中山慈夫の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(中山慈夫君) 今の御質問、御指摘のとおり、企業活動というのは時代の進展とともに変化して、その業務も変容し、あるいは新たな業務が生まれておるわけでして、現在の期間制限の問題は、そういう中で、二十六業務は限定列挙で、もうそれ以外は全て期間制限を受けると、こういう区分でありまして、言わば二十六業務は万古不変の業務であって、それ以外は、派遣で期間制限なく考えていいような業務があるとしても全くその点は限定列挙のために追加されないと、こういう状況にございます。
 さらに、先ほど申し上げましたように、二十六業務の付随的業務の一〇%ルール、これも非常に厄介なものでありまして、一定期間の中で一〇%と言われましても、日々の中で、作業の中でどうやってカウントするのか、時間でカウントするのかということになろうかと思いますけど、これも非常に難しいわけです。ですから、根本は二十六業務が限定列挙であって、それ以外との限界線が予測が極めて困難だと。
 それから、時代の変遷によりというところで申し上げますと、例えば二十六業務の事務用機器操作につきましては、今の政令で、電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器の操作業務となってございます。御承知のとおり、今ではオフィスの中に電子計算機とかタイプライターというのは過去のものでありまして、今はパソコンに替わり、さらに様々な新しいOA機器が利用されておりまして、その操作の専門性とか使用目的、操作方法というのも多様なわけですね。
 ですから、こういった業務の中でどのくらいこれが適用になるのかというのも時代とともに大きく問題になってくるわけですから、そういう点からも、やはり業務区分による派遣期間制限の考え方自体を変えていかないと常に二十六業務に係る問題が付きまとうと、こういうことになると思います。

発言情報

speech_id: 118914260X02920150826_018

発言者: 中山慈夫

speaker_id: 15477

日付: 2015-08-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会