井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(井坂信彦君) ありがとうございます。
御質問いただきました第六条二項では、派遣労働者とそれから派遣先で雇用される労働者との間において、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡の取れた待遇の実現を図るものとしているところであります。
派遣労働者と派遣先に雇用される労働者とでは、雇用主も違いますし、それから人材活用の仕組みも御指摘のように各社異なる。また、派遣先企業の労働者とそれから派遣元から派遣される労働者とでも人材活用の仕組みが異なることが多く、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情というものが異なる場合が多いというふうに考えられます。しかし、その場合においても、待遇の差は、この法律に書かれた業務の内容の差や責任の差その他事情の差といったその差に応じた、比例した待遇の差になるべきという法律の趣旨でありますので、比較自体は可能だというふうに考えております。
仮に似たような派遣先労働者がいないようなケースでありましても、例えばその企業の賃金水準あるいは賃金体系、成果主義なども含めて、そういう派遣先の企業の賃金体系にのっとって、派遣労働者がもしそこのいわゆる通常の労働者だった場合は大体幾らぐらいの給料がこの人だったらもらえるであろうかと、この辺りを鑑みて、その派遣労働者の職務を当該企業の労働者に行わせた場合の待遇を想定するなどの考え方もあるというふうに思います。
実際、EU指令でも、派遣労働者の基本的雇用労働条件は、同一職務に派遣先によって雇用されていれば適用されたものを下回らないと、こういう大原則にもなっておりますので、派遣先に全く同じ労働者あるいは似たような労働者がいない場合でも、こういった考え方で比較は可能だというふうに考えております。
以上です。