石破茂の発言 (地方・消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(石破茂君) 答えから申し上げますと、委員御指摘のとおりであります。本法案の附則第三条に基づきまして、本法施行後の状況を三年間見るということになっております。すなわち、政府は、この法律の施行後三年以内に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということになっておりまして、施行後の状況を三年間きちんと見まして、これは虚心坦懐に判断をすべきものだと考えております。
これ、何を支援するかは党でもいろいろ御議論をいただきました。政府の中でもあったところでございますが、例えて申し上げますと、可住地面積を分母とし事業所数を分子とする、いわゆる事業所密度というものを出してみますと、東京二十三区が八・九、関東圏の政令市は二・四、関西圏の政令市は四・三ということですが、大阪市に限りますとこの事業所密度は九・四ということでありまして、東京二十三区よりも事業所の密度が高いということに相なります。全国平均は〇・四六、ちなみに鳥取県は〇・三と、こういうことになるわけであります。こうしますと、やはり大阪の場合にかなり集積の密度は高いなということでございまして、こういうような形に対応させていただいております。
大阪の方々が関西圏の地盤沈下ということをよくおっしゃるわけでありますが、では、皆様方、何で本社を東京に移転しましたか、移転しなければならない必然的な理由がありましたか、それからまた大阪へ戻るという選択肢はございませんかということを私は関西経済圏の方々にお尋ねをすることがよくございます。やはり、大阪へ戻ろう、関西へ戻ろう、そういうような動きが最近少しずつ見え始めたと思っておりまして、大阪のことに通暁せられた太田委員のまたいろんな御知見を承りながら、虚心坦懐に政策を遂行してまいりたいと考えます。