財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 宮沢 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石田 昌宏君
大家 敏志君
伊達 忠一君
塚田 一郎君
長峯 誠君
西田 昌司君
森 まさこ君
山本 一太君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
大塚 耕平君
風間 直樹君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
復興副大臣 長島 忠美君
財務副大臣 宮下 一郎君
経済産業副大臣 山際大志郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 井野 靖久君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 樹下 尚君
金融庁総務企画
局総括審議官 三井 秀範君
金融庁検査局長 遠藤 俊英君
金融庁監督局長 森 信親君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
財務省国際局長 浅川 雅嗣君
国税庁次長 佐川 宣寿君
文化庁次長 有松 育子君
参考人
独立行政法人国
際交流基金理事
長 安藤 裕康君
株式会社日本政
策金融公庫代表
取締役総裁 細川 興一君
株式会社国際協
力銀行代表取締
役総裁 渡辺 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十七年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十七年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(内閣府所管(金融庁)、財務省所管、株式会
社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行
)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 宮沢 洋一君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 古川 俊治君
理 事
愛知 治郎君
若林 健太君
大久保 勉君
西田 実仁君
藤巻 健史君
委 員
石田 昌宏君
大家 敏志君
伊達 忠一君
塚田 一郎君
長峯 誠君
西田 昌司君
森 まさこ君
山本 一太君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
大塚 耕平君
風間 直樹君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
中山 恭子君
中西 健治君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
復興副大臣 長島 忠美君
財務副大臣 宮下 一郎君
経済産業副大臣 山際大志郎君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 井野 靖久君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 樹下 尚君
金融庁総務企画
局総括審議官 三井 秀範君
金融庁検査局長 遠藤 俊英君
金融庁監督局長 森 信親君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
財務省国際局長 浅川 雅嗣君
国税庁次長 佐川 宣寿君
文化庁次長 有松 育子君
参考人
独立行政法人国
際交流基金理事
長 安藤 裕康君
株式会社日本政
策金融公庫代表
取締役総裁 細川 興一君
株式会社国際協
力銀行代表取締
役総裁 渡辺 博史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十七年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十七年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十七年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(内閣府所管(金融庁)、財務省所管、株式会
社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行
)
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古
古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る一日、大野泰正君が委員を辞任され、その補欠として宮沢洋一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る一日、大野泰正君が委員を辞任され、その補欠として宮沢洋一君が選任されました。
─────────────
古
古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官井野靖久君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官井野靖久君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に参考人として独立行政法人国際交流基金理事長安藤裕康君、株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁細川興一君及び株式会社国際協力銀行代表取締役総裁渡辺博史君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に参考人として独立行政法人国際交流基金理事長安藤裕康君、株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁細川興一君及び株式会社国際協力銀行代表取締役総裁渡辺博史君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
古川俊治#6
○委員長(古川俊治君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月七日の一日間、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち金融庁、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算について政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣兼内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
審査を委嘱されました予算について政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣兼内閣府特命担当大臣。
麻
麻生太郎#7
○国務大臣(麻生太郎君) 平成二十七年度一般会計歳入予算並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明をさせていただきたいと存じます。
まず、一般会計歳入予算額は九十六兆三千四百十九億円余となっております。
この内訳について申し上げますと、租税収入及び印紙収入は五十四兆五千二百五十億円、その他収入は四兆九千五百三十九億円余、公債金は三十六兆八千六百三十億円となっております。
次に、財務省所管一般会計歳出予算額は二十五兆六千五百七十二億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げますと、国債費は二十三兆四千五百七億円余、復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入れは五千八百八十二億円余、予備費は三千五百億円となっております。
次に、財務省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。
国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも二百六兆八千四百五十四億円余となっております。
このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
最後に、財務省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入一千七百四十三億円余、支出一千六十七億円余となっております。
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び株式会社国際協力銀行の収入支出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
なお、時間の関係もございまして、既に配付をいたしております印刷物をもちまして詳しい説明に代えさせていただきますので、記録にとどめていただくようよろしくお願い申し上げます。
引き続きまして、平成二十七年度における内閣府所管金融庁の歳出予算について御説明申し上げます。
金融庁の平成二十七年度における歳出予算額は二百三十五億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げますと、金融庁の一般行政に必要な経費として二百十一億円余、金融市場の整備推進に必要な経費として十一億円余、金融機能の安定確保に必要な経費として四億円余となっております。
以上、内閣府所管金融庁の歳出予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
以上です。
この発言だけを見る →まず、一般会計歳入予算額は九十六兆三千四百十九億円余となっております。
この内訳について申し上げますと、租税収入及び印紙収入は五十四兆五千二百五十億円、その他収入は四兆九千五百三十九億円余、公債金は三十六兆八千六百三十億円となっております。
次に、財務省所管一般会計歳出予算額は二十五兆六千五百七十二億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げますと、国債費は二十三兆四千五百七億円余、復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入れは五千八百八十二億円余、予備費は三千五百億円となっております。
次に、財務省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。
国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも二百六兆八千四百五十四億円余となっております。
このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
最後に、財務省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入一千七百四十三億円余、支出一千六十七億円余となっております。
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び株式会社国際協力銀行の収入支出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
なお、時間の関係もございまして、既に配付をいたしております印刷物をもちまして詳しい説明に代えさせていただきますので、記録にとどめていただくようよろしくお願い申し上げます。
引き続きまして、平成二十七年度における内閣府所管金融庁の歳出予算について御説明申し上げます。
金融庁の平成二十七年度における歳出予算額は二百三十五億円余となっております。
このうち主な事項について申し上げますと、金融庁の一般行政に必要な経費として二百十一億円余、金融市場の整備推進に必要な経費として十一億円余、金融機能の安定確保に必要な経費として四億円余となっております。
以上、内閣府所管金融庁の歳出予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
以上です。
古
古川俊治#8
○委員長(古川俊治君) 以上で説明の聴取は終わりました。
なお、財務省関係の予算の説明については、お手元に配付しております詳細な説明書を本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、財務省関係の予算の説明については、お手元に配付しております詳細な説明書を本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
西
西田昌司#10
○西田昌司君 自民党の西田でございます。
私は、今日はいわゆるカジノ構想について、ちょっと疑問点、懸念事項がたくさんありますので、お聞きしたいんです。
これは、自民党の中でも議員立法で一応党内手続はしているんですが、私は一貫して反対をしてきたんですね。それはなぜかというと、つまり、一つは射幸心をあおってギャンブル中毒というのもありますけれども、このやり方自体がかなりブラックな部分があるんじゃないかと。もっとはっきり言うと、マネーロンダリングとかに使われてしまうんじゃないのかという懸念があるわけなんですよね。そういうところが、やっぱりしっかり疑惑が晴れないとやるべきではないという気持ちでいるんです。
そこで、まず事務方に聞きますが、元々日本では、いわゆるマネーロンダリングに関する金融活動作業部会、FATFと言われていますけれども、ここが、日本はマネーロンダリングに関する法整備が遅れているという指摘をされていて、それを受けて昨年新たな法整備を一応しているんですけれども、これで十分だと言えるんでしょうか。
この発言だけを見る →私は、今日はいわゆるカジノ構想について、ちょっと疑問点、懸念事項がたくさんありますので、お聞きしたいんです。
これは、自民党の中でも議員立法で一応党内手続はしているんですが、私は一貫して反対をしてきたんですね。それはなぜかというと、つまり、一つは射幸心をあおってギャンブル中毒というのもありますけれども、このやり方自体がかなりブラックな部分があるんじゃないかと。もっとはっきり言うと、マネーロンダリングとかに使われてしまうんじゃないのかという懸念があるわけなんですよね。そういうところが、やっぱりしっかり疑惑が晴れないとやるべきではないという気持ちでいるんです。
そこで、まず事務方に聞きますが、元々日本では、いわゆるマネーロンダリングに関する金融活動作業部会、FATFと言われていますけれども、ここが、日本はマネーロンダリングに関する法整備が遅れているという指摘をされていて、それを受けて昨年新たな法整備を一応しているんですけれども、これで十分だと言えるんでしょうか。
浅
浅川雅嗣#11
○政府参考人(浅川雅嗣君) お答え申し上げます。
今、西田委員がおっしゃったとおり、昨年六月にFATFの方から日本に関する声明が出されたわけでございます。それを受けまして、FATF勧告に基づきますマネロン、テロ資金対策を実施するための法律として三本、去年の秋の臨時国会で成立させていただいたわけでございます。
一本目は、金融機関等による顧客管理の内容を充実させるための犯罪収益移転防止法の改正法、第二に、国際テロリズム関係者の資産の国内における移動を防止します国際テロリストの財産凍結法、それから最後に、テロ行為に対します資金的、それから物質的な援助を犯罪化いたしますテロ資金の提供処罰法の改正法の三本でございます。
このうち、最後に申し上げましたテロ資金の提供処罰法の改正法については、既に昨年の十二月にこれ施行されてございます。残りの二本、犯罪収益移転防止法の改正法及び国際テロリストの財産凍結法に関しましては、現在、施行に向けて関係政省令を鋭意策定しているところでございます。
日本は、引き続き国際社会と連携してまいりまして、国際基準を踏まえたマネロン、テロ資金対策を着実に実施してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今、西田委員がおっしゃったとおり、昨年六月にFATFの方から日本に関する声明が出されたわけでございます。それを受けまして、FATF勧告に基づきますマネロン、テロ資金対策を実施するための法律として三本、去年の秋の臨時国会で成立させていただいたわけでございます。
一本目は、金融機関等による顧客管理の内容を充実させるための犯罪収益移転防止法の改正法、第二に、国際テロリズム関係者の資産の国内における移動を防止します国際テロリストの財産凍結法、それから最後に、テロ行為に対します資金的、それから物質的な援助を犯罪化いたしますテロ資金の提供処罰法の改正法の三本でございます。
このうち、最後に申し上げましたテロ資金の提供処罰法の改正法については、既に昨年の十二月にこれ施行されてございます。残りの二本、犯罪収益移転防止法の改正法及び国際テロリストの財産凍結法に関しましては、現在、施行に向けて関係政省令を鋭意策定しているところでございます。
日本は、引き続き国際社会と連携してまいりまして、国際基準を踏まえたマネロン、テロ資金対策を着実に実施してまいりたいと思っております。
西
西田昌司#12
○西田昌司君 一応やり始めているんですけれども、まだ途中のもあるし、特に、四つ指摘されたうち、いわゆる共謀罪に関するものについては日本ではなかなか法整備自体ができていないということなんですね。
そういう中でもしカジノが解禁されてくると、実際にマネロンが抑止できるのかということなんですが、今日は警察の方にも来ていただいているんですけれども、そもそもカジノ、これがはやっているのはマカオとか、それが世界で一番はやっているんですけれども、ここで五兆円ぐらいお金がどんどん落ちてくると言われているんですよね。しかし、それは何でかというと、結局マネーロンダリングのために使われているんじゃないかと。要するに、お客さんが行って、向こうで例えばチップを賭けるんだけれども、賭けなくてもそのまま持って出たら、賭けで勝ったということでも通ってしまいますよね。若しくは、例えば片方接待役がいて、そこでどんどんどんどん負けます、片方はどんどんどんどん勝ちますと、要するにそこでお金を交換していると。もっと言えば、賭けなくても、いわゆるVIPルームの中でやっていますから、そこで賭けたということにしてお金を右から左に回しても分からないんじゃないのかということがよく言われているわけですよ。
そういうふうになってきて、マカオでは、中国の要人が来て、そこで、その業者か何か知りませんけれども、お金が賄賂として渡されてしまっていると、それがかなり大きいんだというふうに言われているんですよね。実態は私もそういういろんなニュースでしか知りませんけれども、そういうことを考えると、果たして日本でこういう仕組みをやったときに、犯罪そのものをどんどんつくってしまうことになるし、また、それを抑止したりすることが今の法整備の中でできるのかと。これが一番私は疑問に思うんですけれども、その辺はどうなんでしょう。
この発言だけを見る →そういう中でもしカジノが解禁されてくると、実際にマネロンが抑止できるのかということなんですが、今日は警察の方にも来ていただいているんですけれども、そもそもカジノ、これがはやっているのはマカオとか、それが世界で一番はやっているんですけれども、ここで五兆円ぐらいお金がどんどん落ちてくると言われているんですよね。しかし、それは何でかというと、結局マネーロンダリングのために使われているんじゃないかと。要するに、お客さんが行って、向こうで例えばチップを賭けるんだけれども、賭けなくてもそのまま持って出たら、賭けで勝ったということでも通ってしまいますよね。若しくは、例えば片方接待役がいて、そこでどんどんどんどん負けます、片方はどんどんどんどん勝ちますと、要するにそこでお金を交換していると。もっと言えば、賭けなくても、いわゆるVIPルームの中でやっていますから、そこで賭けたということにしてお金を右から左に回しても分からないんじゃないのかということがよく言われているわけですよ。
そういうふうになってきて、マカオでは、中国の要人が来て、そこで、その業者か何か知りませんけれども、お金が賄賂として渡されてしまっていると、それがかなり大きいんだというふうに言われているんですよね。実態は私もそういういろんなニュースでしか知りませんけれども、そういうことを考えると、果たして日本でこういう仕組みをやったときに、犯罪そのものをどんどんつくってしまうことになるし、また、それを抑止したりすることが今の法整備の中でできるのかと。これが一番私は疑問に思うんですけれども、その辺はどうなんでしょう。
樹
樹下尚#13
○政府参考人(樹下尚君) カジノにつきましては、現在、様々な観点から議論がなされているものというふうに承知をしております。
一方で、マネーロンダリング対策等の国際基準であるFATF勧告との関係で申し上げますと、FATF勧告では、カジノ事業者に対し、一定規模以上の取引を行う場合に顧客管理措置を実施することなどが義務付けられております。FATF勧告に適切に対応し、不正な資金が移転された場合の追跡を容易にし、マネーロンダリングの抑止を図るために犯罪収益移転防止法上どのような措置を講ずることになるかにつきましては、今後の御議論を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
なお、一般論として申し上げますと、マネーロンダリングに悪用されるおそれのある事業者が犯罪収益移転防止法上の規制対象事業者に新たに位置付けられる場合には、取引時確認や取引記録等の作成、保存、疑わしい取引の届出等の義務が課されることになります。
この発言だけを見る →一方で、マネーロンダリング対策等の国際基準であるFATF勧告との関係で申し上げますと、FATF勧告では、カジノ事業者に対し、一定規模以上の取引を行う場合に顧客管理措置を実施することなどが義務付けられております。FATF勧告に適切に対応し、不正な資金が移転された場合の追跡を容易にし、マネーロンダリングの抑止を図るために犯罪収益移転防止法上どのような措置を講ずることになるかにつきましては、今後の御議論を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
なお、一般論として申し上げますと、マネーロンダリングに悪用されるおそれのある事業者が犯罪収益移転防止法上の規制対象事業者に新たに位置付けられる場合には、取引時確認や取引記録等の作成、保存、疑わしい取引の届出等の義務が課されることになります。
西
西田昌司#14
○西田昌司君 専門的にいろいろ言われると全然分からないですね、意味が。
それで、もうちょっと、私、具体的に言っているんだから具体的に答えてもらいたいんですよ。今言ったように、例えば勝ち組と負け組がいて、片方でどんどんどんどん一億円負けました、片方は一億円もうけ出ましたというような形を通じてマネロンができるわけです。収賄行為、贈賄行為ができちゃうわけですよね。それを防止しようと思うと、今おっしゃったように、要するに顧客管理だというふうにおっしゃっていたんですけれども、つまり、Aさんがこれだけ負けています、Bさんがこれだけ勝っていますというような形でお金の出入りが一〇〇%分かると、こういうことなんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、もうちょっと、私、具体的に言っているんだから具体的に答えてもらいたいんですよ。今言ったように、例えば勝ち組と負け組がいて、片方でどんどんどんどん一億円負けました、片方は一億円もうけ出ましたというような形を通じてマネロンができるわけです。収賄行為、贈賄行為ができちゃうわけですよね。それを防止しようと思うと、今おっしゃったように、要するに顧客管理だというふうにおっしゃっていたんですけれども、つまり、Aさんがこれだけ負けています、Bさんがこれだけ勝っていますというような形でお金の出入りが一〇〇%分かると、こういうことなんでしょうか。
樹
樹下尚#15
○政府参考人(樹下尚君) 先ほど申し上げましたように、犯収法上どのような措置を講ずるかということにつきましては今後の御議論を踏まえて検討していくことになりますけれども、先ほど申し上げました取引時確認あるいは取引記録の作成、保存ということが義務付けられるということになれば、一定の金融取引について、取引記録についての作成、保存が義務付けられるということになろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →西
西田昌司#16
○西田昌司君 要するに、顧客管理が行われればということですけれども、とにかく警察の立場からすると、こういう要するに明らかにマネロンができる仕組みですから、公然と。それを抑止するためには、そういう名簿をちゃんと、お金の出入りを管理する仕組みがないとそもそも許可できないという立場にあるんじゃないんですか、警察の立場からすると。その辺のところをちょっと聞きたいんですよ。
だから、もしこの法律ができるにしましても、もう要するにそういうことができない、犯罪に幇助するようなことにはなりませんという仕組みでないと警察は当然許可できないでしょう。だから、その辺の考え方を伺っているんです。
この発言だけを見る →だから、もしこの法律ができるにしましても、もう要するにそういうことができない、犯罪に幇助するようなことにはなりませんという仕組みでないと警察は当然許可できないでしょう。だから、その辺の考え方を伺っているんです。
樹
樹下尚#17
○政府参考人(樹下尚君) 現在、カジノについて様々な観点から検討がなされている、その様々な観点の中にはマネーロンダリングの防止という点も含まれているというふうに理解をしております。
それから、FATFの勧告では、カジノにつきましては、顧客が一定の金額以上の金融取引をする場合に記録保存義務を課されるべきであると、こういうふうな勧告をしているわけでありまして、その金融取引につきましては、カジノのチップの購入や現金化、口座の開設、電信送金及び通貨の両替が挙げられると、このようにされているところでございますので、そういったことも踏まえて御議論がなされるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、FATFの勧告では、カジノにつきましては、顧客が一定の金額以上の金融取引をする場合に記録保存義務を課されるべきであると、こういうふうな勧告をしているわけでありまして、その金融取引につきましては、カジノのチップの購入や現金化、口座の開設、電信送金及び通貨の両替が挙げられると、このようにされているところでございますので、そういったことも踏まえて御議論がなされるものというふうに考えております。
西
西田昌司#18
○西田昌司君 まだまだその法案自体が出ていませんから、成立していませんからこの程度の答えなんでしょうけれども。
そこで、前提として、そういう顧客管理、入出金の出入りが記録されるという措置がされたという前提でお聞きしますけれども、そうすると、これは当然、ギャンブルで勝ったら所得ですよね。負けたらその損失は当然引けないんですけれども、勝った所得については課税されるという考えになりますね。これは、恐らくほかのギャンブルと同じですから一時所得のような形になるんですけれども、当然、課税庁としては、主税局としては、そういうふうにもしこのギャンブルが公認された場合、課税するということでよろしいんですね。
この発言だけを見る →そこで、前提として、そういう顧客管理、入出金の出入りが記録されるという措置がされたという前提でお聞きしますけれども、そうすると、これは当然、ギャンブルで勝ったら所得ですよね。負けたらその損失は当然引けないんですけれども、勝った所得については課税されるという考えになりますね。これは、恐らくほかのギャンブルと同じですから一時所得のような形になるんですけれども、当然、課税庁としては、主税局としては、そういうふうにもしこのギャンブルが公認された場合、課税するということでよろしいんですね。
佐
佐藤慎一#19
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。
先生のお話で、一般論的に申し上げますと、今回カジノで得られた利益というものが通常のギャンブルと類似のものということであれば、その性質を見ますと、営利を目的とする継続的行為から生じたものではないということで、一時的、偶発的なものだということになりますので、一般的には、恐らく所得税法上は一時所得ということで課税をするということになりますが、ただ、具体的にどういう制度設計がなされるかということを見て最終的には判断をさせていただくことになろうと思いますが、基本的にはそういう考え方だと思っております。
この発言だけを見る →先生のお話で、一般論的に申し上げますと、今回カジノで得られた利益というものが通常のギャンブルと類似のものということであれば、その性質を見ますと、営利を目的とする継続的行為から生じたものではないということで、一時的、偶発的なものだということになりますので、一般的には、恐らく所得税法上は一時所得ということで課税をするということになりますが、ただ、具体的にどういう制度設計がなされるかということを見て最終的には判断をさせていただくことになろうと思いますが、基本的にはそういう考え方だと思っております。
西
西田昌司#20
○西田昌司君 それで、一時所得というのは、要するに収入金額からその収入を得るために要した費用を引いて、そこから五十万円の特別控除を引いて、その二分の一が課税されるんですよね。そういう仕組みなんですけれども、それはカジノに限ったことじゃないんです。全てのギャンブルがそうですね。だから、競馬とか競輪とか、それもそういう形で当然所得が出たら申告してもらわなくちゃいけないんですね。ところが、実際に申告する人はいません。それは分かりませんから、捕捉ができないわけですよ。
現に、この前も新聞に出ていましたけれども、いわゆるコンピューターを使った確率計算をやって、それはコンピューターに記録が残っていましたから、五億円ほどのたしか収入があったというので課税をされたんですけれども、結局、このときは一時所得じゃなくて雑所得だというふうに最高裁が認定しまして、勝ち馬券だけじゃないほかのやったやつも全部費用にしちゃったので、最終的には非常に小さな所得になりましたけれども、そういうケースを除いて実際にギャンブルで申告をした人とか課税した例があるんでしょうか。
この発言だけを見る →現に、この前も新聞に出ていましたけれども、いわゆるコンピューターを使った確率計算をやって、それはコンピューターに記録が残っていましたから、五億円ほどのたしか収入があったというので課税をされたんですけれども、結局、このときは一時所得じゃなくて雑所得だというふうに最高裁が認定しまして、勝ち馬券だけじゃないほかのやったやつも全部費用にしちゃったので、最終的には非常に小さな所得になりましたけれども、そういうケースを除いて実際にギャンブルで申告をした人とか課税した例があるんでしょうか。
佐
佐川宣寿#21
○政府参考人(佐川宣寿君) お答え申し上げます。
今申し上げましたように、いわゆるギャンブル、公営競技、競馬、競輪等に関する所得でございますけれども、基本的には、支払調書制度など所得を捕捉する仕組みが必ずしも十分ではございませんので、その捕捉はなかなか容易ではございませんが、ただ、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じまして資料情報の収集に努め、必要があれば調査を行って公平な課税の実現に努めているところでございます。
この発言だけを見る →今申し上げましたように、いわゆるギャンブル、公営競技、競馬、競輪等に関する所得でございますけれども、基本的には、支払調書制度など所得を捕捉する仕組みが必ずしも十分ではございませんので、その捕捉はなかなか容易ではございませんが、ただ、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じまして資料情報の収集に努め、必要があれば調査を行って公平な課税の実現に努めているところでございます。
西
西田昌司#22
○西田昌司君 まあそんなものなんですね。だから、ギャンブルは一応課税されるんだけれども、捕捉できないから事実上非課税みたいな形になってしまっているんですよね。
しかし、そうはいうものの、実はこれは、ギャンブルは要するに利益生みませんから、右から左に行っているだけと。特に、公営ギャンブルの場合には二、三割初めから取ったり、宝くじの場合には半分国の方が取っていますから、事実上そこで課税されているとも言えるわけなんですよね。全体では、片方得で、片方損しているけれども、マクロではそういう形になっているという考え方もあろうかと思うんですね。
ところが、問題はこちらのカジノなんですよ。このカジノの面白いところは、今言ったように、FATFのそういう勧告を受けて顧客管理をちゃんとしていくと、また当然、犯罪を防止するためにもやるということ、警察がやるということで前提で考えると、全部分かっちゃうわけですよね。誰がどれだけ持って入って、誰がどれだけ勝って出たか、どの人がどう勝って、どの人がどう負けたかというのも全部一応分かることになるはずなんですね。そうすると、一〇〇%まともにこれちゃんと課税するということを当然国税庁はするでしょうからね、主税局は。一〇〇%課税になっちゃいますよ。当然負けた分は引けません。負けた分は引けないし勝った分だけ税金、一時所得でありますけれども掛かるわけですね。そういう形になると思うんですけれども、そういう私の意見でいいですか。
この発言だけを見る →しかし、そうはいうものの、実はこれは、ギャンブルは要するに利益生みませんから、右から左に行っているだけと。特に、公営ギャンブルの場合には二、三割初めから取ったり、宝くじの場合には半分国の方が取っていますから、事実上そこで課税されているとも言えるわけなんですよね。全体では、片方得で、片方損しているけれども、マクロではそういう形になっているという考え方もあろうかと思うんですね。
ところが、問題はこちらのカジノなんですよ。このカジノの面白いところは、今言ったように、FATFのそういう勧告を受けて顧客管理をちゃんとしていくと、また当然、犯罪を防止するためにもやるということ、警察がやるということで前提で考えると、全部分かっちゃうわけですよね。誰がどれだけ持って入って、誰がどれだけ勝って出たか、どの人がどう勝って、どの人がどう負けたかというのも全部一応分かることになるはずなんですね。そうすると、一〇〇%まともにこれちゃんと課税するということを当然国税庁はするでしょうからね、主税局は。一〇〇%課税になっちゃいますよ。当然負けた分は引けません。負けた分は引けないし勝った分だけ税金、一時所得でありますけれども掛かるわけですね。そういう形になると思うんですけれども、そういう私の意見でいいですか。
佐
佐藤慎一#23
○政府参考人(佐藤慎一君) きちっと制度設計がされて法律が成立した場合、それに基づいてということになりますが、一般論で申し上げたら、先ほど申し上げたような法令上の整理になるわけでございますので、仮に一時所得として課税になるという場合には、先ほど国税庁から答弁いたしましたように、可能な限りきちっと捕捉する努力をするとともに、恐らく一定程度のやはりそういう支払調書制度のような、把握するような仕組みと併せて考えていくということがないとなかなか担保が難しいかなというふうに思うところでございます。
この発言だけを見る →西
西田昌司#24
○西田昌司君 そうすると、そういうガラス張りのところに誰が行くのかと。というか、これは何のためにやっているのかということなんですが、元々、このカジノ構想をやったときに出てきたのは、海外、特に中国を始めアジアの富裕層を呼んで、そこでどんどんどんどんお金を使ってもらうと、また、来ていただいて観光振興になるじゃないかというようなことがあったわけなんですよね。
ところが、そもそも、日本に来なくても、もう中国の目と鼻の先にそういう大きな大きな世界一のカジノがあって、そこでは、いわゆる報道などによると、かなりのマネーロンダリングがされていると、事実上非課税ですからね、マカオの場合には、たしか。
ですから、そうなっちゃうと、日本に来て、ガラス張りのところで課税をされて帰るということ自体、普通あり得ないし、日本のお客さんでも、日本人の入るのを制限するとか、射幸心をあおり過ぎたらいけないということであるんですけれども、そうすると、ほとんど何のためにやっているのか意味がないわけなんですよね。だから、これはどうなのかなということを思います。
それから、そもそも観光振興、実は、今日も朝から自民党の観光立国調査会がありまして、私もそこの会長代理なんですけれども、ここでは、有り難いことにどんどんどんどん観光客、外国人の観光客、増えてきています。この前まで八百万人ぐらいだったのが一千万、そして一千三百万に去年なり、今年はもっと行く。二〇二〇年までには二千万とかいうのを目指しておられますが、実はもっと行くと思いますよ、それは。二、三千万は軽く突破するんじゃないかなと、それぐらいどんどんどんどん勢いを増して観光客が来られているんですね。そうすると、わざわざ要らないんじゃないのと、こういうカジノ自体がですね、と思うんですよ。
そこで、海外の情勢にも詳しい麻生副総理にお聞きしたいんですけれども、こういうことを考えると、果たしてカジノをもしやる場合には、今言ったような犯罪防止措置や課税に対するきっちりとした仕組みが、制度設計がなければならないし、やればやったで今度はカジノとしての魅力がどんどん薄れちゃうという気もするんですけれども、麻生副総理はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ところが、そもそも、日本に来なくても、もう中国の目と鼻の先にそういう大きな大きな世界一のカジノがあって、そこでは、いわゆる報道などによると、かなりのマネーロンダリングがされていると、事実上非課税ですからね、マカオの場合には、たしか。
ですから、そうなっちゃうと、日本に来て、ガラス張りのところで課税をされて帰るということ自体、普通あり得ないし、日本のお客さんでも、日本人の入るのを制限するとか、射幸心をあおり過ぎたらいけないということであるんですけれども、そうすると、ほとんど何のためにやっているのか意味がないわけなんですよね。だから、これはどうなのかなということを思います。
それから、そもそも観光振興、実は、今日も朝から自民党の観光立国調査会がありまして、私もそこの会長代理なんですけれども、ここでは、有り難いことにどんどんどんどん観光客、外国人の観光客、増えてきています。この前まで八百万人ぐらいだったのが一千万、そして一千三百万に去年なり、今年はもっと行く。二〇二〇年までには二千万とかいうのを目指しておられますが、実はもっと行くと思いますよ、それは。二、三千万は軽く突破するんじゃないかなと、それぐらいどんどんどんどん勢いを増して観光客が来られているんですね。そうすると、わざわざ要らないんじゃないのと、こういうカジノ自体がですね、と思うんですよ。
そこで、海外の情勢にも詳しい麻生副総理にお聞きしたいんですけれども、こういうことを考えると、果たしてカジノをもしやる場合には、今言ったような犯罪防止措置や課税に対するきっちりとした仕組みが、制度設計がなければならないし、やればやったで今度はカジノとしての魅力がどんどん薄れちゃうという気もするんですけれども、麻生副総理はいかがお考えでしょうか。
麻
麻生太郎#25
○国務大臣(麻生太郎君) まず、幾つか皆さん方、知識がばらばらなので。まず、競輪、競馬、いろいろな話をしておられますが、御存じかと思いますが、あれは全売上げの七五%を配当に戻す、取り分は二五%、だからもうけた人は税金を払ってもらいますよというルールです。しかし、toto、宝くじ等々は、税金は払わなくていい、その代わり最初から配当は七五しません、五〇しかしません、全売上高の五〇%しか配当はしません、五〇は全部国の取り分ですというルールです。だから、ルールが元々全く違う、これをまず一つ頭に入れておいていただきたいと思っております。
二つ目に、今、このIR、インテグレーテッドリゾート法でしたっけ、IR法と言っているのは、これは日本再興戦略改訂二〇一四年版において、IR推進法案の状況やIRに関する国民的な議論を踏まえて関係省庁において検討を進めるということにされておると思っておりますので、政府としては、今後このIRに関する議連とか国会の動きとかいうのを、国民的議論を見守っていかなきゃならぬところなのであって、どうするんですか、こうするんですかと法律も決まっていないのに聞かれたって答えようがないですよね、警察としても、無理もないと思うんですけれども。是非、その点でいろんな点があろうかと思いますので、そういった点を踏まえてこれは検討すべきことはいろいろあるんだと思いますが。
一つだけ。マカオでやたら客が多いというのは二年前までの話で、今は激減しております、例の中国の一連の騒ぎのおかげでという点も御存じの方がよろしいかと存じます。
この発言だけを見る →二つ目に、今、このIR、インテグレーテッドリゾート法でしたっけ、IR法と言っているのは、これは日本再興戦略改訂二〇一四年版において、IR推進法案の状況やIRに関する国民的な議論を踏まえて関係省庁において検討を進めるということにされておると思っておりますので、政府としては、今後このIRに関する議連とか国会の動きとかいうのを、国民的議論を見守っていかなきゃならぬところなのであって、どうするんですか、こうするんですかと法律も決まっていないのに聞かれたって答えようがないですよね、警察としても、無理もないと思うんですけれども。是非、その点でいろんな点があろうかと思いますので、そういった点を踏まえてこれは検討すべきことはいろいろあるんだと思いますが。
一つだけ。マカオでやたら客が多いというのは二年前までの話で、今は激減しております、例の中国の一連の騒ぎのおかげでという点も御存じの方がよろしいかと存じます。
西
西田昌司#26
○西田昌司君 政府側としてはそういう答弁なんでしょう、まだ出ていませんからね。
そうなんですけど、今、麻生副総理・財務大臣が最後におっしゃったように、マカオも激減していると。それはまさに、習近平政権下でハエも虎もたたくという話で、かなり引締めされていると。そのために、そちらにお金をマネーロンダリングできなくなっちゃったと。できなくなっちゃったからカジノも非常に廃れてくると、こういうことなんですよね。
だから、そういうことを考えると、私は、観光客を誘致してどんどん経済活性化、地域活性化させよう、これはもちろんいい話で、IRというのはインテグレーテッドリゾートで、統合的なリゾート設備、それもいいでしょう、それもいいんですけれども、いろんなことをやると。ただ、そこに別にカジノがなくてもいいじゃないかと、というか、ほとんど意味がもうなくなってきているんじゃないのかという、今世界の情勢を見ましても、そういう現実を皆さん方と共有をしたいと思っているわけでございます。
一応、麻生大臣にも共有していただいたということで、私の質問は終わりたいと思います。
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だから、そういうことを考えると、私は、観光客を誘致してどんどん経済活性化、地域活性化させよう、これはもちろんいい話で、IRというのはインテグレーテッドリゾートで、統合的なリゾート設備、それもいいでしょう、それもいいんですけれども、いろんなことをやると。ただ、そこに別にカジノがなくてもいいじゃないかと、というか、ほとんど意味がもうなくなってきているんじゃないのかという、今世界の情勢を見ましても、そういう現実を皆さん方と共有をしたいと思っているわけでございます。
一応、麻生大臣にも共有していただいたということで、私の質問は終わりたいと思います。
前
前川清成#27
○前川清成君 おはようございます。
質問に入る前に、私もカジノは反対です。なぜ反対か。西田さんのような専門的なことはさておいて、カジノでもうけるのはカジノの開設者、胴元、損をするのは、つまりは虎の子の預金を召し上げられてしまうのは一般の国民の方々。つまり、カジノというのは言わば消費者被害製造マシンみたいなものですから大反対。さらには、仮にたまたまカジノに行ってもうけたら、もう働く気なんかしなくなりますよね。日本人の本質というのはやっぱり真面目にこつこつ働くこと、その勤労意欲というのを損ねてしまうので、これは私は、日本の文化のこれから先千年禍根を残すのではないかと、そういうふうに思っています。
その上で、私が財政金融委員会で質問に立たせていただく以上は、やはりサラ金の金利のことはお尋ねしないといけないと思うんですが。
二〇〇六年に貸金業法の改正がありました。この結果、二〇〇三年に二十四万二千三百五十七件あった自己破産の新受件数が、二〇一四年は七万二千九百十三件に激減をしています。経済苦を理由とする自殺者の数は、二〇〇三年に八千八百九十七人でしたけれども、それが二〇一三年には四千六百三十六人に大幅に減少しています。五件以上無担保無保証の借入れを持っている人、これを金融庁では多重債務者としていますけれども、二〇〇七年の三月末時点で百七十一万人いたものが、二〇一五年の二月で十四万人、これも大幅に減少しています。
片や、サラ金の金利を下げると闇金が増えるよと、こういうふうに欲と二人三脚でおっしゃっていた方々が大勢いらっしゃるんですが、二〇〇三年、これは自己破産者数が二十五万件だった頃ですけれども、警察白書によりますと、闇金被害者の数が三十二万一千八百四十一人、それが二〇一四年、一万六千八百八十五人、これも大幅に減少しています。
したがいまして、私は、二〇〇六年の貸金業法改正というのはすばらしい実績を上げているのではないかと、こういうふうに考えておりますけれども、大臣の御所見を求めたいと思います。
この発言だけを見る →質問に入る前に、私もカジノは反対です。なぜ反対か。西田さんのような専門的なことはさておいて、カジノでもうけるのはカジノの開設者、胴元、損をするのは、つまりは虎の子の預金を召し上げられてしまうのは一般の国民の方々。つまり、カジノというのは言わば消費者被害製造マシンみたいなものですから大反対。さらには、仮にたまたまカジノに行ってもうけたら、もう働く気なんかしなくなりますよね。日本人の本質というのはやっぱり真面目にこつこつ働くこと、その勤労意欲というのを損ねてしまうので、これは私は、日本の文化のこれから先千年禍根を残すのではないかと、そういうふうに思っています。
その上で、私が財政金融委員会で質問に立たせていただく以上は、やはりサラ金の金利のことはお尋ねしないといけないと思うんですが。
二〇〇六年に貸金業法の改正がありました。この結果、二〇〇三年に二十四万二千三百五十七件あった自己破産の新受件数が、二〇一四年は七万二千九百十三件に激減をしています。経済苦を理由とする自殺者の数は、二〇〇三年に八千八百九十七人でしたけれども、それが二〇一三年には四千六百三十六人に大幅に減少しています。五件以上無担保無保証の借入れを持っている人、これを金融庁では多重債務者としていますけれども、二〇〇七年の三月末時点で百七十一万人いたものが、二〇一五年の二月で十四万人、これも大幅に減少しています。
片や、サラ金の金利を下げると闇金が増えるよと、こういうふうに欲と二人三脚でおっしゃっていた方々が大勢いらっしゃるんですが、二〇〇三年、これは自己破産者数が二十五万件だった頃ですけれども、警察白書によりますと、闇金被害者の数が三十二万一千八百四十一人、それが二〇一四年、一万六千八百八十五人、これも大幅に減少しています。
したがいまして、私は、二〇〇六年の貸金業法改正というのはすばらしい実績を上げているのではないかと、こういうふうに考えておりますけれども、大臣の御所見を求めたいと思います。
麻
麻生太郎#28
○国務大臣(麻生太郎君) 平成十八年のこの貸金業法の改正につきましては、今言われましたように、多重債務者等々の五件以上の無担保無保証の借入れの人数というものを見ますと、十九年三月末時点では百七十一万あったところが、本年二月末時点で十四万まで減少している等々、これは相応の効果があったということは、これははっきりしていると、私どももそう思っております。
したがいまして、この時点について、その実態把握にはきちんと今後とも努めていかなければならぬと思っておりますけれども、今この段階で特にそれを、この法律を変えるとか触るとかいうつもりはございません。
この発言だけを見る →したがいまして、この時点について、その実態把握にはきちんと今後とも努めていかなければならぬと思っておりますけれども、今この段階で特にそれを、この法律を変えるとか触るとかいうつもりはございません。
前
前川清成#29
○前川清成君 その上であえて一点だけ御指摘を申し上げますと、自己破産の件数がこのように七万三千件にまで減少しています。二十五万件から比べると大きく減少しているんですが、サラ金地獄と言われた時代がありました。これを受けて、一九八四年に貸金業規制法、サラ金規制法が成立しておりますけれども、当時の自己破産の件数が二万一千百七十件。カード破産という言葉が人口に膾炙したことがありました、一九九二年です。このときの自己破産の件数が四万三千百四十四件。したがいまして、七万件というのは確かに大幅に減少したんですけれども、私は、まだまだまだまだ高い水準ではないのかなと、こういうふうに考えております。この点だけ御指摘を申し上げさせていただこうと思います。
それで、次に贈与税に関してお話をさせていただきたいんですが、──何かあるんですかね、大臣に耳打ちされて。特別何も聞いていないから、ちょろちょろしないで。
それで、私は、頑張った人が報われる社会というのは当たり前だと思っています。同時に、あえてピケティを引用するまでもなく、格差がどんどん拡大していると。したがって、この格差を解消していく、縮小していく、とりわけ次の世代に引き継がれないようにすると、これも大事なことだと思っています。
ところが、今回の税制改正で、住宅資金であれば最大三千万円まで、結婚資金であれば一千万円まで、さらには、自民党が政権に復帰されて最初の税制改正で、教育資金であれば一千五百万円まで、合計五千五百万円、子や孫に贈与しても贈与税は非課税になりました。
それで、財務省が作っておられる最近における贈与税の税率構造等の推移という表がありまして、これによると、財務省も配偶者が一人、子供が二人というのを標準世帯というふうに考えておられますので、私もこれを基に考えますと、子供が二人いて、その子供に更に子供が二人いると、つまりは孫が四人いるという裕福なおじいちゃんであれば、合計二億二千万円までいわゆるタックスフリーで贈与することができる。さらには、相続一件について三千万円、相続人一人について六百万円の基礎控除がありますので、財務省標準でいきますと二億六千八百万円までタックスフリーと。
平均寿命が延びましたので、被相続人だけではなくて相続人の年齢も高齢化している、だから消費性向の低い高齢者が遺産を承継する、だからそれが社会に流れない、社会に戻さなければならないという発想自体は私もよく分かります。
しかし、合計二億六千八百万円までタックスフリーというのはちょっと度が過ぎないのか。私が子供の頃、人生ゲームというおもちゃがありまして、すごろくをうまく転がしていくと最後上がりは億万長者になるんですが、今や億万長者では税金は掛からないと、これが本当に公平なのかということを私は疑問に思っておりますけれども、麻生大臣はいかがでしょう。
この発言だけを見る →それで、次に贈与税に関してお話をさせていただきたいんですが、──何かあるんですかね、大臣に耳打ちされて。特別何も聞いていないから、ちょろちょろしないで。
それで、私は、頑張った人が報われる社会というのは当たり前だと思っています。同時に、あえてピケティを引用するまでもなく、格差がどんどん拡大していると。したがって、この格差を解消していく、縮小していく、とりわけ次の世代に引き継がれないようにすると、これも大事なことだと思っています。
ところが、今回の税制改正で、住宅資金であれば最大三千万円まで、結婚資金であれば一千万円まで、さらには、自民党が政権に復帰されて最初の税制改正で、教育資金であれば一千五百万円まで、合計五千五百万円、子や孫に贈与しても贈与税は非課税になりました。
それで、財務省が作っておられる最近における贈与税の税率構造等の推移という表がありまして、これによると、財務省も配偶者が一人、子供が二人というのを標準世帯というふうに考えておられますので、私もこれを基に考えますと、子供が二人いて、その子供に更に子供が二人いると、つまりは孫が四人いるという裕福なおじいちゃんであれば、合計二億二千万円までいわゆるタックスフリーで贈与することができる。さらには、相続一件について三千万円、相続人一人について六百万円の基礎控除がありますので、財務省標準でいきますと二億六千八百万円までタックスフリーと。
平均寿命が延びましたので、被相続人だけではなくて相続人の年齢も高齢化している、だから消費性向の低い高齢者が遺産を承継する、だからそれが社会に流れない、社会に戻さなければならないという発想自体は私もよく分かります。
しかし、合計二億六千八百万円までタックスフリーというのはちょっと度が過ぎないのか。私が子供の頃、人生ゲームというおもちゃがありまして、すごろくをうまく転がしていくと最後上がりは億万長者になるんですが、今や億万長者では税金は掛からないと、これが本当に公平なのかということを私は疑問に思っておりますけれども、麻生大臣はいかがでしょう。