樹下尚の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(樹下尚君) カジノにつきましては、現在、様々な観点から議論がなされているものというふうに承知をしております。
一方で、マネーロンダリング対策等の国際基準であるFATF勧告との関係で申し上げますと、FATF勧告では、カジノ事業者に対し、一定規模以上の取引を行う場合に顧客管理措置を実施することなどが義務付けられております。FATF勧告に適切に対応し、不正な資金が移転された場合の追跡を容易にし、マネーロンダリングの抑止を図るために犯罪収益移転防止法上どのような措置を講ずることになるかにつきましては、今後の御議論を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
なお、一般論として申し上げますと、マネーロンダリングに悪用されるおそれのある事業者が犯罪収益移転防止法上の規制対象事業者に新たに位置付けられる場合には、取引時確認や取引記録等の作成、保存、疑わしい取引の届出等の義務が課されることになります。