二之湯智の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○副大臣(二之湯智君) 石破大臣との答弁が重複するかも分かりませんけれども、昨年成立いたしました空家等対策の推進に関する特別措置法は、廃業したホテル等の観光施設も含めて、居住その他使用がなされていないことが常態である建物全体を指定しているわけでございます。
空家法においては、市町村長は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある空き家等について、建物の所有者に対しまして建物を除却する等、助言、指導、勧告、命令をして、命令が履行されないときは代執行ができるということになったわけでございます。また、廃業したホテル等を含めた空き家を除却し、その除却後の跡地を地域活性化のために計画的に利用する地方公共団体に対しましては、国土交通省の社会資本整備総合交付金の空き家再生等推進事業により支援することといたしました。
総務省といたしましても、平成二十七年度より、空家法に基づき、空き家対策につきまして特別交付税措置を創設することといたしておりまして、国土交通省の空き家再生等推進事業を活用する地方公共団体の地方負担分についても措置の対象とする予定であります。
このように国土交通省を始め関係省庁とお互い連携して、地方公共団体が地域の実情に応じて行う空き家対策の取組を支援してまいりたいと、このように思っております。