厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年九月八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
九月四日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 武見 敬三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
西村まさみ君
羽田雄一郎君
白 眞勲君
牧山ひろえ君
山本 香苗君
川田 龍平君
小池 晃君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
衆議院議員
発議者 井坂 信彦君
発議者 浦野 靖人君
修正案提出者 井坂 信彦君
修正案提出者 浦野 靖人君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施
策の推進に関する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
九月四日
辞任 補欠選任
古賀友一郎君 武見 敬三君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸川 珠代君
理 事
大沼みずほ君
羽生田 俊君
福岡 資麿君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
石井みどり君
木村 義雄君
島村 大君
高階恵美子君
滝沢 求君
武見 敬三君
三原じゅん子君
石橋 通宏君
西村まさみ君
羽田雄一郎君
白 眞勲君
牧山ひろえ君
山本 香苗君
川田 龍平君
小池 晃君
行田 邦子君
薬師寺みちよ君
福島みずほ君
衆議院議員
発議者 井坂 信彦君
発議者 浦野 靖人君
修正案提出者 井坂 信彦君
修正案提出者 浦野 靖人君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 山本 香苗君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 高階恵美子君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
厚生労働省労働
基準局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施
策の推進に関する法律案(衆議院提出)
─────────────
丸
丸川珠代#1
○委員長(丸川珠代君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四日、古賀友一郎君が委員を辞任され、その補欠として武見敬三君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る四日、古賀友一郎君が委員を辞任され、その補欠として武見敬三君が選任されました。
─────────────
丸
丸川珠代#2
○委員長(丸川珠代君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸川珠代#4
○委員長(丸川珠代君) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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福
福岡資麿#5
○福岡資麿君 自由民主党の福岡資麿です。
本日、参議院におけるこの派遣法の審議も九回目の質疑となります。
今回の改正案につきましては、平成二十四年の参議院厚生労働委員会の附帯決議において検討課題とされました特定労働者派遣事業の在り方、期間制限の在り方、派遣労働者の職業能力開発に取り組む恒久的な仕組み等について見直しを行い、派遣元に対し、派遣期間が満了した場合の雇用安定措置であったり計画的な教育訓練を新たに義務付けるなど、正社員を希望する方にその道が開かれるようにするとともに、自らの働き方として派遣を積極的に選択する方には賃金等の面で派遣先の責任を強化するなど待遇の改善を図る法案となっています。
立案に当たっては、有識者による一年弱の検討、そして労使の代表による議論が行われました。国会に提出された後も、衆議院では三十時間を超える議論が行われ、そして参議院に送付されてきたわけでございます。
七月八日の本会議から始まった参議院での議論も、議員立法も含めれば、三度の参考人質疑、地方公聴会も含め、実に四十時間を超える審議を行ってまいりました。そして、この長時間にわたる審議で明らかになってきたこと、それは、今回の改正案の理念、先ほど申し上げました、正社員を希望する方にその道が開かれるようにするとともに、派遣で働くことを希望する方には待遇の改善を図るというその理念が、今回の改正案により、派遣先、派遣元に新たに課せられた義務によってどのようにそれが着実に履行されるか、その点に懸かってきているということでございます。
キャリアアップ措置の創設、雇用安定措置の創設、均衡待遇の実現に向けた取組の強化、いずれも極めて重要で意義深いものだというふうに考えています。これらの措置が派遣労働者の方々にとって真の意味あるものとするために、厚生労働大臣の決意をお伺いしたいと思います。
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今回の改正案につきましては、平成二十四年の参議院厚生労働委員会の附帯決議において検討課題とされました特定労働者派遣事業の在り方、期間制限の在り方、派遣労働者の職業能力開発に取り組む恒久的な仕組み等について見直しを行い、派遣元に対し、派遣期間が満了した場合の雇用安定措置であったり計画的な教育訓練を新たに義務付けるなど、正社員を希望する方にその道が開かれるようにするとともに、自らの働き方として派遣を積極的に選択する方には賃金等の面で派遣先の責任を強化するなど待遇の改善を図る法案となっています。
立案に当たっては、有識者による一年弱の検討、そして労使の代表による議論が行われました。国会に提出された後も、衆議院では三十時間を超える議論が行われ、そして参議院に送付されてきたわけでございます。
七月八日の本会議から始まった参議院での議論も、議員立法も含めれば、三度の参考人質疑、地方公聴会も含め、実に四十時間を超える審議を行ってまいりました。そして、この長時間にわたる審議で明らかになってきたこと、それは、今回の改正案の理念、先ほど申し上げました、正社員を希望する方にその道が開かれるようにするとともに、派遣で働くことを希望する方には待遇の改善を図るというその理念が、今回の改正案により、派遣先、派遣元に新たに課せられた義務によってどのようにそれが着実に履行されるか、その点に懸かってきているということでございます。
キャリアアップ措置の創設、雇用安定措置の創設、均衡待遇の実現に向けた取組の強化、いずれも極めて重要で意義深いものだというふうに考えています。これらの措置が派遣労働者の方々にとって真の意味あるものとするために、厚生労働大臣の決意をお伺いしたいと思います。
塩
塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま福岡議員から御指摘をいただきましたように、今回の改正案は、正社員を希望する方にはその道が開かれるようにするとともに、派遣という働き方を積極的に選択している方については待遇の改善を図るためのものでございます。こうした改正案の目的を達するためには、派遣元と派遣先、それぞれにおいて、今回の改正案で初めて創設する雇用安定措置やキャリアアップ措置、均衡待遇の確保に向けた取組を着実に実施していただくことが極めて重要だというふうに考えておるところでございます。
改正案が成立をした場合には、改正内容の丁寧な周知を努めるとともに、今回の改正案で一部届出制となっております労働者派遣事業を全て許可制にするということをしていることから、この許可制を通じて着実な履行を行政の努力もあって確保しなければならないというふうに考えているところでございます。
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福
福岡資麿#7
○福岡資麿君 大臣からは力強い御決意をいただいたというふうに思います。
この派遣制度が一人一人の希望に応じた働き方への道に広がるために、しっかりとそこは厚生労働省としてもその後注視していただくということをお願いをさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
石
石橋通宏#8
○石橋通宏君 民主党・新緑風会の石橋通宏です。
今の大臣の答弁お聞きしても、これまでの質疑、政府の説明が全く根拠がないものであるということをさんざん証明してきたにもかかわらず、結局は同じことを繰り返される。大変憤りを感じます。
大臣、昨日、報道陣に対して、早期の採決に期待を示す、審議時間は十分に取ってきた、議論を聞くと考え方の相違が多いという発言をされておられるそうです。
とんでもないじゃないですか。何十回この審議が止まって、答弁不能に陥って、審議時間を無駄にして、それはあなたでしょう。それを、考え方の相違。我々の質疑をそうやって軽んじるわけですか、国民の代表としての。
大臣、これ撤回を求めます。答弁してください。
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大臣、昨日、報道陣に対して、早期の採決に期待を示す、審議時間は十分に取ってきた、議論を聞くと考え方の相違が多いという発言をされておられるそうです。
とんでもないじゃないですか。何十回この審議が止まって、答弁不能に陥って、審議時間を無駄にして、それはあなたでしょう。それを、考え方の相違。我々の質疑をそうやって軽んじるわけですか、国民の代表としての。
大臣、これ撤回を求めます。答弁してください。
塩
塩崎恭久#9
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど福岡議員からもお話がございましたように、今回私どもが、正社員を望む方には正社員の道を開いて、そして、あえて派遣で今の時点では働くことが選択をされるべしと考えられる方々には処遇の改善を、しっかりとその可能性を高めていくということで、今回は特に派遣元に対する義務の強化を図っていることが多いわけでありますけれども、一方で、もちろん派遣先にも情報提供等々の義務を今まで以上に加えるということで、今申し上げたような派遣でいく方々、あるいは正社員に転換をしたいという方々の希望にできるだけ応えられるようにということで手だてをお示しをして、それの実効性について、先ほど福岡議員からも議論が行われてきたというふうに言われたわけで。
ですから、その実効性について今先生もお触れをいただきましたが、どれだけ実効性があるのかということに関しての議論は当然これ行われてまいったわけでありますけれども、私どもの考え方として、それが皆さんの、派遣で働く方々の雇用の可能性というものを高めるというために有効かどうかということについての言ってみれば考え方の違いというものが議論の主な争点になっているのかなというふうに思っているわけでございまして、そういう意味で、私どもが御議論を願いたいと思っている点について更なる御議論を今日も賜るというふうに理解をしておりますので、私どもとしては、議論を尽くしていただければ有り難いなというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →ですから、その実効性について今先生もお触れをいただきましたが、どれだけ実効性があるのかということに関しての議論は当然これ行われてまいったわけでありますけれども、私どもの考え方として、それが皆さんの、派遣で働く方々の雇用の可能性というものを高めるというために有効かどうかということについての言ってみれば考え方の違いというものが議論の主な争点になっているのかなというふうに思っているわけでございまして、そういう意味で、私どもが御議論を願いたいと思っている点について更なる御議論を今日も賜るというふうに理解をしておりますので、私どもとしては、議論を尽くしていただければ有り難いなというふうに思っているところでございます。
石
石橋通宏#10
○石橋通宏君 全く答えになっていないですよ、大臣。
考え方の相違じゃないでしょう。法律の欠陥でしょう。制度の全然駄目なところを大臣すら答弁できなかった、証明できなかった。だから、派遣労働者当事者の七割の方々が、これ絶対駄目だ、反対だとおっしゃっているじゃないですか。それが証明でしょう。理解もされていないんじゃなくて、皆さん理解をしているから反対しているんです。にもかかわらず、考え方の相違で片付ける。全く国民の声に耳を傾けようとしない安倍政権の体質そのものじゃないですか。
大臣、今日は、先日の安倍総理の答弁でも取り上げましたけれども、お手元に資料をお配りをしています。大臣、改めてこれ見てください、資料の一、資料の二。
大臣、これ見てどう思われますか。これ、大臣、見たことなかったら、是非検索して調べて見てください。派遣元事業主はこうやって宣伝広告を出して、それで競争しているんです。大臣、分かりますか、見ておられますか、資料一、二。
これ、a、ある派遣T社の広告です。必要なときに必要なスキルを必要なだけ御提供いたします、こんなに安いんです。派遣だと掛からないコスト、真ん中の交通費のところを見てください。何と書いてありますか。本人負担ですと書いてあります。何ですか、これは。
派遣元企業、隣のS社の広告、正社員だったらこんなに掛かるけど、こんなにコストが削減できますよ、新卒採用よりもこんなにコストが削減できますよ。大臣、見ていますか。これ見てくださいよ、大臣、ちゃんと。これが現実なんです、今の。
めくってください。二、こんなにコストが削減できるというわざわざ図式で、賃金もこんなに掛からない、一切福利厚生が掛からない、ボーナスも要らない、こういう広告宣伝を打っているんです。これは、単に安かろうじゃないんですよ、大臣。派遣労働者の権利や、派遣労働者の皆さんの頑張っている、それすら否定している広告宣伝なんです。
大臣、これ見てどう思われますか。
この発言だけを見る →考え方の相違じゃないでしょう。法律の欠陥でしょう。制度の全然駄目なところを大臣すら答弁できなかった、証明できなかった。だから、派遣労働者当事者の七割の方々が、これ絶対駄目だ、反対だとおっしゃっているじゃないですか。それが証明でしょう。理解もされていないんじゃなくて、皆さん理解をしているから反対しているんです。にもかかわらず、考え方の相違で片付ける。全く国民の声に耳を傾けようとしない安倍政権の体質そのものじゃないですか。
大臣、今日は、先日の安倍総理の答弁でも取り上げましたけれども、お手元に資料をお配りをしています。大臣、改めてこれ見てください、資料の一、資料の二。
大臣、これ見てどう思われますか。これ、大臣、見たことなかったら、是非検索して調べて見てください。派遣元事業主はこうやって宣伝広告を出して、それで競争しているんです。大臣、分かりますか、見ておられますか、資料一、二。
これ、a、ある派遣T社の広告です。必要なときに必要なスキルを必要なだけ御提供いたします、こんなに安いんです。派遣だと掛からないコスト、真ん中の交通費のところを見てください。何と書いてありますか。本人負担ですと書いてあります。何ですか、これは。
派遣元企業、隣のS社の広告、正社員だったらこんなに掛かるけど、こんなにコストが削減できますよ、新卒採用よりもこんなにコストが削減できますよ。大臣、見ていますか。これ見てくださいよ、大臣、ちゃんと。これが現実なんです、今の。
めくってください。二、こんなにコストが削減できるというわざわざ図式で、賃金もこんなに掛からない、一切福利厚生が掛からない、ボーナスも要らない、こういう広告宣伝を打っているんです。これは、単に安かろうじゃないんですよ、大臣。派遣労働者の権利や、派遣労働者の皆さんの頑張っている、それすら否定している広告宣伝なんです。
大臣、これ見てどう思われますか。
塩
塩崎恭久#11
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、民間の広告、何に使っているのかよく分かりませんが、恐らく新聞広告ではないんだろうというふうに思いますが、職安法では、御案内のように、派遣元が派遣で働く方を募集する際については労働条件等の明示を行うこととされていますけれども、恐らくこれは派遣元が派遣先に対して行うPR資料というか、そういう形で使っているんだろうというふうに思いますけれども、これについては法律上の規制は特にないというふうに理解をしております。
事業者間の商取引に係る事項であるために、労働法制による規制自体はなじまないと考えておりますけれども、一般論として、派遣は正社員より安いといったような広告の文言を使用することは、これは均衡を考慮した待遇の確保を求める趣旨からいっても適切では全くないというふうに私も思って今この資料を、前回もお配りをいただきましたけれども、拝見をしているわけであります。
こういうことでありますので、このような派遣で働く方が正社員よりも安いというような広告というのはやはり適切ではないということで、使用しないように業界団体に私どもとしてもこれは要請をしないといけないということで、先生の御指摘のとおりだというふうに思っています。
派遣会社は、派遣先との派遣料金の交渉が派遣で働く方の待遇改善にとって重要であるということを踏まえた上で交渉に当たるように努めるべきことを派遣元指針に定めるという方針でございまして、派遣会社の意識の向上というものを指導してまいりたいと思いますし、私どもは、今回全て許可制という体制に転換をするわけでありますので、そういう意味でも行政の関与が強まる中で、派遣会社の意識の向上を強く促していかなければ、今のような派遣を言ってみればコストダウンのための方策に使うというような本来の趣旨に反するような使い方というのは私どもとしては許せないということだというふうに考えております。
この発言だけを見る →事業者間の商取引に係る事項であるために、労働法制による規制自体はなじまないと考えておりますけれども、一般論として、派遣は正社員より安いといったような広告の文言を使用することは、これは均衡を考慮した待遇の確保を求める趣旨からいっても適切では全くないというふうに私も思って今この資料を、前回もお配りをいただきましたけれども、拝見をしているわけであります。
こういうことでありますので、このような派遣で働く方が正社員よりも安いというような広告というのはやはり適切ではないということで、使用しないように業界団体に私どもとしてもこれは要請をしないといけないということで、先生の御指摘のとおりだというふうに思っています。
派遣会社は、派遣先との派遣料金の交渉が派遣で働く方の待遇改善にとって重要であるということを踏まえた上で交渉に当たるように努めるべきことを派遣元指針に定めるという方針でございまして、派遣会社の意識の向上というものを指導してまいりたいと思いますし、私どもは、今回全て許可制という体制に転換をするわけでありますので、そういう意味でも行政の関与が強まる中で、派遣会社の意識の向上を強く促していかなければ、今のような派遣を言ってみればコストダウンのための方策に使うというような本来の趣旨に反するような使い方というのは私どもとしては許せないということだというふうに考えております。
石
石橋通宏#12
○石橋通宏君 大臣、許せないと言ってくれました。
じゃ、今大臣、冒頭認められたように、規制ないんです、法律上の規制は。何か具体的なちゃんと実効性ある法的措置をとっていただかないと、お願いしたって駄目でしょう、大臣。具体的な法制度上の措置をとる、これ、大臣、約束してください。
この発言だけを見る →じゃ、今大臣、冒頭認められたように、規制ないんです、法律上の規制は。何か具体的なちゃんと実効性ある法的措置をとっていただかないと、お願いしたって駄目でしょう、大臣。具体的な法制度上の措置をとる、これ、大臣、約束してください。
塩
塩崎恭久#13
○国務大臣(塩崎恭久君) 恐らくこれまでもこのようなことをやっている派遣元というのはあったんだろうというふうに思います。そういうことで、今回初めて派遣元の指針に、さっき申し上げたように、こういうことは好ましくないということを明記をしていこうというふうに考えているわけで、それは何かというと、先ほど申し上げたように、派遣料金を決めるのは、やはり働く方々の待遇改善にとってこの派遣料金そのものが重要だということを踏まえて交渉に当たるべしということを書き込むことによってこのような発想が出てこないようにするということが大事なのでありまして、先ほど申し上げたように、全て許可制とする中において行政の関与を強めながら、業界にそのようなことは好ましくないんだということを自覚をしてもらうということが大事なのであって、これを徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#14
○石橋通宏君 大臣、明確に言ってください。これは許可取消し事由に当たるんですね。じゃ、今後はこういうとんでもない、派遣労働者の方々の権利を踏みにじるような、尊厳を踏みにじるような、さらには均衡待遇配慮、これも全くもって無視するような、こういう広告をするような業者は許可取消し事由に当たる、許可しませんと、そういうことでいいですね。
この発言だけを見る →塩
塩崎恭久#15
○国務大臣(塩崎恭久君) これは直接許可取消しにそのままつながるということではないというふうに考えておりまして、この間、総理が答弁したとおり、今回の改正案によって、一部届出制となっている労働者派遣事業を全て許可制にするということで、先ほど来繰り返し申し上げているように、行政の関与が強まる中で派遣会社の意識の向上を強く促していくというのが私どもの政策意図でございます。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#16
○石橋通宏君 許可取消し事由にしなかったら、大臣、許可制にしたからこういう業者いなくなる、意味ないじゃない、全然伝わりませんよ。許可取消し事由にするんですね。更新しないんですね。一旦許可をしたとしても、仮にこういうことを、広告宣伝を繰り返すようなところがあれば、次のときには許可更新しないと。それは是非明言してください。
この発言だけを見る →塩
塩崎恭久#17
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、先生もまたお認めになったように、直接こういうことを規制する法律はないわけでございまして、私どもとしては、派遣料金を決めるというときに処遇の改善というものを考えながら決めなきゃいけないという基本的な哲学を徹底をしていくということが大事だということを指針に明記をしていくわけであって、それ以上に、全て許可で縛るということができるという枠組みではないわけでありますが、しかし、考え方からして、そういうことの意識の向上を図るように指導するという形でこういうことが起きないようにしていくというのが私どもの考え方でございます。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#18
○石橋通宏君 大臣、これを御覧になっている全国の派遣労働者の方々、笑っておられますよ。大臣、哲学も何もないじゃないですか。こういう事業者を許可制にするから、総理が答弁されたじゃないですか、そういう業界を変えるために今回は許可制にするんだ、総理大臣の答弁ですよ。だったら、このような広告を打つところは許可しない、若しくは繰り返すようなときには更新しない、何でそれが明言できないんですか。大臣の決意も何もないじゃないですか。それでは野放しですよ。やる気ないと証明しているようなものじゃないですか、大臣。
もしこれ、今の現状じゃ法規制ができないなら、じゃ、法律作ってください。大臣、例はあるんです。既に、厚生労働省所管の健康増進法、虚偽・誇大広告等禁止規定というのがあります。これ罰則規定もきちんと設けられています。こういうミスリーディングするような、不当に変な広告宣伝をするような、これは処罰できるんです。さらには罰則まで持てるんです。
こういうことをちゃんとするべきだと思います。その検討を是非やってほしい。それは約束してください。
この発言だけを見る →もしこれ、今の現状じゃ法規制ができないなら、じゃ、法律作ってください。大臣、例はあるんです。既に、厚生労働省所管の健康増進法、虚偽・誇大広告等禁止規定というのがあります。これ罰則規定もきちんと設けられています。こういうミスリーディングするような、不当に変な広告宣伝をするような、これは処罰できるんです。さらには罰則まで持てるんです。
こういうことをちゃんとするべきだと思います。その検討を是非やってほしい。それは約束してください。
塩
塩崎恭久#19
○国務大臣(塩崎恭久君) 今引き合いに出されました健康増進法ですか、ここにおける誇大広告の問題については、恐らく新聞広告等一般的な、一般の方々が全部見るような形でのものであろうかと思いますけれども、これは先ほども私からも言って、そのようなことのように受け止められるようなことをおっしゃいましたが、派遣元が派遣先に対する売り込みに使っている資料だという理解でありますけれども、これはやはり、例えば職安法の四十二条の募集内容の的確な表示というのがありますけれども、ここには確かに、誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならないということでありますけれども、これはここに明確に書いてあるように、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲載又は頒布その他厚生労働省令で定める方法によって労働者の募集を行う者は云々と書いてありまして、誤解を生じさせることがないようにという、直接募集をするというようなときのものでございます。
しかし、残念ながら、今先生が御指摘になっておられるこの宣伝資料は、言ってみれば営業活動で使われるものだろうと思いますので、そういうところについては、先ほど来申し上げているように、指針で基本的な考え方が、先ほど申し上げたように、処遇の改善というものを、その重要性を踏まえて派遣料金の交渉をしっかりとやらなければならないということを、努めなければならないということを派遣元指針に定めようということを今申し上げているわけであって、そういうことを、先ほど来申し上げております全て許可制とする中で行政の関与が強まるわけでありますから、その中で派遣会社の意識の向上を強く促していきたいと言っております。
先ほど総理の発言について言及がございましたが、前回、石橋委員から、許可制にすることによって、このような広告を打つ、虚偽広告を打つような派遣元事業者は許可しないんだ、認めないんだ、そういうことを宣言いただいたんだと思いますという先生からの御発言に対して、内閣総理大臣も、私はそこまで言っているわけではございませんということを言っているわけであって、言わば許可制にするということによって、これはやはり派遣元に対して責任感を持たせるということにつながっていくということを言っておりまして、私が今申し上げているように、指針で書くべき基本的な哲学を守って、派遣料金の交渉をしっかりと進めないとならないということを努力義務として指針の中に明記をするということを申し上げているわけでございますので、そのようにして派遣会社の意識の向上を図るように行政指導をしっかりとやっていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →しかし、残念ながら、今先生が御指摘になっておられるこの宣伝資料は、言ってみれば営業活動で使われるものだろうと思いますので、そういうところについては、先ほど来申し上げているように、指針で基本的な考え方が、先ほど申し上げたように、処遇の改善というものを、その重要性を踏まえて派遣料金の交渉をしっかりとやらなければならないということを、努めなければならないということを派遣元指針に定めようということを今申し上げているわけであって、そういうことを、先ほど来申し上げております全て許可制とする中で行政の関与が強まるわけでありますから、その中で派遣会社の意識の向上を強く促していきたいと言っております。
先ほど総理の発言について言及がございましたが、前回、石橋委員から、許可制にすることによって、このような広告を打つ、虚偽広告を打つような派遣元事業者は許可しないんだ、認めないんだ、そういうことを宣言いただいたんだと思いますという先生からの御発言に対して、内閣総理大臣も、私はそこまで言っているわけではございませんということを言っているわけであって、言わば許可制にするということによって、これはやはり派遣元に対して責任感を持たせるということにつながっていくということを言っておりまして、私が今申し上げているように、指針で書くべき基本的な哲学を守って、派遣料金の交渉をしっかりと進めないとならないということを努力義務として指針の中に明記をするということを申し上げているわけでございますので、そのようにして派遣会社の意識の向上を図るように行政指導をしっかりとやっていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
石
石橋通宏#20
○石橋通宏君 今の答弁を聞いて、もう皆さんお分かりになったと思います。
大臣、全くやる気がない、派遣労働者の方々のためでもない、処遇改善する気もない。派遣元事業主に、これからもこういう広告打って、これインターネットの広告で、みんなこれで競争しているわけですよ、それを野放しにする、全然許可取消しする気もない、それを宣言された。一体誰のための法案なのか、明白になったと思います。
大臣、資料三、見てください。これも前回総理に聞きました。
この法案は一体どっちを実現するんですか。安いです、コスト削減です、人材派遣料こんなに安上がりです、これを今後も実現させるのか。この右側、本来あるべき労働者派遣制度の姿、我々はこういうことだと思っています。本来、専門性のある方、一生懸命頑張っておられる方、そういう方がきちんと報われる制度にする。であれば、二割、三割は正社員の方よりむしろコストは高い、それでもすばらしい方々だからちゃんと雇ってください、それが本来あるべき姿でしょう。
この法案はこれを実現するんですね、大臣。約束してください。
この発言だけを見る →大臣、全くやる気がない、派遣労働者の方々のためでもない、処遇改善する気もない。派遣元事業主に、これからもこういう広告打って、これインターネットの広告で、みんなこれで競争しているわけですよ、それを野放しにする、全然許可取消しする気もない、それを宣言された。一体誰のための法案なのか、明白になったと思います。
大臣、資料三、見てください。これも前回総理に聞きました。
この法案は一体どっちを実現するんですか。安いです、コスト削減です、人材派遣料こんなに安上がりです、これを今後も実現させるのか。この右側、本来あるべき労働者派遣制度の姿、我々はこういうことだと思っています。本来、専門性のある方、一生懸命頑張っておられる方、そういう方がきちんと報われる制度にする。であれば、二割、三割は正社員の方よりむしろコストは高い、それでもすばらしい方々だからちゃんと雇ってください、それが本来あるべき姿でしょう。
この法案はこれを実現するんですね、大臣。約束してください。
塩
塩崎恭久#21
○国務大臣(塩崎恭久君) 本来、派遣は臨時的、一時的な働き方であって、今お話がございましたように、能力のある方が特殊な、言ってみれば特定の分野で頑張るという方ももちろんおられて、それらの方々は、実際に私もお会いをした中には、今、それこそ一流会社に幾つか複数動きながら自らの価値を高めているという方がおられますから、先生が今おっしゃったような、一般の技術者よりも更に高い報酬が払われてしかるべき方々も当然あると思いますけれども、それらはしかし、いずれにしても、さっき申し上げた雇用可能性とかあるいは処遇を改善をするというのは、やはり評価に基づいてされるわけでありますから、その評価を上げるために何をやるかといったら、今回、数々、正社員化、キャリアアップの新しい手だてを義務として入れているわけでございまして、中でも、教育訓練、有給、無償で提供される教育訓練にしても、あるいはキャリア形成支援制度、これを導入をするということについても、これは全て、今おっしゃったような、どれだけの報酬を得られるかということにつながってくるわけでありますので、私どもは、今回派遣元に義務を課すことによってその可能性を高めるという手だてをたくさん入れているわけでありますので、先ほどのキャリア形成支援制度にしてもそうでありますから、したがって、結果として一般の正社員の皆さん方よりもはるかに高い報酬が払われるというケースは、それはあり得ますけれども、皆がそうなるということを私どもが法律で定めるようなことはなかなか難しいことだというふうに思うわけでございます。
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石橋通宏#22
○石橋通宏君 全く答えずに、何か訳の分からないことばかり言われて、結局は、これが目指せない、これが実現するものではない、そのことを言えないからごまかされているだけなんだと思います。
じゃ、大臣、端的に聞きますが、資料の四。
今回、第三十条の三、均衡を考慮した待遇の確保、これは現行法から全く変わっていません。均衡待遇配慮、これ何で現行法から変わらないんでしょうかね。つまり、全くやる気がないから現行法と変わらないわけでしょう、大臣。
とすると、この第三十条の三、ここで言う考慮すべき対象となる賃金水準。大臣、この資料の四、ここで言う、この法律が対象とすべき賃金水準、何が含まれるんですか。ここに書いてある労働費用、人件費の構成要素、これ全部が当然、第三十条の三、考慮されるべき賃金水準、これに含まれるという理解でよろしいですね。
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今回、第三十条の三、均衡を考慮した待遇の確保、これは現行法から全く変わっていません。均衡待遇配慮、これ何で現行法から変わらないんでしょうかね。つまり、全くやる気がないから現行法と変わらないわけでしょう、大臣。
とすると、この第三十条の三、ここで言う考慮すべき対象となる賃金水準。大臣、この資料の四、ここで言う、この法律が対象とすべき賃金水準、何が含まれるんですか。ここに書いてある労働費用、人件費の構成要素、これ全部が当然、第三十条の三、考慮されるべき賃金水準、これに含まれるという理解でよろしいですね。
山
山本香苗#23
○副大臣(山本香苗君) 事実関係でございますので、改正後の第三十条の三につきましては、同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、派遣労働者の職務の内容、賃金を決定するよう配慮する義務を課しております。今おっしゃっていただいたとおりです。
この賃金水準の範囲には、各種手当や賞与など、労働の対償として使用者が支払うものが含まれるという形で解釈しております。
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石
石橋通宏#24
○石橋通宏君 これ、全部含まれるという理解でよろしいんですね。労働コスト、これだけ、通常、企業が正社員の方々を雇用されれば必ず必要になるんです。それと同様の賃金水準、そういうことでよろしいですね。もう一回答えてください。
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石
丸
丸
山