総務委員会

2015-05-14 参議院 全247発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月十四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     尾立 源幸君     石上 俊雄君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         谷合 正明君
    理 事
                島田 三郎君
                堂故  茂君
                藤川 政人君
                藤末 健三君
                横山 信一君
    委 員
                井原  巧君
                石井 正弘君
                礒崎 陽輔君
                関口 昌一君
                柘植 芳文君
                二之湯 智君
                長谷川 岳君
                山本 順三君
                石上 俊雄君
                江崎  孝君
                難波 奨二君
                野田 国義君
                林 久美子君
                片山虎之助君
                寺田 典城君
                吉良よし子君
               渡辺美知太郎君
                又市 征治君
                主濱  了君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       総務副大臣    西銘恒三郎君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  長谷川 岳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       消費者庁次長   川口 康裕君
       消費者庁審議官  菅久 修一君
       消費者庁審議官  服部 高明君
       総務大臣官房総
       括審議官     武井 俊幸君
       総務省行政管理
       局長       上村  進君
       総務省自治行政
       局選挙部長    稲山 博司君
       総務省自治財政
       局長       佐藤 文俊君
       総務省自治税務
       局長       平嶋 彰英君
       総務省情報流通
       行政局長     安藤 友裕君
       総務省総合通信
       基盤局長     吉良 裕臣君
       法務大臣官房審
       議官       上冨 敏伸君
   参考人
       日本放送協会経
       営委員会委員長  浜田健一郎君
       日本放送協会経
       営委員会委員(
       監査委員)    上田 良一君
       日本放送協会会
       長        籾井 勝人君
       日本放送協会副
       会長       堂元  光君
       日本放送協会専
       務理事      板野 裕爾君
       日本放送協会理
       事        井上 樹彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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谷合正明#1
○委員長(谷合正明君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、尾立源幸君が委員を辞任され、その補欠として石上俊雄君が選任されました。
    ─────────────
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谷合正明#2
○委員長(谷合正明君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 電気通信事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長川口康裕君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷合正明#3
○委員長(谷合正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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谷合正明#4
○委員長(谷合正明君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 電気通信事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会会長籾井勝人君外五名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷合正明#5
○委員長(谷合正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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谷合正明#6
○委員長(谷合正明君) 電気通信事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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堂故茂#7
○堂故茂君 おはようございます。自民党の堂故茂です。
 先週、中国を一週間ほど訪問させていただきました。経済成長からくるこの国の国力、また、この国に対応していくには相当の胆力が求められると感じながら帰ってまいりました。
 その際、総務省の外郭、情報通信研究機構、NICTが開発した音声翻訳アプリVoiceTra4Uをスマホにダウンロードして使ってみました。お手元にお配りしてあります。大変便利なものであると思いました。日本語から中国語へ、中国語から日本語へ、音声と文字でもう瞬時に伝わるわけでありまして、富山県出身の藤子不二雄・Fさん、ドラえもんの生みの親ですけれども、ドラえもんは世界的に有名ですけれども、おなかに何でも願いをかなえる四次元ポケットを持っていて、便利グッズを次々に出します。このVoiceTra4Uは、まるでその中に出てくる翻訳こんにゃくといった感がいたしました。とうとうドラえもんの世界、ドラえもんの時代が来たようにも思いました。中国人の通訳の方も、自分の話した中国語が即座に正しい日本語になるのを聞いて大変驚いておりまして、私たちの仕事がなくなるというような感想までありました。
 前置きはこれぐらいにしまして、今回の法改正は、世界で最も整備が進んでいる光ファイバー網をもっとソフト面から活用し、教育、医療など、国民生活を便利で豊かにするとともに、ICTビジネスを活性化させるためのものと考えます。しかし、心配されることも幾つかあるわけでありまして、その点から質問をさせていただきたいと思います。
 NTT東西は、本年二月より、光ファイバーを用いたブロードバンドサービスの卸売、いわゆる光卸を始めました。これは、NTT東西が携帯電話や他産業の事業者と連携して光ファイバーを販売する手法で、これまでのビジネスモデルを大きく転換するものであります。ケーブルテレビ事業者含めた競争事業者に大きな影響を与えることから、光卸について公正な競争環境をしっかりと確保することが重要と考えます。
 今回の法案では、独占的に支配力のあるNTT東西の光卸に関し、公正な競争環境の確保についてどのような措置を講じているのか、まず伺いたいと思います。
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吉良裕臣#8
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、教育だとか医療、それからセキュリティーなどの多様な業種の企業との連携を通じました新サービスの創出、それから光回線の利用率の向上というものが期待できると。一方で、今先生から御指摘のございましたように、NTT東西が有します他事業者との事業展開上不可欠な設備を用いることになるわけですが、これを用いて他事業者が提供するというようなことで、公平性だとか、それから適正性、それから透明性を確保するということが必要でございます。
 そこで、今回の改正では、NTT東西の光回線の卸サービスにつきまして、一つには、卸料金や提供条件等の公平性、適正性をチェックするための事業届出制の導入、さらに、透明性を確保するために、届け出た内容につきまして総務大臣が整理をしてその概要を公表する制度も併せて導入することといたしております。その届出内容の整理、公表の運用に当たりましては、必要に応じまして競争事業者から意見を聴取した上で審議会に報告することを予定しております。
 総務省としましては、これらの措置を講ずることによりまして、公平性それから適正性、透明性を十分に担保して、他事業者との競争関係を確保してまいりたいというふうに考えております。
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堂故茂#9
○堂故茂君 今答弁ありましたように、届出内容をしっかりとチェックして公正な競争環境を図っていただきたいと思います。
 光卸は新サービスの創出や光ファイバーの利用率を飛躍的に向上するという意味では大変重要でありますけれども、一方で、光卸の提供を受けて一般の利用者にサービスを提供する携帯電話事業者の営業力や資金力というのは非常に強力なわけであります。特に、携帯電話事業者が光卸を利用して本格的に固定通信市場に進出し、携帯電話事業の資金を原資とした多額のキャッシュバック等をセットにした営業が行われるとすると、地域で頑張っているケーブルテレビ事業者や電力系の事業者の経営に大きな影響が生じることも懸念されます。
 ケーブルテレビ事業者というのは、地域に根差した放送や通信サービスを提供し、地域のICT化に貢献してきております。今後も技術の進展に応じ高度で多様なサービスを提供するために多額な設備投資が必要となってくることが想定されています。携帯電話事業者の進出により、その経営に影響が出るのではないかと大変心配しています。
 ケーブルテレビ事業者が健全な経営を維持できるようにしていくことが重要だと思いますけれども、この点についてどのように考えているのか、伺いたいと思います。
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吉良裕臣#10
○政府参考人(吉良裕臣君) NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、今のお話にありましたように、例えば豊富な資金力を持ちます移動通信事業者が卸を受けてサービスを提供する場合、その提供形態によりましてはケーブルテレビ事業者等との競争に影響を与えるおそれがあるというふうに考えておりまして、このため、総務省といたしましては、ケーブルテレビ事業者を含みます複数の事業者、これ電力系も含むわけでございますが、によります設備競争の重要性も踏まえまして、本年二月にガイドラインを策定しまして、その中で、卸を受ける移動通信事業者等が、原価を著しく下回るような競争阻害的な料金設定や過度のキャッシュバックなどによりまして、ケーブルテレビ事業者等の設備の保持が経営上困難になるおそれを生じさせることは、現行の電気通信事業法上の業務改善命令の対象になり得ることを明記いたしました。
 これによりまして、卸を受けたサービスを提供する移動通信事業者等が競争阻害的な行為を自主的に行わないといった抑止力が働くことを期待しているところでございます。
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堂故茂#11
○堂故茂君 ケーブルテレビというのは、放送だけでは大変経営が厳しくて、通信サービスを展開することによってようやく黒字にぎりぎりなっている会社が多いわけであります。それを地域で行政それから商工会議所等が中心になって支えてきているわけであります。そのケーブルテレビが立ち行かなくなるというのは大変あってはならないことだと思いますので、その辺りを引き続き注視していただきたいと思います。
 今申し上げましたように、ケーブルテレビは我が国の世帯の半分以上をカバーしております。かつ、ローカルコンテンツを提供し、地域の連帯意識を醸成する重要なメディアとなっています。今後、このケーブルテレビの将来性について、大臣のお考えを伺いたいと思います。
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高市早苗#12
○国務大臣(高市早苗君) 堂故委員おっしゃいましたとおり、ケーブルテレビの加入世帯数ですけれども、約二千八百万世帯、世帯普及率は約五二%に達しております。きめ細かい地域情報を提供する地域に密着したメディアとして期待が非常に大きいところであります。
 また、今し方NTT東西の話も出ましたが、この光回線の卸売サービスを活用して多様なサービスを展開するケーブルテレビ事業者も出てきているところでございます。今年は特にケーブルテレビにおきましても4Kの実用放送開始が予定されておりますので、現在、ケーブルテレビ連盟を中心に開始に向けた検討が進められております。
 こうした放送サービスの一層の高度化や地域の魅力あるコンテンツの国内外への発信などの取組を通じて、地域密着型メディアとして一層発展していくことを期待しております。
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堂故茂#13
○堂故茂君 よろしくお願いいたします。
 また、光卸については、電気通信事業者やその代理店による販売競争が過熱し、不適正な営業活動が行われつつあるとも聞いております。
 具体的には、既存のフレッツ光の契約者を奪い合うため、契約者への勧誘が強引で、断ってもしつこく勧誘する、誤解を招くような説明がなされたり、新たなサービスの提供に切り替える認識がないまま勧誘されるといったようなものであります。せっかく光卸によって国民一人一人のニーズに役立つサービスが提供されることになっても、不適切な営業活動によって結果として消費者被害につながってしまっては、利便性の向上といったものそのものの趣旨が損なわれてしまうのではないかと心配されます。
 そこで、消費者保護を充実する観点から、規律については大事だと思いますが、これらをどのように担保していくのか伺いたいと思います。
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吉良裕臣#14
○政府参考人(吉良裕臣君) 今回の改正案におきましては、適正な営業活動を担保するために、電気通信事業者と代理店に対しまして不実告知や勧誘継続行為等を禁止するとともに、電気通信事業者に対しまして、自らの代理店行動を把握した上で、代理店の業務に関する研修とか、あるいは代理店の法令遵守に関する監査など、代理店への適切な指導を行うことを義務付けております。
 それから、これらの規律に違反した電気通信事業者又は代理店に対しましては、まずは報告徴収を行いまして、違反が確認された場合には行政指導により改善を促した上で、それでもなお改善が認められない場合は業務改善命令による是正を図ることを想定しております。
 この電気通信事業法の利用者保護の規律につきましては、従前より規定の趣旨とか内容を分かりやすく示すガイドラインを作成しておるところでございます。このガイドラインの改正を通じまして、電気通信事業者それから代理店が関係法令を分かりやすく理解できる環境を整備することによって利用者保護の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
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堂故茂#15
○堂故茂君 今答弁いただきましたように、消費者が決して望まない契約をしてしまう事態が改善されるように、実効性ある形での導入をお願いしたいと思います。
 また、電気通信サービス特有の問題として、契約後、自宅に帰ってみて初めて電波がつながりにくいことが分かったり、契約時に説明を受けても料金プランが複雑でその場ではよく分からないといったような問題点も指摘されています。こんなことを考えると、契約を締結した後、一定期間は契約の解除を自由にできるようにすることも必要ではないかと思います。この点につきましては、これまで電気通信サービスは特定商取引法によるクーリングオフの対象外となっていましたが、今回の改正で初期契約解除制度を導入することとされました。そのことは大変大きな前進であると考えます。
 この初期契約解除制度は具体的にどのようなサービスを対象とすることを想定しているのか、伺いたいと思います。
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吉良裕臣#16
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 初期契約解除制度の具体的なサービスにつきましては、今お話のありましたように、電波を用いて移動して利用されるためにサービスの利用できるエリア等を利用前に確実に知ることが困難とか、またキャッシュバックだとか料金無料期間の設定等によりまして、料金等が複雑で、それが契約締結時に理解が困難といったサービスの特性、それから苦情と相談の解決に向けた事業者の取組状況を勘案いたしまして、利用者、受益者の利益を特に保護する必要があるものを総務大臣が指定することにいたしております。
 具体的には、事業者を変更すれば料金安くなると言われたけれども実際には安くならなかったような苦情が寄せられておりまして、電話勧誘販売におけるインターネット接続サービスだとか、店頭販売における光回線サービスというものが想定されますが、今後、この指定に当たりましては、審議会への諮問、それからパブリックコメントを実施するなどいたしまして、透明なプロセスを通じて十分な検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
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堂故茂#17
○堂故茂君 今まで申し上げてまいりましたように、今回の電気通信事業法における消費者保護規律の充実というのは大変重要な観点だと思います。
 しかし、いかにいい制度だといっても、国民や電気通信事業者にその趣旨や内容を理解していただかないことには、有効に法の遵守や利用の促進がなされず、導入する意義が損なわれるおそれがあると思います。また、国民から寄せられる苦情、相談に現場で対応される消費生活センターの相談員の方々についても、今回の法律改正の趣旨や内容を国民にしっかりと理解していただく必要があると思います。今回の趣旨を理解していただく必要があると思います。
 今回、新たに利用者保護規律の国民や事業者への周知について、長谷川政務官に最後にお伺いしたいと思います。
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長谷川岳#18
○大臣政務官(長谷川岳君) 御指名をいただきました。
 委員の御指摘のとおり、今回の利用者保護規律の改正について、広く国民、利用者に対して分かりやすく周知していくことは大変重要であると認識をしております。
 国民、利用者向けには、総務省が法施行に当たってパンフレット、これは「電気通信サービスQ&A」というものを作成をしまして総務省のホームページに掲載するとともに、電気通信事業者、代理店あるいは消費生活センターの相談員向けには、消費者保護に関するガイドラインを改正することを考えております。そして、作成したパンフレットやガイドライン等については、全国各地の消費生活センター、あるいは電気通信事業者、代理店、総務省などの連携の場である電気通信消費者支援連絡会、これは各地域の総合通信局十一局となりますが、年二回程度開催をしておりますけれども、電気通信消費者支援連絡会等で周知を図ることを考えております。
 このような取組によって、今回の改正について、国民、利用者が正しく理解できるように広く周知してまいりたいと考えております。
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堂故茂#19
○堂故茂君 ありがとうございました。
 ICTの分野は非常に速いスピードで技術革新が行われています。ちょっと付いていけないぐらいなんですけれども、サービスや販売方法なども目まぐるしく変化しているわけであります。今回の光卸に関する制度整備や利用者保護の観点というのは非常に大事で、タイムリーな法改正だと思いますが、これからも国民に分かりやすくて便利のいい市場環境整備について適切に対応していかれるようにお願いして、質問を終わります。
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島田三郎#20
○島田三郎君 自由民主党の島田三郎でございます。
 二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を見据えまして、日本再興戦略に基づき、訪日観光客の増加に向けた取組を加速することにより世界の観光需要を我が国に向けることは、地域活性化や雇用創出の観点でも重要であると思っております。
 実は、私どもの島根県は、この三年間、観光客の増加がございまして、年間六百万人程度おいでになるようになりました。非常に、島根県自体も法人税二税も伸びましたし、それと、かつては寂れておりました出雲大社の参道も非常に活気付いております。やはり観光というものがこれからの最大の景気活性化のツールであると私は思っております。
 また、近年も、二〇一三年には日本におきましても初めて一千万人を超え、二〇一四年には千三百万人を超えるなど、順調に増加をいたしております。今後、政府が目標とする、二〇二〇年には二千万人という訪日観光客数の目標を達成するためには、やはり訪日観光客にいわゆるおもてなしとして我が国に滞在中に快適に過ごすことができる環境を整備することだと思っております。
 現在、我が国におきましては、超高速ブロードバンドサービスを享受できる移動通信サービスでありますLTEの人口カバー率が九〇%を超えるなど、世界最高レベルのインフラが整備されています。我が国を訪問した訪日観光客がこの高品質な移動通信サービスを自分のスマートフォンやまたタブレット等を通じて自由に活用することができれば、多くの方が我が国の世界最高のICT環境を体感することが可能になると思っております。
 そこで、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会を見据え、訪日観光客等の我が国におけるICT利用環境の向上に向けて総務省としてどのように取り組んで進めていかれるか、大臣のお考えをお聞きいたします。
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高市早苗#21
○国務大臣(高市早苗君) 御審議いただいております改正法案でございますが、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据えて、訪日観光客などが海外で使用していたスマートフォンなどの携帯電話端末やWiFi端末などを我が国でも円滑に利用することを可能とするものでございます。
 島田委員が御指摘くださったとおり、現在、我が国の移動通信ネットワークは世界最高レベルでございますが、二〇二〇年代に向けて世界最先端の移動通信ネットワークを実現、そして維持していくために、電波政策ビジョン懇談会における検討結果を踏まえまして、まず光ファイバー並みの高速通信を実現する第四世代移動通信システムへの周波数割当て、これは昨年十二月でございます、そして第五世代移動通信システムの実現に向けた推進体制の整備、研究開発及び標準化の推進、さらに携帯電話やWiFi等の移動通信用に割当て可能な周波数帯の追加の検討などの取組を行っております。
 これらの施策を推進することによりまして、訪日観光客などが海外で使用しておられた端末を我が国の最先端の移動通信ネットワークによって利用することが可能となり、訪日観光客などの日本滞在期間中のICT利用環境は更に向上すると期待をいたしております。
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島田三郎#22
○島田三郎君 ありがとうございます。
 今説明いただいたように、WiFi等に割当て可能な周波数の追加に向けた検討についても進めていただきたいと思っております。
 また、アンケート結果などによれば、訪日観光客の多くの人々が滞在期間中の通信手段として無料の公衆無線LANを利用したいとしています。近年、我が国の無料の公衆無線LANの整備は進んできていると聞いておりますが、訪日観光客が十分満足し得る無料公共無線LANの環境の実現に向け、総務省はどのような取組を進めていくか、お聞きいたします。
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西
西銘恒三郎#23
○副大臣(西銘恒三郎君) 無料公衆無線LANの環境整備につきましては、整備促進や利用円滑化等について、昨年の八月に関係省庁、事業者、エリアオーナー等から成る協議会を創設をして推進をしております。
 整備促進につきましては、現在、本協議会におきまして実態把握を行っており、その結果を基にしまして今年中に整備の方針を作成し、訪日外国人の視点に立った無料公衆無線LANの整備促進を進める予定であります。
 さらに、民間による整備が期待しにくい観光拠点につきましては、官の役割が重要であることを踏まえ、平成二十六年度の補正予算を活用して、公共的な観光拠点等への無料公衆無線LAN整備を行う自治体への支援を行っているところであります。
 一方、無料公衆無線LANの利用開始手続の簡素化、一元化につきましても、協議会において事業者間調整を進めているところであります。
 また、総務省におきましても、実証実験のための予算を平成二十七年度予算に計上しておりまして、実証実験を経て来年度には手続の簡素化の実現を目指すこととしております。
 今後、これらの取組を関係者と協力、連携しながら、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会を控え、無料公衆無線LANの利用環境について世界最高レベルの実現をすることを目指してまいりたいと考えております。
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島田三郎#24
○島田三郎君 訪日観光客の数が増えていく中で本改正が実施されると、海外から持ち込んだ携帯電話端末やWiFi端末等が日本国内の様々な場所で自由に利用されることになります。
 本改正により、先ほど堂故議員の方からもありましたように、やはり光と影があるわけでございます。我が国の技術基準に相当する技術基準を満たしている携帯電話端末やWiFi端末等であれば、我が国の技術基準への適合性が確認されていない端末も利用できるとのことであります。これらの端末が我が国の電波利用環境に悪影響を与えるおそれはないでしょうか。我が国の技術基準を満たしていない場合には、他の無線局への混信、その他の妨害を与えるおそれがあると思われますが、それについてどのように考えているんでしょうか。
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吉良裕臣#25
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 本改正は、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据えまして、海外からの訪日観光客等が我が国に持ち込む携帯電話端末それからWiFi端末が、我が国の技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に我が国での利用を可能とするものでございます。
 この相当する技術基準というのが一つのキーワードでございますが、具体的には携帯電話端末につきましては、この条件のほかに、一つには、我が国の携帯電話事業者の基地局によって制御をされていること、それから二つ目には、携帯電話事業者が国際ローミングによる運用を行うことが認められる外国の無線局の端末であること、それから三つ目には、携帯電話事業者が自らのSIMによる運用につきまして規格ごとに総務大臣の許可を受けている場合に、我が国の携帯電話事業者のSIMを差し込むことによりまして利用することを可能にするものでございます。
 この許可を受けた範囲で携帯電話事業者が発射する電波を制御するということで、この改正により電波利用環境に悪影響を及ぼすことはないと考えております。
 それから、WiFi端末につきましては、我が国に入国する訪日観光客等が個別に持ち込んで自ら利用するものとしておりまして、かつ我が国の技術基準に完全に一致するものではないというようなことから、長期的に利用される場合には、他の無線局等の利用環境に対して与える悪影響のおそれに鑑みまして、訪日観光客等が我が国に滞在する期間、これ九十日以内でございますが、に限りまして利用することを可能とするものでございまして、この改正によりまして電波利用環境に悪影響を与えるおそれはほとんどないと、こういうふうに考えております。
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島田三郎#26
○島田三郎君 国内のスマートフォンのシェアは五〇%に近づきつつあります。移動トラヒックは年々増大していると聞いております。今後、訪日観光客が更に増大するとともに、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催において移動通信の需要が高まり、トラヒックの増大が見込まれます。
 これに対して総務省はどのように対応していくつもりなのか、お伺いいたします。
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西
西銘恒三郎#27
○副大臣(西銘恒三郎君) 総務省の調査によりますと、スマートフォンの普及等によりまして、移動通信データトラヒックは直近の一年間で約一・五倍のペースで増加をしております。この傾向は二〇二〇年の東京大会まで続いていくものと予想されております。
 こうした状況に対処するため、総務省では、一、周波数の圧縮や共用により効率的に利用する技術、二番目に、高い周波数への移行を促進する技術など、電波を効率的に利用するための研究開発を推進するとともに、周波数の再編成を行い必要な追加割当てを行っているところであります。
 移動通信用の周波数につきましては、昨年、電波政策ビジョン懇談会を開催し、その確保の目標を二〇二〇年までに二千七百メガヘルツ幅以上と上積みをしたところであります。
 具体的には、複数のシステムによる周波数共用の促進、無線LANの屋外利用周波数の増加、さらにはITU、国際電気通信連合の場における国際調整などに取り組んでいくこととしております。
 総務省としましては、オリンピックで快適な通信環境が確保されますように引き続き関係事業者等と取り組んでまいりたいと考えております。
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島田三郎#28
○島田三郎君 近年、スマートフォンやタブレットが広く利用され、移動通信が日々の社会経済活動の基盤となっております。また、近い将来には物と物との間の通信であるM2MまたIoTが急速に普及していくことが予測され、あらゆるものが移動通信でつながり得る社会となり、医療、教育、農業など、様々な分野で電波の利用がますます重要になっていくものと思われます。
 こうした電波の幅広い利用ニーズに応えるため、電波の一層の安定的かつ効率的な利用を確保する観点から、良好な電波利用環境を維持をしていくことが期待されております。
 そこで、現在の電波利用環境がどのような状況になっているのか、お伺いしたいと思っております。
 また、近年において無線通信への妨害事例として具体的にどのようなものがあるのでしょうか。そうした中には、国民に多く利用される携帯電話や人命に関わる消防用無線など、重要な無線通信に対する妨害事例はどの程度起こっているのか、お伺いいたします。
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吉良裕臣#29
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 平成二十五年度に免許人等から受けた混信その他の妨害の申告件数は、全国で二千三百四十五件でございます。そのうち、人命に関わる無線や電気通信、放送用に用いられる無線等の重要無線通信に係る混信その他の妨害が約四分の一、六百五件でありまして、その割合は近年増加しております。
 インターネット販売等の無線設備の流通経路の多様化だとか、あるいは製造実態の変化に伴いまして、混信・妨害源として、従来から見られる不法アマチュア無線とか、あるいは不法コードレス電話のほかに外国規格のベビーモニター、それから技術基準を満たさないFMトランスミッター、それからワイヤレスカメラ、それから不法携帯電話抑止装置等の様々な新しい種類の不法無線局が増加してきております。
 近年、具体的な重要無線通信への妨害等の事例といたしましては、携帯電話抑止装置が電気通信事業用無線局に妨害を与えた例、それから、技術基準を満たさないFMトランスミッターが消防用の無線局に妨害を与えた例がございます。
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