阿達雅志の発言 (厚生労働委員会)

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○阿達雅志君 ありがとうございます。
 雇用主、雇用元を問わず業務に着目をしていくという、そういうふうに今お伺いをしたわけです。
 ちょっと事前通告を一つ飛ばしまして、今のお話は非常によく分かるんですが、そういう中で、今こういう法案について、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者、この三つの雇用形態に関して言った場合に、パートタイム労働者、有期雇用労働者に関しては、こういうその差、比較をする場合において、不合理と認められるもの、これを排除するという、こういう規定になっているわけです。ですが、派遣労働者に関しましては、こういう賃金を決定するに当たっていろいろなことを配慮しなければいけない、いわゆる配慮義務という形になっております。
 改正法第六条二項、これを今回通した場合に、現在ある労働者派遣法第三十条の二に残る配慮義務との関係をどういうふうに今後理解していったらいいのか、そこを御説明いただけますでしょうか。

発言情報

speech_id: 118914260X02520150818_018

発言者: 阿達雅志

speaker_id: 7221

日付: 2015-08-18

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会