佐藤英道の発言 (災害対策特別委員会)
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○大臣政務官(佐藤英道君) まず、直接支払交付金による飼料用米の助成制度につきましてでありますけれども、御指摘のとおり、単収の実績に応じて交付金が支払われる仕組みとなっているところでございます。飼料用米が減収となった場合は、地域の平年単収となった場合の交付額、十アール当たり八万円を基準として、十アール当たり百五十キログラム減収となった場合の十アール当たり五・五万円を下限とすることを原則として交付金が交付されていることになっているわけであります。仮に地域の平年単収と比較しまして百五十キログラムを超える減収となる場合には、特段の理由がない限り捨て作りとみなされ、交付金は交付されないことになっているわけでありますけれども、その原因が自然災害等によることが確認されれば、特例として下限額の五・五万円は交付される仕組みとなっているわけであります。
今般の被災によって減収が発生した飼料用米のみについては地域の平年単収であった場合と同等額を交付することは、飼料用米生産に取り組む農業者の単収向上を促す本助成制度の趣旨を損ねるため適当ではないと考えておりますけれども、委員御指摘の点も踏まえまして、引き続き現場の実態等を十分お聞きしてまいりたいと思っております。
それから、施設につきましては、今、気象災害により施設等の被害が生じた場合には共済や融資により対応してきたところであり、特に農業用ハウス等の被害に対応する園芸施設共済については、平成二十七年二月に耐用年数の見直しや補償価額の引上げなど補償内容の拡充を行ったところでございます。また、園芸施設共済の対象とならない御指摘の農業用機械や倉庫などの被害を含めて、その復旧には日本政策金融公庫の長期低利の融資の利用が可能でありまして、九月十日に被災農業者に対する資金の円滑な融通について関係機関に要請する通知を出したところでございます。
それから最後に、営農についての部分でございますけれども、農林水産省として、できる限り来期の営農が可能となるよう早期の復旧を目指し、引き続き関係機関と十分調整を図りながら、被害の把握と復旧の推進にしっかりと努めてまいります。