福島靖正の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(福島靖正君) 旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与する、これを目的とした法律でございます。そのために、主にこの達成のための衛生規制を行うこととしておるものでございます。
旅館業、すなわち宿泊料を受けて人を宿泊させる営業、これを行う場合には、都道府県知事等の許可を受けるとともに、営業者が講ずべき措置として、換気、採光、客室数、客室床面積、玄関帳場等の施設の衛生基準及び構造設備基準を定めておるところでございます。
インターネットを通じ宿泊者を募集するサービスに登録しているホストにつきましても、これが宿泊料を受けて人を宿泊させる営業に当たる場合にありましては旅館業法上の許可が必要になるものと考えており、仮にホストが旅館業法上の許可を得ていない場合には旅館業法違反になるものと認識をしております。