藤田博一の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。
所得税法上、医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、医薬品の購入、医療等に関連する人的役務の提供の対価等とされております。今御指摘がありましたように、介護保険制度の下で提供される一定の施設サービス、居宅サービスの対価につきましては医療費控除の対象となります。ただし、施設サービスの対価のうち、例えば散髪代など日常生活においても通常必要となる費用や特別なサービスに係る費用ですとか、居宅サービスの対価のうち、調理、洗濯、掃除等の家事の援助といった生活援助中心型の訪問介護などの一定の福祉系居宅サービスに係る費用、この二つにつきましては医療費控除の対象となりません。
なお、これらの取扱いにつきましては、国税庁ホームページや医療費控除専用のパンフレットをお配りすることなどによってその広報に努めているところでございます。