日原洋文の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(日原洋文君) お答えいたします。
災害対策は、状況に応じまして必要な規制や避難を行い、人命保護を第一に対策を講じることが不可欠でございます。このような観点から、委員御指摘のとおり、災害対策基本法第六十三条におきましては、災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要あるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、立入りを制限若しくは禁止し、又は退去を命ずることができるというふうにされているところでございます。
まさに委員御指摘のとおり、立入りは制限でございますので、その制限の内容、すなわちどのような場合に警戒区域への立入りを許可するかは市町村長の裁量行為となっております。設定された警戒区域内における事業活動の継続など、住民の生活基盤の維持のために、必要な安全対策を確保した上で住民等の立入りを許可するということが適切な場面も想定されるわけでございます。この場合、その時点での災害の状況や危険性と、立入りを許可することにより達成される利益を総合的に勘案した上で、必要最小限の立入りを許可するということがあるのかなというふうに考えております。
必要な場合には警戒区域をちゅうちょなく設定すべきこと、それから立入りの許可も可能であることなど、警戒区域の適切な運用につきまして、機会を捉えて地方公共団体に周知してまいりたいと考えております。