佐川宣寿の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(佐川宣寿君) 一般論として、仮に今委員がおっしゃられたような、外国企業の取引先から、日本の取引先から物品を仕入れまして、それを日本の倉庫で保管をしまして、その倉庫が恒久的施設に該当しない場合には、その外国企業が仕入れた物品の日本での販売に係る利益に対しましては日本の法人税は課税されないこととなっております。

発言情報

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発言者: 佐川宣寿

speaker_id: 7214

日付: 2015-05-14

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会