山本香苗の発言 (厚生労働委員会)
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○副大臣(山本香苗君) 法第六条第二項の規定につきましては、御指摘のとおり、実態を把握した上で丁寧に検討を重ねることが重要であると考えております。
今御紹介いただきましたとおり、今回の派遣法の改正法案におきまして、派遣元及び派遣先に対して、均衡待遇を推進するための具体的な措置や諸外国における職務給の実態、均等・均衡待遇に関する制度運営の状況等についてしっかりとした調査を行わせていただくこととしております。
そして、政府として現時点においてどういった取組をしていくつもりかということなんですが、現時点で具体的なということは申し上げられないんですが、本法案成立後に更にこれらの取組を進めまして、調査研究の結果や改正法の施行状況等を踏まえつつ、労働政策審議会等におきまして、均等な待遇及び均衡の取れた待遇の実現を図るための法制上の措置を含む必要な措置につきまして検討してまいりたいと考えております。
そうした中で、先ほど坂口部長からも答弁ありましたけれども、派遣労働者を含めた有期契約労働者の雇用管理の改善につきましては、例えば育休の取得促進につきまして、先般、仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書が取りまとめられたところでありまして、この中でも有期契約労働者の育休の取得促進ということが一つの項目として挙がっているわけでございまして、今後、これらを労政審に報告いたしまして、秋頃から育児・介護休業法の具体的な見直しにつきまして更に議論を深めていただきたいと考えておりますので、しっかりとこの六条二項、受け止めてまいりたいと考えております。