尾立源幸の発言 (内閣委員会)
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○尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会の尾立でございます。
いつもは銃刀法で質問させていただいておるんですが、今日は風営法の改正案について質問させていただければと思いますが、ちょっと時間が余ればまた銃刀法も少しさせていただきたいと思います。
私も小坂会長とともにダンス議連に入らせていただいておりまして、共に研究をしてまいりました。といいますのも、私自身、若い頃に社交ダンスを少しやっておって、余りにもこの風営法の規制が掛かるということに非常に違和感を覚えておったということもありましたし、また、若者の文化であるダンス、これについても全てがこの風営法で網を掛けられるということ、どうなのかなということで問題意識を持って一緒にやってきたわけでございます。そういう意味で、今日は、警察の方々が主導して立法されたということには敬意を表したいと思います。
今回、今お配りをさせていただいていますように、風俗営業のとりわけこの一、二、三、四号が大きくカテゴリーが変わることになりました。端的に言うと、接待の伴わないダンスについては基本的には風営法から外すというような方向になっておりますし、とりわけ私が先ほど申し上げました社交ダンス系の四号営業については、この風営法の規制対象からは全て外していただいたということで、よかったかと思っております。
また、三号営業、クラブじゃなくてクラブという感じですかね、後ろが上がる方の、そちらの方については深夜も営業ができるようになったということで、大きなこれも前進かと思いますが、今、小坂会長からもお話ございましたように、とりわけ特定遊興飲食店営業という、ここが新しいカテゴリーになっておりますので、この点について私からも深掘りをさせていただければと思っております。基本的には大臣にお答えを私の場合はいただければと思います。
まず、今回新たに設けられましたこの特定遊興飲食店営業、この特定遊興飲食店営業とはどのようなものか、まず大臣、お答えいただきたいと思います。