところが、労政審の需給制度部会においてこの問題について議論らしい議論が行われなく、建議の中で、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。」と一方的に結論付けられてしまったわけであります。どのような政策であっても経済活動や雇用に影響を与えるのは当然であり、これでは製造業派遣存続の理由が全く示されていないに等しいものであります。
確かに、製造業派遣というものも様々な形態があることは事実です。去る六日に視察したメイテック、ここは派遣労働者に高い処遇がなされている、年収が一千万円を超える派遣労働者がいるというお話でございました。一方で、トヨタ自動車、ここの場合には、派遣労働者を直接雇用に全部置き換えた、現在は製造現場に一人の派遣労働者も存在していないという話でございました。そのことでトヨタの経済活動に大きな影響が特段生じてはいない、そういう例でございました。
製造業派遣の在り方について、引き続き廃止も含めた厳しい規制の検討をしっかりしていくということを、山本副大臣、しっかり答えてください。
山
山本香苗#9
○副大臣(山本香苗君) 御指摘の製造業務派遣につきましては、労政審におきまして、今御紹介いただきましたとおり、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。」との建議がなされたわけであります。ただ、一方におきまして、他の派遣労働と同様に、製造業務派遣におきましては雇用の不安定性という大きな課題がございます。そのために、改正法案で有期雇用派遣労働者に対する雇用安定措置やキャリアアップ措置、直接雇用の推進措置などを進めることによりまして、一つの対応を図ることにはさせていただいているわけであります。
ただ、製造業派遣の在り方につきましては、こうした課題への対応状況というものをしっかり見させていただきまして、今後とも必要に応じてしっかり検討させていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、製造業派遣の在り方につきましては、こうした課題への対応状況というものをしっかり見させていただきまして、今後とも必要に応じてしっかり検討させていただきたいと考えております。
津
津田弥太郎#10
○津田弥太郎君 それで、平成十五年の派遣法改正を大臣として主導したあなたの先輩の坂口力先生、大変な人格者です。私もそう思っております。自らの政治責任を痛感をされて、派遣法は緩め過ぎてしまった、もっと規制強化の方向に向かわなければ大変なことになる、そのような思いを抱きつつ、平成二十四年の派遣法改正の際、与野党による修正案作りに全力を尽くされたわけであります。そうした努力が実って、民自公三党の修正により派遣法は成立をし、坂口先生はそれを見届け、安心して十一期の長きにわたる国会議員生活を引退されたのであります。長沢先生、そうですよね。今回、公明党出身の山本副大臣までが安倍総理に同調し、再び規制緩和の道に逆戻りすることは、まさに坂口先生の思いを完全に裏切るものであります。
前回も申し上げましたが、私たち民主党と自民党では、労働者に軸足を置くか、使用者に軸足を置くかという点でどうしても違いがあるわけです。ですよね。その意味では、連立政権の一角である公明党がその中間に立って、労働法の行き過ぎた見直しというものにブレーキを掛けていく、参議院選挙制度改革で示された党の独自性というものを労働法の分野でもしっかり発揮していく。長沢先生、そうですよね。そのことを強く強く期待をしたいというふうに思うわけであります。
さて、昨年十一月七日の衆議院の委員会において、山本副大臣は、無期雇用の派遣労働者への対応として次のように答弁をされました。派遣元事業主は、無期雇用の派遣労働者を派遣契約の終了をもってのみ解雇してはならないことを指針に規定する、また、派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準に記載をする。問題は、この「のみ」という言葉です。
確かに、何も手だてを講じなければ、派遣元は派遣契約の終了を理由にして派遣労働者を解雇しようとするでしょう。今回、そうした事態を回避できることについては一定の評価をしたいと思います。しかし、今回の法改正が成立した場合、派遣元は、派遣契約の終了に加え、それ以外の軽微な派遣労働者の落ち度をセットにして解雇を行う可能性があるわけです。例えば、遅刻を二、三回したとか、そういう理由です。これらと派遣契約の終了とをセットにして解雇することが認められるなら、事実上、副大臣が答弁をした内容は歯止めにならないことになるわけです。そもそも派遣労働者は派遣元と雇用契約を締結をしているわけであり、派遣元にとって派遣先が一つだけということは、これはもう全く考えられないわけですから、本来は、派遣契約の終了は解雇理由に一切することはできないという規定でなければおかしいわけです。
この点について、改めて本法案を提出された政府の見解を伺いたいと思います。
無期雇用の派遣労働者の解雇については、派遣契約の終了以外の理由が当該解雇の合理性を有するかどうかの判断を行うことが適当である、山本副大臣、そういう理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →前回も申し上げましたが、私たち民主党と自民党では、労働者に軸足を置くか、使用者に軸足を置くかという点でどうしても違いがあるわけです。ですよね。その意味では、連立政権の一角である公明党がその中間に立って、労働法の行き過ぎた見直しというものにブレーキを掛けていく、参議院選挙制度改革で示された党の独自性というものを労働法の分野でもしっかり発揮していく。長沢先生、そうですよね。そのことを強く強く期待をしたいというふうに思うわけであります。
さて、昨年十一月七日の衆議院の委員会において、山本副大臣は、無期雇用の派遣労働者への対応として次のように答弁をされました。派遣元事業主は、無期雇用の派遣労働者を派遣契約の終了をもってのみ解雇してはならないことを指針に規定する、また、派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準に記載をする。問題は、この「のみ」という言葉です。
確かに、何も手だてを講じなければ、派遣元は派遣契約の終了を理由にして派遣労働者を解雇しようとするでしょう。今回、そうした事態を回避できることについては一定の評価をしたいと思います。しかし、今回の法改正が成立した場合、派遣元は、派遣契約の終了に加え、それ以外の軽微な派遣労働者の落ち度をセットにして解雇を行う可能性があるわけです。例えば、遅刻を二、三回したとか、そういう理由です。これらと派遣契約の終了とをセットにして解雇することが認められるなら、事実上、副大臣が答弁をした内容は歯止めにならないことになるわけです。そもそも派遣労働者は派遣元と雇用契約を締結をしているわけであり、派遣元にとって派遣先が一つだけということは、これはもう全く考えられないわけですから、本来は、派遣契約の終了は解雇理由に一切することはできないという規定でなければおかしいわけです。
この点について、改めて本法案を提出された政府の見解を伺いたいと思います。
無期雇用の派遣労働者の解雇については、派遣契約の終了以外の理由が当該解雇の合理性を有するかどうかの判断を行うことが適当である、山本副大臣、そういう理解でよろしいですか。
山
山本香苗#11
○副大臣(山本香苗君) 無期派遣労働者につきましても、解雇というものは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は労働契約法上無効とされておりまして、一般的に、今御指摘いただきましたように、派遣契約の終了というものが当該解雇の合理性を裏付けるものではないと考えております。
今般、先ほど引用していただきました答弁で申し上げましたが、無期派遣労働者を派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準等に盛り込む予定にしておりますけれども、この趣旨は、実質的に派遣契約の終了が解雇の理由である場合に対応すべきものという趣旨でございます。したがって、許可の審査の段階におきましては、就業規則において派遣契約の終了が解雇事由となっていないかについてチェックいたします。
そのほかにも、許可を得た後は、指針に基づいて、実質的に派遣契約の終了を理由として解雇することがないよう、しっかりと厳しく指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般、先ほど引用していただきました答弁で申し上げましたが、無期派遣労働者を派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準等に盛り込む予定にしておりますけれども、この趣旨は、実質的に派遣契約の終了が解雇の理由である場合に対応すべきものという趣旨でございます。したがって、許可の審査の段階におきましては、就業規則において派遣契約の終了が解雇事由となっていないかについてチェックいたします。
そのほかにも、許可を得た後は、指針に基づいて、実質的に派遣契約の終了を理由として解雇することがないよう、しっかりと厳しく指導してまいりたいと考えております。
津
津田弥太郎#12
○津田弥太郎君 分かりました。就業規則でしっかり書くということであります。
関連してお尋ねをいたします。
派遣先の契約打切り、解除、これはリーマン・ショックではもうそれが相次いだわけでありますけど、この契約の打切りとか解除に伴って発生した無期雇用の派遣労働者の賃金等待遇上の不利益、これについては労働契約法に基づき許されないという判断で、山本副大臣、よろしいですね。
この発言だけを見る →関連してお尋ねをいたします。
派遣先の契約打切り、解除、これはリーマン・ショックではもうそれが相次いだわけでありますけど、この契約の打切りとか解除に伴って発生した無期雇用の派遣労働者の賃金等待遇上の不利益、これについては労働契約法に基づき許されないという判断で、山本副大臣、よろしいですね。
山
山本香苗#13
○副大臣(山本香苗君) おっしゃるとおり、労働契約法は派遣で働く方にもひとしく適用されるわけでございまして、契約法上、まず原則として、働く方々と使用者との合意がなければ労働条件の不利益変更は認められません。また、就業規則による労働条件の変更も、変更後の就業規則を周知し、かつ、その変更が働く方々の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものでなければ認められません。
こうした労働契約法上の規定は、おっしゃった派遣契約の打切り、解除といった事情におきましても適用されるものでございまして、御指摘のとおり、当事者間の合意やまた就業規則の合理的な変更によらずに労働条件の不利益変更をすることはできないということでございます。
この発言だけを見る →こうした労働契約法上の規定は、おっしゃった派遣契約の打切り、解除といった事情におきましても適用されるものでございまして、御指摘のとおり、当事者間の合意やまた就業規則の合理的な変更によらずに労働条件の不利益変更をすることはできないということでございます。
津
津田弥太郎#14
○津田弥太郎君 そのようにしっかり答弁していただきました。
次に、前回も質問しましたけれども、過半数組合等からの意見聴取について二回目の質問をします。
高階政務官、前回答弁をしていただきましたので高階政務官にお聞きしたいんですが、過半数組合等の意見聴取がどの程度の歯止めを持つかを判断するために、次回の私の質問までにということで就業規則の変更に関する資料要求をしましたが、調査結果はどうなりましたでしょうか。
この発言だけを見る →次に、前回も質問しましたけれども、過半数組合等からの意見聴取について二回目の質問をします。
高階政務官、前回答弁をしていただきましたので高階政務官にお聞きしたいんですが、過半数組合等の意見聴取がどの程度の歯止めを持つかを判断するために、次回の私の質問までにということで就業規則の変更に関する資料要求をしましたが、調査結果はどうなりましたでしょうか。
高
高階恵美子#15
○大臣政務官(高階恵美子君) 津田先生には大変丁寧に御審議いただいておりまして、私どもも誠意を持ってお答えをしてまいりたいと考えております。
お尋ねの過半数労働組合等の意見を聴いているかどうかといったようなこと、そして、過去にわたってこの作成、変更においてどんな状況であったのか、賛成を得ずに就業規則の変更が行われた例についてお尋ねをいただいてまいったところでございます。
現在、鋭意、全国の労働基準監督署におきまして調査中でございまして、直近の春と秋、こういった例がなかったかどうかといったようなことを一枚一枚当たっているところでございます。
何分、件数が多いものでございますから、本日、調査中でございますという途中の御報告になってしまいますが、この先もしっかりと、御質問をいただきました件については調査を進め、結果については、まとまり次第に御報告をさせていただきたく存じます。
この発言だけを見る →お尋ねの過半数労働組合等の意見を聴いているかどうかといったようなこと、そして、過去にわたってこの作成、変更においてどんな状況であったのか、賛成を得ずに就業規則の変更が行われた例についてお尋ねをいただいてまいったところでございます。
現在、鋭意、全国の労働基準監督署におきまして調査中でございまして、直近の春と秋、こういった例がなかったかどうかといったようなことを一枚一枚当たっているところでございます。
何分、件数が多いものでございますから、本日、調査中でございますという途中の御報告になってしまいますが、この先もしっかりと、御質問をいただきました件については調査を進め、結果については、まとまり次第に御報告をさせていただきたく存じます。
津
津田弥太郎#16
○津田弥太郎君 前回も述べましたが、この調査結果は歯止めになるかどうかの肝になる部分でございますので、次回の私の質問までに必ず提出をしていただきたいと思います。
委員長の方でよろしくお願いします。
この発言だけを見る →委員長の方でよろしくお願いします。
丸
津
津田弥太郎#18
○津田弥太郎君 さて、塩崎大臣は、八月四日の行田委員の質問に対しまして、三年を超える派遣の受入れは例外的と呼んで差し支えないというふうに答弁をされました。そうであるならば、そのことを担保する具体的な措置が不可欠であります。派遣の受入れの延長あるいは再延長において、政府案の過半数組合等からの意見聴取では実質的な歯止めとならないことが明白であるにもかかわらず、大臣のこれまでの答弁は、極めて私は不適切であると考えます。
特に、七月三十日の行田委員の質問に対する答弁、これ、ひどいですよ。現場を重視する我が国の労使関係を踏まえて、派遣先が労働者側の意見を尊重するということが期待をされて歯止め効果がある、こういう答弁をされた。これ本当、のうてんきな答弁ですよ。そんなにうまくいくならブラック企業は存在しませんよ。ブラック企業、日本にたくさんある。
先日の公聴会において、伊藤公述人は、トヨタ自動車は労働組合としっかりとした議論ができる、そういうふうに発言されました。製造業は比較的、労使関係はしっかりしていますよ。しかし、残念ながら、サービス業とかIT関係はもうひどい状態、むしろ、そういうひどい状態である企業の方が多いというふうに私は思っている。我々は、そうした現実を直視することから始めないといけないわけであります。
大臣は、過半数組合等からの意見聴取が単なる形式的なものではなくて、実質的な歯止めとなり得る根拠として次のような答弁をされました。派遣先に対して、意見聴取の参考となるデータの提供を指針で示し、意見聴取の記録の周知を省令で規定をし、さらに、反対意見があったときの対応方針等の説明を法律で義務付ける、こういう答弁をされたわけであります。
坂口部長に確認をしたいと思います。
今の大臣の答弁のような歯止めがありながらも、実際には使用者が労働組合等の反対を押し切って派遣期間の一回目の延長を行ったとします。つまり、大臣が述べられた歯止めが機能しなかった場合。その先に、再び三年が経過をして再延長の問題が発生したときに、前回以上の強力な歯止めというのは今回の改正法案の中に用意をされているんでしょうか。端的に事実のみお答えください。
この発言だけを見る →特に、七月三十日の行田委員の質問に対する答弁、これ、ひどいですよ。現場を重視する我が国の労使関係を踏まえて、派遣先が労働者側の意見を尊重するということが期待をされて歯止め効果がある、こういう答弁をされた。これ本当、のうてんきな答弁ですよ。そんなにうまくいくならブラック企業は存在しませんよ。ブラック企業、日本にたくさんある。
先日の公聴会において、伊藤公述人は、トヨタ自動車は労働組合としっかりとした議論ができる、そういうふうに発言されました。製造業は比較的、労使関係はしっかりしていますよ。しかし、残念ながら、サービス業とかIT関係はもうひどい状態、むしろ、そういうひどい状態である企業の方が多いというふうに私は思っている。我々は、そうした現実を直視することから始めないといけないわけであります。
大臣は、過半数組合等からの意見聴取が単なる形式的なものではなくて、実質的な歯止めとなり得る根拠として次のような答弁をされました。派遣先に対して、意見聴取の参考となるデータの提供を指針で示し、意見聴取の記録の周知を省令で規定をし、さらに、反対意見があったときの対応方針等の説明を法律で義務付ける、こういう答弁をされたわけであります。
坂口部長に確認をしたいと思います。
今の大臣の答弁のような歯止めがありながらも、実際には使用者が労働組合等の反対を押し切って派遣期間の一回目の延長を行ったとします。つまり、大臣が述べられた歯止めが機能しなかった場合。その先に、再び三年が経過をして再延長の問題が発生したときに、前回以上の強力な歯止めというのは今回の改正法案の中に用意をされているんでしょうか。端的に事実のみお答えください。
坂
坂口卓#19
○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。
今委員の方から御質問のありましたような、反対を押し切って派遣期間の延長を行った場合であって、三年経過後に再び延長の話が出た際の扱いでございますけれども、一回目以上というような特段の対応ということは用意はされておりませんけれども、一回目の延長の際と同様に、延長の手続を踏んでいただくという必要があるということでございます。
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津
津田弥太郎#20
○津田弥太郎君 そうなんです。全く何もない。
私は、本法案の最大の欠陥はまさにこの点にあるというふうに考えているわけであります。派遣受入れ期間の延長に関する過半数組合等への意見聴取において、初回更新時に過半数組合が反対意見を表明したにもかかわらず、使用者が派遣の延長を決定してしまった。使用者の経営権ということで、ここまではぎりぎり理解したとします。しかし、次の更新時に再度過半数組合が反対したとしても、前回と同じ歯止め措置しか存在していない、今、坂口部長がおっしゃったとおり。過半数組合等の反対を二度、三度と押し切って派遣の延長を強行しようとするのですから、当然ながら事業主の悪質性は強まってくるわけであり、本来は延長のためのハードルがどんどん高くなってこなければならないわけです。しかし、ハードルは同じ高さなんです。
その意味で、今回の政府案は欠陥法案なんです。これでは常用代替防止の基本趣旨も損なわれますし、派遣労働が臨時的、一時的であることも担保されないんです。何より、自ら直接雇用する労働者の意思さえ完全に無視するような派遣先であるわけですから、間違いなくそこで働く派遣労働者は物扱いされてしまうわけです。
坂口部長、この点について、現実的に機能する歯止めを検討する考えはないでしょうか。ここ、最重点ですよ。
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その意味で、今回の政府案は欠陥法案なんです。これでは常用代替防止の基本趣旨も損なわれますし、派遣労働が臨時的、一時的であることも担保されないんです。何より、自ら直接雇用する労働者の意思さえ完全に無視するような派遣先であるわけですから、間違いなくそこで働く派遣労働者は物扱いされてしまうわけです。
坂口部長、この点について、現実的に機能する歯止めを検討する考えはないでしょうか。ここ、最重点ですよ。
坂
坂口卓#21
○政府参考人(坂口卓君) 今お尋ねございましたような受入れ期間の延長を行いました事業所が再度の延長を行おうとする場合でございますけれども、その場合でありましても、先ほど委員の方から大臣の前回の御答弁御紹介いただきましたけれども、今回は反対意見があった場合の対応方針の説明等の双方向の流れをつくるというような新たな義務も課しているということもございまして、そういった手続が同様にこの再度の延長の際にも義務付けられるということでございますので、過去の経過等も含めまして労使間で十分慎重な検討が行われるものということで私どもとしては考えておりますが、今るる委員の方から御指摘ございました。私どもとしましても、今の委員の御指摘も踏まえまして、再度の延長時の際の対応について何らかの方策が考えられないかということを今後検討してまいりたいと考えます。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#22
○津田弥太郎君 初回の延長時から過半数組合等の理解を得るようにすることはもちろんとして、少なくとも二度連続して過半数組合等の意見を無視するということがないように、しっかりと制度の組立てを見直していただきたいと思います。今何らかの検討をするというお話でございました。
さて、常用代替の防止ということに関連をしてお尋ねをいたします。
八月四日の本委員会で共産党の吉良議員が行った質問に対する塩崎大臣の答弁が私には理解できませんでした。改めて確認をします。
あのとき塩崎大臣は、労働市場全体としてより安定的な雇用を増やしていく観点から、無期雇用の派遣労働者によって派遣先の常用代替が行われる場合は厚生労働省としても致し方ないという意味の答弁をされたと私は思ったんですが、本当にそれでいいんですか。
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八月四日の本委員会で共産党の吉良議員が行った質問に対する塩崎大臣の答弁が私には理解できませんでした。改めて確認をします。
あのとき塩崎大臣は、労働市場全体としてより安定的な雇用を増やしていく観点から、無期雇用の派遣労働者によって派遣先の常用代替が行われる場合は厚生労働省としても致し方ないという意味の答弁をされたと私は思ったんですが、本当にそれでいいんですか。
塩
塩崎恭久#23
○国務大臣(塩崎恭久君) 無期雇用派遣労働者につきまして、有期雇用派遣労働者と比べて雇用の安定とかあるいはキャリア形成の観点から見ると問題が少ないということから、労働市場全体にとってより安定的な雇用を増やしていくという観点からは、労働政策審議会の建議を踏まえて、期間制限の対象外というふうにこの無期雇用派遣につきましてはしたところでございます。
なお、今回の改正は、正社員を無期雇用派遣労働者に置き換えようとするものではなくて、無期雇用派遣労働者も対象にして派遣会社に対してキャリアアップ措置を義務付ける、そして、派遣先に対して正社員募集に関する情報提供を義務付けるなど、正社員を希望する方には正社員の道を開くというふうにしているところでございます。
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津
津田弥太郎#24
○津田弥太郎君 それでは、確認します。
無期雇用の派遣労働者の導入と連動した常用労働者の解雇については望ましくない旨を明らかにして指導を徹底する、今の大臣の発言からすればそういうことでよろしいのかどうか。それから、無期とか有期に関係なく、派遣労働者の導入と連動した常用労働者の人員削減、解雇は、解雇制限法理に照らしても問題がある、加えて、常用代替防止の趣旨に照らしても許容できないものであるという理解でよろしいでしょうか。
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塩
塩崎恭久#25
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいまの無期雇用の派遣労働者の受入れについてでありますけれども、正社員から派遣で働く方への移動ということが進むことは派遣法の趣旨ではないと考えていることに加えて、無期雇用の派遣で働く方についてもその正社員化を推進をしてまいりたいということを何度も申し上げてきたところでございまして、今後、こうした旨を周知をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#26
○津田弥太郎君 七月三十日の質疑で共産党の小池議員も指摘しましたように、労働政策審議会では、労働者代表も使用者代表も専門二十六業務の廃止は求めておりませんでした。更に言うならば、公益委員の鎌田座長も以前の御自身の研究論文で、専門派遣とテンポラリーワークは同一の規制にすべきではないと明確に主張されているわけであります。つまり、そもそもは労政審の誰も求めていなかった業務区分の廃止を、人材派遣業界の主張に沿って厚労省の事務方が行ったのが今回の改正なんです。その結果、極めて制度が更に分かりづらくなってしまった。
これまでは、専門性という業務の内容で例外を設けていたので、常用代替の防止ということとともに直接に連動することができた。しかし、今回の改正案では、業務の内容には着目せず、派遣元と無期雇用を結んでいるかどうかで例外を設けているわけであります。これでは常用代替の防止とは何らつながってまいりません。
しかも、派遣元と無期雇用を結んでいた派遣労働者の雇用契約が三年経過の直前に有期雇用に変わってしまえば、派遣先は突如としてその派遣労働者を同一業務で雇い続けることができなくなるという事態に追い込まれるわけであります。派遣先にとっては雇用契約に何らの関与はできないわけであり、極めて分かりづらく、しかも現場に混乱をもたらしかねない規定というふうに言えるわけであります。
また、業務の内容に何ら着目しなかったことにより、専門二十六業務で働いている労働者に対し次回の更新拒絶が伝えられるなど、現在起きています、雇用と人間の尊厳が、今、現在進行形で失われようとしているわけであります。
大臣、今回の法案の成立後ということではなくて、今起きている現実、直ちに派遣元に対して労働契約法の雇い止め法理などの内容を周知をしていただいて、専門二十六業務で働く労働者を保護するためのアクションを起こしていただきたいと思いますが、これ、今すぐやる課題としていかがでしょうか。
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しかも、派遣元と無期雇用を結んでいた派遣労働者の雇用契約が三年経過の直前に有期雇用に変わってしまえば、派遣先は突如としてその派遣労働者を同一業務で雇い続けることができなくなるという事態に追い込まれるわけであります。派遣先にとっては雇用契約に何らの関与はできないわけであり、極めて分かりづらく、しかも現場に混乱をもたらしかねない規定というふうに言えるわけであります。
また、業務の内容に何ら着目しなかったことにより、専門二十六業務で働いている労働者に対し次回の更新拒絶が伝えられるなど、現在起きています、雇用と人間の尊厳が、今、現在進行形で失われようとしているわけであります。
大臣、今回の法案の成立後ということではなくて、今起きている現実、直ちに派遣元に対して労働契約法の雇い止め法理などの内容を周知をしていただいて、専門二十六業務で働く労働者を保護するためのアクションを起こしていただきたいと思いますが、これ、今すぐやる課題としていかがでしょうか。
塩
塩崎恭久#27
○国務大臣(塩崎恭久君) この問題はこれまで何度となく御質問を受けてまいりましたが、考えてみれば、まだこの改正法案は国会でこうして審議をしていただいているところでございまして、一部の派遣元事業主が、改正法案の内容の正確な理解もなく、ただ更新拒絶と。この理由として、改正法案を利用して派遣で働く方に対して更新拒絶を申し入れている事例があるのではないかということで、それに関しては大変問題だというふうに思っているところでございます。
こうした悪質な派遣元の行動を防止をするためには、いわゆる二十六業務の派遣で働く方に対して労働契約の更新拒絶を行わないように、速やかに関係団体に対して要請することなどについて前向きに検討していきたいというふうに考えております。
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津
津田弥太郎#28
○津田弥太郎君 検討時間はうんと短くして、行動をすぐ起こしていただきたいということを御要請申し上げます。
さて、今回の法改正の目玉の一つは全ての派遣会社を許可制にすることでありまして、大臣の次のような発言がありました。今回、特に全てを許可制にする中で、質の向上と働く人たちの立場を守るために派遣元、派遣先に義務付けを多くしていくという答弁であります。この発言、本気だと思うんですね。だとするならば、派遣労働者の立場を守るための具体的な施策をいかにして派遣会社の許可要件に絡ませることができるかということが最大の肝になるわけであります。
つまり、悪質な派遣会社、派遣労働者の立場を守らないような派遣会社に対しては、単なる行政指導などでは効果が見込めないわけでありまして、免許剥奪という伝家の宝刀を用いることで初めて是正を図っていくことが可能となるわけであります。
この点、我が党の石橋議員が指摘しましたように、雇用安定措置に関して、努力義務規定に繰り返し違反するような悪質な事業主であっても許可取消しをすることができないということは極めて問題なわけであります。どうしても厚生労働省として努力義務規定違反と絡めた許可の取消しは難しいということでしたら、前回、長沢議員が指摘しましたように、次回は更新しないということが是非とも私は必要だというふうに考えるわけです。
この点、許可基準に根拠規定を盛り込んで、厚労省が努力義務部分の雇用安定措置の履行状況をしっかりと確認をし、繰り返しの指導によっても改善しないときは不更新とすることを求めたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →さて、今回の法改正の目玉の一つは全ての派遣会社を許可制にすることでありまして、大臣の次のような発言がありました。今回、特に全てを許可制にする中で、質の向上と働く人たちの立場を守るために派遣元、派遣先に義務付けを多くしていくという答弁であります。この発言、本気だと思うんですね。だとするならば、派遣労働者の立場を守るための具体的な施策をいかにして派遣会社の許可要件に絡ませることができるかということが最大の肝になるわけであります。
つまり、悪質な派遣会社、派遣労働者の立場を守らないような派遣会社に対しては、単なる行政指導などでは効果が見込めないわけでありまして、免許剥奪という伝家の宝刀を用いることで初めて是正を図っていくことが可能となるわけであります。
この点、我が党の石橋議員が指摘しましたように、雇用安定措置に関して、努力義務規定に繰り返し違反するような悪質な事業主であっても許可取消しをすることができないということは極めて問題なわけであります。どうしても厚生労働省として努力義務規定違反と絡めた許可の取消しは難しいということでしたら、前回、長沢議員が指摘しましたように、次回は更新しないということが是非とも私は必要だというふうに考えるわけです。
この点、許可基準に根拠規定を盛り込んで、厚労省が努力義務部分の雇用安定措置の履行状況をしっかりと確認をし、繰り返しの指導によっても改善しないときは不更新とすることを求めたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
塩
塩崎恭久#29
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から御指摘がございましたように、石橋議員、そしてまた長沢議員からこの点については懸念が表明され、また前向きの対応をすべしと、こういうことでございまして、今、津田議員からも具体的な御提案をいただきました。
派遣元事業主が雇用安定措置の義務を逃れるために故意に三年直前で派遣就業を終了させることを繰り返すというような行為というのは、我々のこの法律の趣旨を没却するということに等しいわけでありますので、派遣元の雇用安定措置の実施状況について、これは毎年事業報告で報告をしてもらうことになっておりますけれども、これでまず把握をし、そして脱法的な行為を行う事業主が、行政が繰り返し指導を行ってもまだ改善をしないというような場合は、その次の許可、更新の際に不更新とできるように、その旨を許可基準に、今御提起いただきましたように、盛り込むということを検討させていただきたいというふうに考えております。
なお、許可基準に盛り込むことでは直ちに許可の取消しを行うことはできないわけでありますけれども、改善しない場合の不更新処分を前提とすることによって、派遣元に対して法の趣旨に沿った対応を行うように厳しく指導することが可能となるわけでありまして、そういう意味でも、今回全てを許可制とするということの意味があるのではないかというふうに思うところでございます。
この発言だけを見る →派遣元事業主が雇用安定措置の義務を逃れるために故意に三年直前で派遣就業を終了させることを繰り返すというような行為というのは、我々のこの法律の趣旨を没却するということに等しいわけでありますので、派遣元の雇用安定措置の実施状況について、これは毎年事業報告で報告をしてもらうことになっておりますけれども、これでまず把握をし、そして脱法的な行為を行う事業主が、行政が繰り返し指導を行ってもまだ改善をしないというような場合は、その次の許可、更新の際に不更新とできるように、その旨を許可基準に、今御提起いただきましたように、盛り込むということを検討させていただきたいというふうに考えております。
なお、許可基準に盛り込むことでは直ちに許可の取消しを行うことはできないわけでありますけれども、改善しない場合の不更新処分を前提とすることによって、派遣元に対して法の趣旨に沿った対応を行うように厳しく指導することが可能となるわけでありまして、そういう意味でも、今回全てを許可制とするということの意味があるのではないかというふうに思うところでございます。