井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(井坂信彦君) 労働者派遣法の第三十条の二は、これは派遣元の事業主に対して、派遣労働者の賃金決定や教育訓練、福利厚生の実施について、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮、おっしゃった均衡の配慮義務ということになっております。
〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
今回の本法案、我々の法案で第六条二に書いてあることは、派遣労働者について、こういういわゆる均等及び均衡の義務というものを義務付けるような措置を、政府に対して、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずることということで、今回、本法案の六条の二では、政府に対して、三年以内に均等、均衡の義務付け、事業主に対する義務付けを制度上措置をしなさいよと、こういうことになっておりますので、この二つ、派遣法については現時点で均衡の配慮義務、すぐに求めるということになっております。本法案の六条二は、政府に対して三年以内に更にそれを、現行の均衡の配慮義務から均等・均衡義務の義務付けというところまで格上げをしなさいよと、こういうことになっておりますので、両者は相矛盾するものでは全くないというふうに考えております。