石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 全く答えずに、何か訳の分からないことばかり言われて、結局は、これが目指せない、これが実現するものではない、そのことを言えないからごまかされているだけなんだと思います。
じゃ、大臣、端的に聞きますが、資料の四。
今回、第三十条の三、均衡を考慮した待遇の確保、これは現行法から全く変わっていません。均衡待遇配慮、これ何で現行法から変わらないんでしょうかね。つまり、全くやる気がないから現行法と変わらないわけでしょう、大臣。
とすると、この第三十条の三、ここで言う考慮すべき対象となる賃金水準。大臣、この資料の四、ここで言う、この法律が対象とすべき賃金水準、何が含まれるんですか。ここに書いてある労働費用、人件費の構成要素、これ全部が当然、第三十条の三、考慮されるべき賃金水準、これに含まれるという理解でよろしいですね。