久保成人の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(久保成人君) 一般論として、一般住宅に旅行者を宿泊させる行為が旅館業に当たります場合は、その仲介行為は旅行業となるため、仲介者は旅行業の登録を受ける必要がございます。旅行業の登録を受けずに仲介を行った場合には、旅行業法上の無登録営業として刑事罰の対象となります。

発言情報

speech_id: 118914319X01820150702_022

発言者: 久保成人

speaker_id: 34982

日付: 2015-07-02

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会