井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(井坂信彦君) ありがとうございます。
パートタイム労働法では均等及び均衡待遇の規定、それから労働契約法では均衡待遇の規定が定められているのに対しまして、今の労働者派遣法ではいわゆる均衡の配慮義務という形になっております。そこで、我々はこの原案で、第六条二項においては、政府は、派遣労働者とそれから派遣先の労働者との間において、その職務に応じた待遇の均等の実現を図るものとしておりました。
ここで「均等」というふうに書きましたのは、派遣労働者について均等な待遇の実現を目指すことを強調する観点から、原案では均等のみを明記をしておりましたが、本法案に言う職務に応じた待遇というのは、先ほどの議論でもありましたが、職務の違いに応じた待遇の均衡というものも当然に含み得るものというふうに考えております。
この第六条二項においても、派遣労働者について、業務内容や責任も含めたいわゆる職務が違うことも当然想定されることから、そのような場合の均衡を原案で排除していたというわけではありません。本修正案においても、「均等な待遇及び均衡のとれた待遇」との文言により、派遣労働者について均等な待遇の実現を図るものとする旨は明記をされております。
労働者派遣法において均衡の配慮義務までしか規定されていなかった派遣労働者について、今回の法案で「均等」を明記をしたということについては、これは原案と同じく均等・均衡待遇を促進する意義のあるものだというふうに考えております。