城田真琴の発言 (内閣委員会)
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○参考人(城田真琴君) まず、判定の基準ですけれども、私の資料の二ページ目の下の方の四行あるところに簡単に書かせていただいたんですけれども、基準としては、データ管理者、つまり企業側が正当な利益があるのかどうかと。ただ、その正当な利益というのが、消費者のプライバシーリスクとてんびんに掛けて、それが本当に適切だというように判断がされる場合、その場合に限っては同意の取得が不要とされていると。ただ、その正当な利益というものが本当にその利益を得ることに必然性がそもそもあるのかということと、それからデータを利用される消費者側があらかじめどういうように利用されるのかというのが想定外ではなくて想定できる範囲内にあるのかどうかと。それから、仮に同意なく使われた場合に後で簡単にそれを拒否できる、オプトアウトできる、そういうような手段が用意されているということが条件となっておりまして、まあ一言では言えないんですけれども、そういった今お話ししたようなことを総合的に判断して決定がされると。
それはなかなか文章で読んで難しいというところがございますので、それがその三ページのところに二つだけ事例を挙げさせていただきましたけれども、実際の資料の方にはかなり幾つも事例が載っておりまして、こういう場合であれば同意が不要である、こういう場合であれば同意が必要であるというようにケースが書いてありますので、基本的にはそれを見て判断していくということになると思います。
誰が判断をしているかといいますと、大体この三ページ目の上の見出しのところに書きましたけれども、EUのデータ保護指令の第二十九条作業部会というところがそういった草案を作って、最終的には、EUの各国で第三者委員会のようなところがございますので、そこの方で判断をしていくというようなことになっております。