阿達雅志の発言 (東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会)
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○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
この高浜原発、川内原発、いずれもそれぞれ、関電、住民によって即時抗告がなされておりますから、司法による決着は先送りされたということだと思うんですが、このそれぞれの決定の中で、福井地裁は、決定の理由として、新規制基準は緩やかに過ぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない、新規制基準は合理性を欠くものであるということを挙げております。一方、鹿児島地裁決定は、新規制基準は専門的知見を有する原子力規制委員会によって策定されたものであり、その策定に至るまでの調査審議や判断過程に看過し難い過誤や欠落があるとは認められないから、その内容に不合理な点は認められないとしております。
このように、原子力規制委員会が策定した世界で最も厳しい規制基準について二つの全く相異なる司法判断がなされており、しかも、その裁判所の審理においては、先ほど規制委員会から見た、裁判所は前提について事実誤認があるとおっしゃったにもかかわらず、この手続に原子力規制委員会は全く関与していないという、こういう事態が生じているわけです。
そこで、お尋ねをいたします。
原子力規制委員会は、原子力規制委員会設置法第三条が定める原子力利用における安全の確保を図ることという規制委員会の任務を果たすために、法律の趣旨にのっとった規則、基準を策定されているわけです。しかし、もし福井地裁が判示したように、規制基準が合理的でないとすると、原子力発電の安全性が維持できず、委員会は任務を果たしていないということになります。規制基準が合理性を持っているか否か、これは国の利害、公共の利益という観点からしても極めて重要な問題ではないかと思うのですが、委員長の所見をお聞かせいただけますでしょうか。