高尾和彦の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(高尾和彦君) お答えいたします。
委員御指摘のように、平成十九年の消防法改正によりまして、大規模な建築物に防災管理者及び自衛消防組織の設置が義務付けをされまして、平成二十一年六月から施行されております。昨年六月をもちまして施行後五年を経過したことから、学識経験者等で構成いたします予防行政のあり方に関する検討会におきまして、この制度の施行状況と今後の在り方等について検討を行っている状況でございます。
昨年度の検討におきまして、この東日本大震災の経験等を踏まえた防災管理者及び自衛消防組織の運用の実態につきまして、調査あるいはアンケートなどを実施いたしましたところ、合同訓練の実施でありますとか被災時の役割分担の取決めなど、隣接する複数の建物等に設置されました自衛消防組織が相互に連携をするということが大変有効であるというような指摘をいただきました。
このため、今年度は、この検討結果を踏まえまして、防災管理の実効性をより高めるための具体的な相互連携の在り方などにつきまして引き続き検討を行い、学識経験者や建築物の関係者などの御意見も踏まえながら、この制度の方向性について整理を行うという予定でございます。