麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) 本年六月二十六日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。
報告の対象期間は、平成二十六年十月一日以降平成二十七年三月三十一日までであります。
本報告に対する御審議をいただくに先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
初めに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。
今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散した日本振興銀行に関し、預金保険機構において、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金について概算払を受けた預金者に対する第二回精算払等が開始をされております。
次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証付借入れ等の残高につきまして御説明申し上げます。
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関等に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に日本振興銀行の清算法人である日本振興清算に対する増額等が生じたことにより五百十八億円の増額となり、これまでの累計で十九兆四百三十五億円となっております。
預金保険機構による破綻金融機関からの資産の買取りは、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
また、預金保険機構の政府保証付借入れ等の残高は、平成二十七年三月三十一日現在、各勘定合計で二兆二千四百七十四億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講じることに努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、日本の金融システムの一層の安定確保に向けて、万全を期してまいる所存でございます。
御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
以上です。