井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(井坂信彦君) 今回の修正後の第六条第二項は、理念的な規定が多い本法案の中で、均等待遇の実現などに向けて具体の措置を求める条項でありますので、パートタイム労働法などの均等待遇を規定する労働関係法令の文言と整合を図ることとしております。
具体的には、職務という言葉と同趣旨で用いられている業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に置き換えているとともに、職務以外の要素も広く評価して待遇を決定する我が国の雇用慣行にも照らして、その他の事情を追記をしてあります。
〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕
このパートタイム労働法八条や労働契約法第二十条は、これは待遇や労働条件の相違が不合理と認められるものであってはならないということで、事業者に直接効力を持つ規定になっておりますが、先ほど申し上げましたように、本法の六条二項は、現時点では政府に対して均等及び均衡の取れた待遇の実現を図るための法制上の措置その他の必要な措置を講ずることを求める規定となっております。
現行のパートタイム労働法六条や労働契約法第二十条、これはもう既にあるわけですけれども、実際、まだなお実態上の格差が残っているというふうに認識をしておりますので、そこの調査も踏まえて、更に実効性のある、必要があれば法制上の措置を求める法律となっているところであります。