坂口卓の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。
 今委員の方から、派遣法の制定から今次までの数次の改正の概要ということでございましたので、ポイントを中心に御説明申し上げたいと思います。
 まず、今委員の方からもございましたように、派遣法につきましては昭和六十年に制定をされました。その制定の理由と申しますか背景でございますけれども、労使双方のニーズからこういった制度を法制化したということでございます。
 まず、労働者側のニーズとしましては、労働者の働く方についてもいろいろな自らの働く日時であったり場所とか、そういったところは柔軟に働きたい、あるいは専門的な知識等を生かして就業したいというようなことを希望される労働者のニーズがあったということ、一方で、企業側についても、そういった企業内における専門的な知識、技術というようなものを必要とする業務に対応できる人材を迅速かつ的確に確保したいという双方のニーズから、こういった労働者派遣制度というものを一定の規制を置いた中で制定したということでございます。
 そういった中では、今委員の方からの資料の方にも法施行時十三業務ということで、ソフトウエア開発等の、施行に当たっての業務ということがございましたけれども、施行直後にも、やはり一定のニーズがあるということで、機械設計等の三業務を追加して十六業務ということで動き出したということでございます。その後につきましても、やはり経済構造、産業構造の変化でありましたり、あるいは働く方側のいろいろな多様化であったり、多様な働き方に対するニーズというものに対応しての改正を行ってきたということでございます。
 まずは、平成八年に、その直前、少し前の、いろいろな雇用不安ということを足掛かりにした経済の低迷であったり、あるいは派遣事業に対してのニーズが高まってきたということがございまして、この業務についても、やはりそういったニーズに応えるべく、そこにありますような研究開発でありましたり、OAインストラクションなどの業務を追加して、いわゆる二十六業務というような形になってきたということがございます。あわせまして、平成八年には、いろいろ無許可の派遣元からの派遣受入れに対しての一定の規制、あるいは派遣先の取締り規定というようなものを強化したということがございます。
 その後、平成十一年に次の改正を行っておりまして、こちらの方も、やはり雇用情勢を背景として、いろいろ求人倍率等も低下している中で雇用創出を図るということで、今まで二十六業務というものを中心に行ってきた派遣制度につきまして適用対象業務を原則自由化するということで、一定の建設業務等の禁止業務を置いた上で、原則は自由化ということをしつつ、このいわゆる二十六業務以外の業務については派遣受入れ期間ということを設定しまして、一年間の制限ということを設けたということがございます。
 それから、平成十五年にも次の改正を行っておりまして、この当時も失業率が非常に、当時の過去最悪というようなことを記録している中ということでございましたので、いろいろ、雇用創出であったり、あるいはグローバルな面での製造業の競争力の向上ということも図る必要があるということを背景にしまして、物の製造業務への労働者派遣ということを行えるようにするということ、それから派遣受入れ期間につきましても、いわゆる二十六業務以外の業務についての受入れ期間を最大三年までに延長するということ、あるいは申込義務、派遣先の派遣労働者への雇用申込義務ということを設定したという改正を行っております。
 それから、一番直近の平成二十四年でございますけれども、こちらの方は、リーマン・ショック等でのいろいろ、派遣労働者の雇用調整というようなものへの対応ということで、いろんな形での派遣労働者の生活の安定を図るための改正を行ったということがございまして、幾つかございますけれども、重立ったところでは、いわゆる日雇派遣の原則禁止でありましたり、あるいは離職した労働者を離職後一年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止でありましたり、それから、今回も強化しておりますけれども、派遣元、派遣先双方での、派遣労働者と派遣先労働者との均衡の取れた処遇の措置を講じていこうというようなこと、あるいは労働契約申込みみなし制度を新たに設けるというような改正があったということが経過でございます。

発言情報

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発言者: 坂口卓

speaker_id: 15378

日付: 2015-08-27

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会