西田昌司の発言 (財政金融委員会)
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○西田昌司君 まあそんなものなんですね。だから、ギャンブルは一応課税されるんだけれども、捕捉できないから事実上非課税みたいな形になってしまっているんですよね。
しかし、そうはいうものの、実はこれは、ギャンブルは要するに利益生みませんから、右から左に行っているだけと。特に、公営ギャンブルの場合には二、三割初めから取ったり、宝くじの場合には半分国の方が取っていますから、事実上そこで課税されているとも言えるわけなんですよね。全体では、片方得で、片方損しているけれども、マクロではそういう形になっているという考え方もあろうかと思うんですね。
ところが、問題はこちらのカジノなんですよ。このカジノの面白いところは、今言ったように、FATFのそういう勧告を受けて顧客管理をちゃんとしていくと、また当然、犯罪を防止するためにもやるということ、警察がやるということで前提で考えると、全部分かっちゃうわけですよね。誰がどれだけ持って入って、誰がどれだけ勝って出たか、どの人がどう勝って、どの人がどう負けたかというのも全部一応分かることになるはずなんですね。そうすると、一〇〇%まともにこれちゃんと課税するということを当然国税庁はするでしょうからね、主税局は。一〇〇%課税になっちゃいますよ。当然負けた分は引けません。負けた分は引けないし勝った分だけ税金、一時所得でありますけれども掛かるわけですね。そういう形になると思うんですけれども、そういう私の意見でいいですか。