西田昌司の発言 (財政金融委員会)
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○西田昌司君 それで、一時所得というのは、要するに収入金額からその収入を得るために要した費用を引いて、そこから五十万円の特別控除を引いて、その二分の一が課税されるんですよね。そういう仕組みなんですけれども、それはカジノに限ったことじゃないんです。全てのギャンブルがそうですね。だから、競馬とか競輪とか、それもそういう形で当然所得が出たら申告してもらわなくちゃいけないんですね。ところが、実際に申告する人はいません。それは分かりませんから、捕捉ができないわけですよ。
現に、この前も新聞に出ていましたけれども、いわゆるコンピューターを使った確率計算をやって、それはコンピューターに記録が残っていましたから、五億円ほどのたしか収入があったというので課税をされたんですけれども、結局、このときは一時所得じゃなくて雑所得だというふうに最高裁が認定しまして、勝ち馬券だけじゃないほかのやったやつも全部費用にしちゃったので、最終的には非常に小さな所得になりましたけれども、そういうケースを除いて実際にギャンブルで申告をした人とか課税した例があるんでしょうか。