坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(坂口卓君) 今御質問があった派遣元での賃金を派遣先労働者との均衡を配慮しながらどう決定していくかということでございます。
この点につきましては、平成二十四年の改正法で、派遣元については派遣労働者の均衡処遇の一環として派遣先労働者との均衡を配慮した賃金の決定ということを配慮義務として設けたということでございます。
この点につきましては、今も議員の方からございましたとおり、いろいろ、なかなか難しい面もあるということも、特に今議員の方からあったように、どういった形で派遣先の労働者、どういった方と比べてその賃金の水準を配慮していくのかというような点について、やはり二十四年改正後もなかなか難しいというような状況もあったということもございましたので、今回、労政審でも御議論がされて、やはり今議員と同じような視点で、もっと進めなきゃいけないだろうということの御議論がありました。
そういったところで、今回、やはりそういったネックになっているというのは、今もお話がありましたけれども、派遣先の協力ということが必要だろうということで、今回、派遣先に対してもそういった賃金水準に関する情報提供ということを派遣元の方に提供するという配慮義務を新たに設定するということを行おうということで今盛り込ませていただいておりますし、また、やはりなかなか、そういった点を派遣元がよりしっかり進めていくというためには、あるいは派遣労働者の方本人にもそういった派遣元の取組ということがしっかり行われているのかどうかということが分からないのではないかということもございますので、そういった形で、派遣労働者御本人がそういった具体的な配慮がどういったことが行われているかということをしっかり知っていただくような手だても必要だろうということで、今回派遣会社、派遣元の方に、派遣労働者の方の求めに応じてそういった配慮した内容の説明義務ということを新たに設けるということにしております。
いろいろ議員の方からも御指摘のとおり、なかなか進んでいない部分がございますけれども、そういった点をしっかり盛り込んで、しっかり進めてまいりたいと思っております。