高鳥修一の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(高鳥修一君) 阿達委員にお答えをいたします。
本法律案における職務に応じた待遇の確保と申しますのは、職務の差がなければ待遇も同じであるべきと、一方で、職務の差があれば待遇の差はその差の程度に応じたものであるべきというものでございまして、いわゆる均等待遇と均衡待遇の両方を含むものであると考えております。
また、六条二項につきましては、派遣労働者と派遣先に雇用される労働者では雇用主や人材活用の仕組みが異なっております。均等待遇だけでは委員御指摘のとおり不十分な面もありまして、だからこそ今回、人材活用の仕組みが異なる場合であっても均衡の取れた待遇を実現をするという、そういう観点から、今回の修正において「均衡のとれた待遇」を明記させていただいたところでございます。
なお、本法律案は、「雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること。」、これは二条の一号でございますが、これを基本理念としておりまして、職務に直結しないものも含めた各種の手当、それから成果を待遇に反映させることなどを否定するものではございません。第六条一項においては、通常の労働者とそれ以外の労働者について、こうした手当等の仕組みを含め、待遇に係る制度の共通化の推進などを規定しているところでございます。