北川哲也の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(北川哲也君) お答えいたします。
憲法は、財産権はこれを侵害してはならないとする一方で、国民の納税の義務を定め、国の課税権を認めているところでございます。
未実現のキャピタルゲインへの課税についてでございますが、先ほど主税局長から御答弁がありましたように、日本の所得税法におきます所得は、一定期間における純資産の増減と消費に充てられた収入を所得と捉えるいわゆる包括的所得概念の考え方に立っておりまして、未実現のキャピタルゲインにつきましても、純資産の増加が認められることから、所得を構成するものと考えられます。
その上で、今回の国外転出時特例は、日本の居住者が国外転出により非居住者となることに伴うキャピタルゲインに対する日本の課税権の喪失と、課税の空白に乗じた租税回避を防止するための措置であり、課税の公平性の観点からの必要性が認められる一方、一定期間後に帰国を予定している方につきましては納税猶予を受けることが選択できますし、また、その納税猶予期間内に対象資産を売却せずに帰国した場合には課税を免除することとされておりまして、こうした制度を総合して考えました場合に、財産権を侵害するものであるという御指摘は当たらないというふうに考えておるところでございます。