阿達雅志の発言 (厚生労働委員会)

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○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
 つまり、やはり六条二項というのはプログラム規定というところに非常に重点があるという趣旨と理解させていただきました。
 続きまして、改正法第六条の二項、いわゆる同一労働同一賃金に係る規定ということになると思うんですが、これについてちょっと質問をさせていただきたいと思うんですが。
 ここでは、原案に比べまして、修正案、非常にいろんな要素が付け加えられております。業務の内容及び業務に伴う責任の程度その他の事情に応じてですとか、その後の部分についてのいろんな規定、これを見ていくと、やはり同一労働同一賃金の原則をある程度これ修正した、合理性によって修正をしようとしているものというふうにも解されるわけですが、そういう中で、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条ですとか労働契約法第二十条の、不合理と認められるものであってはならない、先ほど申しましたパートタイム労働者、有期雇用労働者に関する規定であるような、こういう合理性による修正と具体的にどういう差が出てくるのか、そこについてちょっと御説明をいただければと思います。

発言情報

speech_id: 118914260X02520150818_020

発言者: 阿達雅志

speaker_id: 7221

日付: 2015-08-18

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会