佐藤文俊の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(佐藤文俊君) 確かに、ふるさと納税を行った方の住所地の地方団体は、これは交付税の算定する場合に、交付団体である場合には個人住民税の税額が減少して収入額が減少いたしますから、基準財政収入額が減少して、その分地方交付税が増加するということになります。これは、やはり税法に基づく特例が適用された結果、税の収入額が減ったということでありますから、これは地方交付税の算定上、反映することが適当だという考え方でやっております。
一方、寄附を受けた側の地方団体の取扱いについては、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、これは二重取りという御指摘が正しいかどうか分かりませんが、地方税はあくまで行政主体の意思で強制的に徴収をすることができるということに本質があり、またこれは経常的に入ってくることが予定されているものであります。寄附金というのはこれと言わば対極にある収入でありまして、これを同一視して、仮に例えば交付税の算定上その寄附金を収入にカウントするというようなことは、やっぱりちょっと直ちには難しいんだろうと思っております。