山本香苗の発言 (厚生労働委員会)

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○副大臣(山本香苗君) 事実関係でございますので、改正後の第三十条の三につきましては、同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、派遣労働者の職務の内容、賃金を決定するよう配慮する義務を課しております。今おっしゃっていただいたとおりです。
 この賃金水準の範囲には、各種手当や賞与など、労働の対償として使用者が支払うものが含まれるという形で解釈しております。

発言情報

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発言者: 山本香苗

speaker_id: 23027

日付: 2015-09-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会