内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
島村 大君 岸 宏一君
柘植 芳文君 世耕 弘成君
六月十五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 三宅 伸吾君
松下 新平君 小坂 憲次君
蓮 舫君 尾立 源幸君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大島九州男君
理 事
石井 準一君
上月 良祐君
藤本 祐司君
山下 芳生君
委 員
上野 通子君
岡田 直樹君
岡田 広君
岸 宏一君
小坂 憲次君
山東 昭子君
三宅 伸吾君
山崎 力君
相原久美子君
尾立 源幸君
芝 博一君
若松 謙維君
井上 義行君
江口 克彦君
山本 太郎君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 山谷えり子君
副大臣
内閣府副大臣 平 将明君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 越智 隆雄君
外務大臣政務官 中根 一幸君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 辻 義之君
外務大臣官房儀
典長 山崎 純君
国土交通大臣官
房審議官 海堀 安喜君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
島村 大君 岸 宏一君
柘植 芳文君 世耕 弘成君
六月十五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 三宅 伸吾君
松下 新平君 小坂 憲次君
蓮 舫君 尾立 源幸君
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出席者は左のとおり。
委員長 大島九州男君
理 事
石井 準一君
上月 良祐君
藤本 祐司君
山下 芳生君
委 員
上野 通子君
岡田 直樹君
岡田 広君
岸 宏一君
小坂 憲次君
山東 昭子君
三宅 伸吾君
山崎 力君
相原久美子君
尾立 源幸君
芝 博一君
若松 謙維君
井上 義行君
江口 克彦君
山本 太郎君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 山谷えり子君
副大臣
内閣府副大臣 平 将明君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 越智 隆雄君
外務大臣政務官 中根 一幸君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 辻 義之君
外務大臣官房儀
典長 山崎 純君
国土交通大臣官
房審議官 海堀 安喜君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
大
大島九州男#1
○委員長(大島九州男君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、柘植芳文君、島村大君、松下新平君及び蓮舫君が委員を辞任され、その補欠として三宅伸吾君、岸宏一君、小坂憲次君及び尾立源幸君が選任されました。
─────────────
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昨日までに、柘植芳文君、島村大君、松下新平君及び蓮舫君が委員を辞任され、その補欠として三宅伸吾君、岸宏一君、小坂憲次君及び尾立源幸君が選任されました。
─────────────
大
大島九州男#2
○委員長(大島九州男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君外二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
大島九州男#4
○委員長(大島九州男君) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
小
小坂憲次#5
○小坂憲次君 おはようございます。私は、自由民主党の小坂憲次でございます。
私は、平成二十五年五月にダンス愛好家などを中心に国会へ風営法改正を求める十五万人の署名が提出されたことを契機に、超党派の国会議員により設立されましたダンス文化推進議員連盟の会長として、今回の風営法の改正に当たり質問させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
議員連盟の設立当時は、深夜零時以降にダンスをさせる営業を行ったとして、多くのいわゆるクラブと呼ばれる場所が風営法第二条第一項第三号の無許可営業として取締りを受け閉鎖が相次いだことに、利用者のみならず音楽家や文化人までもが危機感を持ったことが署名運動のきっかけでありました。
中学体育必修化など、ダンスをめぐる環境の変化や規制の在り方などの議論はここでは省略をいたしますけれども、その後、議員連盟は、利用者、クラブ事業者、取締り当局、周辺住民や地域開発事業者、ホテル事業者など多くの関係者からのヒアリングを経て、平成二十六年四月に議員立法案を取りまとめ、各党内の手続に入る予定でありました。内容は、第二条一項一号と三号からダンスの文言を削除し、一号と二号を合併して、そして四号を削除する、すなわち、飲食を伴いダンスをさせる営業を風俗営業から削除する、飲食を伴わない設備を設けて客にダンスをさせる営業も風俗営業から削除するというものでありました。
しかし、六月には規制改革会議の第二次答申が取りまとめられ、これを受けて警察庁も改正を検討するとのことから、当時の古屋国家公安委員長との話合いにより内閣法の提出を待つこととした経緯があるのであります。
今日のここまで、古屋前大臣、山谷大臣始め多くの皆様の御努力によりまして法案が提出され、衆議院を通過し、ようやく改正が実現しようとしているわけであります。短時間ではありますが、確認も含め、若干の質問をさせていただきたいと存じます。
最初に、今回の改正により、ダンスという文言が風営法から全て削除され、ダンスそのものに着目した規制を改めたと認識しておりますが、これでよろしいでしょうか、山谷大臣。
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議員連盟の設立当時は、深夜零時以降にダンスをさせる営業を行ったとして、多くのいわゆるクラブと呼ばれる場所が風営法第二条第一項第三号の無許可営業として取締りを受け閉鎖が相次いだことに、利用者のみならず音楽家や文化人までもが危機感を持ったことが署名運動のきっかけでありました。
中学体育必修化など、ダンスをめぐる環境の変化や規制の在り方などの議論はここでは省略をいたしますけれども、その後、議員連盟は、利用者、クラブ事業者、取締り当局、周辺住民や地域開発事業者、ホテル事業者など多くの関係者からのヒアリングを経て、平成二十六年四月に議員立法案を取りまとめ、各党内の手続に入る予定でありました。内容は、第二条一項一号と三号からダンスの文言を削除し、一号と二号を合併して、そして四号を削除する、すなわち、飲食を伴いダンスをさせる営業を風俗営業から削除する、飲食を伴わない設備を設けて客にダンスをさせる営業も風俗営業から削除するというものでありました。
しかし、六月には規制改革会議の第二次答申が取りまとめられ、これを受けて警察庁も改正を検討するとのことから、当時の古屋国家公安委員長との話合いにより内閣法の提出を待つこととした経緯があるのであります。
今日のここまで、古屋前大臣、山谷大臣始め多くの皆様の御努力によりまして法案が提出され、衆議院を通過し、ようやく改正が実現しようとしているわけであります。短時間ではありますが、確認も含め、若干の質問をさせていただきたいと存じます。
最初に、今回の改正により、ダンスという文言が風営法から全て削除され、ダンスそのものに着目した規制を改めたと認識しておりますが、これでよろしいでしょうか、山谷大臣。
山
山谷えり子#6
○国務大臣(山谷えり子君) この度の改正法案は、ナイトライフの充実を求める国民の声の高まり、ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、政府の規制改革会議や超党派のダンス文化推進議員連盟における議論を経て、ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外すること等を内容とするものであります。この改正法案が成立すれば、委員御指摘のとおり、風営適正化法の条文からダンスという文言は全てなくなるということでございます。
この発言だけを見る →小
小坂憲次#7
○小坂憲次君 ボールルームダンスと言われる、いわゆる社交ダンスですね、それからクラシックバレエ、あるいは盆踊り、ヒップホップなど、ダンスという言葉の定義も取締り対象となるべき基準も曖昧な中で取締りが強化されていた、そういったことを考えますと、これらの問題はこれで解消されると期待をするところであります。
次の質問でございますが、今回の改正案が、ダンスを風営法から削除するのではなく、深夜飲食店営業に禁止されておりました遊興を認める方向とした理由はいかがなことになっているでしょうか。これも大臣にお答えをいただきたいと思います。
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山
山谷えり子#8
○国務大臣(山谷えり子君) この度の改正法案の提出は、国民の生活様式の多様化が進み、ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっていること等をその背景の一つとしております。
法案の検討に当たりまして、深夜の飲食店については、ダンスのみならずバンドの生演奏やショーなどについても時間帯にかかわらず飲食をしながら楽しみたいとの需要があるものと考えられたところでありまして、このため、深夜の飲食店における遊興の全面禁止を改めまして、ダンスに限らず遊興全般について深夜に飲食をしながら楽しむことができるよう、新たに特定遊興飲食店営業の制度を設けることとしたものでございます。
この発言だけを見る →法案の検討に当たりまして、深夜の飲食店については、ダンスのみならずバンドの生演奏やショーなどについても時間帯にかかわらず飲食をしながら楽しみたいとの需要があるものと考えられたところでありまして、このため、深夜の飲食店における遊興の全面禁止を改めまして、ダンスに限らず遊興全般について深夜に飲食をしながら楽しむことができるよう、新たに特定遊興飲食店営業の制度を設けることとしたものでございます。
小
小坂憲次#9
○小坂憲次君 大臣がお答えをいただきましたその趣旨は私も賛成でございます。ただ、その特定遊興飲食店営業に対して遊興という言葉でくくることが若干曖昧なんではないかなという危惧を引き続き私は持っております。
これまでは、ピアノ演奏やギターの演奏を始めとして、ライブハウスなど深夜十二時を過ぎて営業していたお店がございました。しかし、これらは厳密に言えば、遊興を禁じた深夜飲食店営業の違反になるわけであります。そうであるかもしれませんが、これまで罰則がなかったので、取締りも余りされなかったというふうに私は認識をいたしております。
内容が健全なもので、周辺からの苦情もなく営業していたお店が、この法律の施行に伴い許可が必要となるということになるんでしょうか。これについては辻生活安全局長の答弁で結構です。
この発言だけを見る →これまでは、ピアノ演奏やギターの演奏を始めとして、ライブハウスなど深夜十二時を過ぎて営業していたお店がございました。しかし、これらは厳密に言えば、遊興を禁じた深夜飲食店営業の違反になるわけであります。そうであるかもしれませんが、これまで罰則がなかったので、取締りも余りされなかったというふうに私は認識をいたしております。
内容が健全なもので、周辺からの苦情もなく営業していたお店が、この法律の施行に伴い許可が必要となるということになるんでしょうか。これについては辻生活安全局長の答弁で結構です。
辻
辻義之#10
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
これまでは、深夜において飲食店営業を営む者につきましては、遊興を客にさせないことという規制がございました。今般、ダンスを深夜において行わせるということを認めていくという議論、検討の中で、それを認めていくためにはこの遊興禁止というものを見直す必要があるということで、今回これを認めるに当たりまして、全てに全く規制なしということではなくて、やはり種々の問題、これまでに発生したこともございますので、許可を受けた方に深夜において遊興をさせるということを認める制度というふうにさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →これまでは、深夜において飲食店営業を営む者につきましては、遊興を客にさせないことという規制がございました。今般、ダンスを深夜において行わせるということを認めていくという議論、検討の中で、それを認めていくためにはこの遊興禁止というものを見直す必要があるということで、今回これを認めるに当たりまして、全てに全く規制なしということではなくて、やはり種々の問題、これまでに発生したこともございますので、許可を受けた方に深夜において遊興をさせるということを認める制度というふうにさせていただいたところでございます。
小
小坂憲次#11
○小坂憲次君 警察の側からいうと、ギター演奏やピアノ演奏は遊興に当たるということでありますけれども、一般社会人は、ピアノ演奏が飲んでいる場所にあっても、あるいはそこでギターを持ち出して弾く人がいたり、あるいはギター弾きが来てお店の方に雇われて演奏しても、それが遊興という概念に当たるかどうかというのは余り明確じゃないのでやっていたということがあったと思うんですね。ところが、この法律ができたために突然これは違反だといって取り締まられるようなことになれば、今回の法律が、規制の緩和ではなくて、むしろ規制の強化ではないかと言われてしまうことにもなりかねません。
そういった点からすれば、今回この遊興という言葉を使ったということに対して若干の疑問があると私は申し上げましたけれども、それが法律用語として、また取締り当局及び内閣としての方針としてそれを使うということで決定をされたのであれば、その解釈運用基準というものがあるはずでありますから、その解釈運用基準においてそういったことを明確にしていただくと同時に、それをしっかり広報していただいて、あなたのやっている営業はこういうことはできる、こういうことはできないんですよと。しかし、できないのであればそれをいきなり取り締まるということではなくて、しっかりと指導をして、そして、いきなり取り締まるような違反者が出ないように、その辺に十分な御配慮をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そういった点からすれば、今回この遊興という言葉を使ったということに対して若干の疑問があると私は申し上げましたけれども、それが法律用語として、また取締り当局及び内閣としての方針としてそれを使うということで決定をされたのであれば、その解釈運用基準というものがあるはずでありますから、その解釈運用基準においてそういったことを明確にしていただくと同時に、それをしっかり広報していただいて、あなたのやっている営業はこういうことはできる、こういうことはできないんですよと。しかし、できないのであればそれをいきなり取り締まるということではなくて、しっかりと指導をして、そして、いきなり取り締まるような違反者が出ないように、その辺に十分な御配慮をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
辻
辻義之#12
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
ただいま先生からお話がございましたとおり、この度の改正法案が成立いたしました場合には、事業者を始め、広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を解釈運用基準の中に具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。
また、無許可で当該営業を営む者がいた場合には、特に悪質な場合は別といたしまして、直ちに検挙するという手段を取るよりも、まずは許可を受けるように厳正な指導を行い、これに従わない場合は罰則を適用していくよう都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま先生からお話がございましたとおり、この度の改正法案が成立いたしました場合には、事業者を始め、広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を解釈運用基準の中に具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。
また、無許可で当該営業を営む者がいた場合には、特に悪質な場合は別といたしまして、直ちに検挙するという手段を取るよりも、まずは許可を受けるように厳正な指導を行い、これに従わない場合は罰則を適用していくよう都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
小
辻
辻義之#14
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
現在の法律で、この遊興でございますけれども、この用語は現行法でも既に使用されておりまして、規制の対象となります遊興は、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られるというふうに解釈されているところでございます。
この発言だけを見る →現在の法律で、この遊興でございますけれども、この用語は現行法でも既に使用されておりまして、規制の対象となります遊興は、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られるというふうに解釈されているところでございます。
小
小坂憲次#15
○小坂憲次君 周りから全然分からないという声が聞こえておりますけれども、非常に分かりにくいんですよね、確かに。
刑罰法規の明確性の原則について示した徳島市公安条例事件における最高裁判所の判例によりますと、ある刑罰法規が曖昧不明確のゆえに憲法三十一条に違反するものと認めるべきかどうかについては、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断が可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきであると。すなわち、誰が見てもそれはそうだなと思うような基準でないと、幾ら法律に書いてあるから、だから法律に書いてあるので罰則が適用されるんだというのはやはり行き過ぎではないか、その辺の適用は慎重にすべきだという意味だと思っております。
この判例にもいろいろな見方がございますけれども、私が申し上げたいのは、今回のこの遊興という定義を使った以上、そういった不明確性がそこには内包されているということをやはり取締り当局としても十分に御配慮をいただきたい。ダンスという文言が曖昧だったゆえにNOON裁判と言われるようなクラブの取締りが行われ、手を動かしたか足を動かしたかでダンスをしたかしないかというようなことが争われるようなそういう法廷論争は、私は今後は生まないようにすべきだと思っておりますので、その辺よろしくお願いを申し上げておきます。
では、具体的にお聞きしますが、特定遊興飲食店営業の具体例は、事例はどんなことになるんでしょうか。例えば、カラオケは遊興に当たらないと聞くわけでありますけれども、深夜飲食店営業店がカラオケ大会を主催するということになりますと遊興に当たり、許可が必要となるというふうにも考えられます。また、飲食を提供しているいわゆるカラオケ店がカラオケ大会を主催するときはこれと同様なんでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →刑罰法規の明確性の原則について示した徳島市公安条例事件における最高裁判所の判例によりますと、ある刑罰法規が曖昧不明確のゆえに憲法三十一条に違反するものと認めるべきかどうかについては、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断が可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきであると。すなわち、誰が見てもそれはそうだなと思うような基準でないと、幾ら法律に書いてあるから、だから法律に書いてあるので罰則が適用されるんだというのはやはり行き過ぎではないか、その辺の適用は慎重にすべきだという意味だと思っております。
この判例にもいろいろな見方がございますけれども、私が申し上げたいのは、今回のこの遊興という定義を使った以上、そういった不明確性がそこには内包されているということをやはり取締り当局としても十分に御配慮をいただきたい。ダンスという文言が曖昧だったゆえにNOON裁判と言われるようなクラブの取締りが行われ、手を動かしたか足を動かしたかでダンスをしたかしないかというようなことが争われるようなそういう法廷論争は、私は今後は生まないようにすべきだと思っておりますので、その辺よろしくお願いを申し上げておきます。
では、具体的にお聞きしますが、特定遊興飲食店営業の具体例は、事例はどんなことになるんでしょうか。例えば、カラオケは遊興に当たらないと聞くわけでありますけれども、深夜飲食店営業店がカラオケ大会を主催するということになりますと遊興に当たり、許可が必要となるというふうにも考えられます。また、飲食を提供しているいわゆるカラオケ店がカラオケ大会を主催するときはこれと同様なんでしょうか。お願いします。
辻
辻義之#16
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
遊興でございますけれども、解釈運用基準という中で具体例も挙げさせていただいておりまして、具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定多数の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為、バンドの生演奏等を客に聴かせる行為、のど自慢大会、クイズ大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為等が客に遊興をさせることに該当してまいります。したがって、このようなサービスを深夜にわたって酒類を提供する飲食店で行う場合は特定遊興飲食店営業に該当することとなります。
特定遊興飲食店営業に当たるか否かは、個別の営業ごとにその具体的な状況に応じて判断していくこととなりますけれども、お尋ねがございましたカラオケ機器を備えた飲食店が深夜にカラオケ大会を主催する場合には、一般論として言えば、酒類を提供するのであれば特定遊興飲食店営業に当たる、そのような営業を行うということであれば特定遊興飲食店営業に当たるというふうに考えられるところでございます。
カラオケ店につきましても、カラオケ店におきまして店の方が積極的に働きかけるような形で営業を行うということになれば、これは一般論として申し上げれば当たってくるということになろうかと思います。
この発言だけを見る →遊興でございますけれども、解釈運用基準という中で具体例も挙げさせていただいておりまして、具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定多数の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為、バンドの生演奏等を客に聴かせる行為、のど自慢大会、クイズ大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為等が客に遊興をさせることに該当してまいります。したがって、このようなサービスを深夜にわたって酒類を提供する飲食店で行う場合は特定遊興飲食店営業に該当することとなります。
特定遊興飲食店営業に当たるか否かは、個別の営業ごとにその具体的な状況に応じて判断していくこととなりますけれども、お尋ねがございましたカラオケ機器を備えた飲食店が深夜にカラオケ大会を主催する場合には、一般論として言えば、酒類を提供するのであれば特定遊興飲食店営業に当たる、そのような営業を行うということであれば特定遊興飲食店営業に当たるというふうに考えられるところでございます。
カラオケ店につきましても、カラオケ店におきまして店の方が積極的に働きかけるような形で営業を行うということになれば、これは一般論として申し上げれば当たってくるということになろうかと思います。
小
小坂憲次#17
○小坂憲次君 私が質問したから、カラオケを備えたお店が全部そういう遊興提供だと言われてしまうと、何か私の質問がきっかけで取締りが強化されたようで嫌なんで、その辺はこれ以上余り追及はしませんが、しかし、主催したか、置いてあるのを、お客が歌詞の本を見て選んで掛けてもらうようにしたか、お店のママが是非とも歌ってよと言って勧誘したら、それはもてなした、接待に当たるのかというような議論は余りしたくないと思いますので、その辺は解釈運用基準をしっかりしてもらいたいなと、ここも重ねて要望しておきます。
次の質問に入りたいと思いますが、飲食を伴う屋外コンサートや野外イベント、あるいは年越しのカウントダウンイベント、こういったものがあります。数千人から数万人入るというような規模で行われる、こういったものはそれぞれ飲食を伴っているのが通常でございます。あるいは、飲食店を利用した結婚式の披露宴の二次会のダンスパーティーなど、こういったものを開催するときの許可はどのような申請が必要で、これは特定飲食店営業の対象となるのかどうか、この辺についてお答えください。
この発言だけを見る →次の質問に入りたいと思いますが、飲食を伴う屋外コンサートや野外イベント、あるいは年越しのカウントダウンイベント、こういったものがあります。数千人から数万人入るというような規模で行われる、こういったものはそれぞれ飲食を伴っているのが通常でございます。あるいは、飲食店を利用した結婚式の披露宴の二次会のダンスパーティーなど、こういったものを開催するときの許可はどのような申請が必要で、これは特定飲食店営業の対象となるのかどうか、この辺についてお答えください。
辻
辻義之#18
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
どのような営業が特定遊興飲食店営業として規制の対象になるのかは個別具体の事情に応じて判断されるべきものと考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、年に一度数時間程度に限って行われるような反復継続性のないイベントや営利目的のない催しなどは営業には当たらず、特定遊興飲食店営業としての規制の対象にはならないと考えられるところでございます。
この発言だけを見る →どのような営業が特定遊興飲食店営業として規制の対象になるのかは個別具体の事情に応じて判断されるべきものと考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、年に一度数時間程度に限って行われるような反復継続性のないイベントや営利目的のない催しなどは営業には当たらず、特定遊興飲食店営業としての規制の対象にはならないと考えられるところでございます。
小
小坂憲次#19
○小坂憲次君 そうすると、配付資料を出して皆さんにお配りしてありますので見ていただければ分かるんですが、これはほんの一部でございまして、これ、深夜の演奏プラス飲食の販売を行っているイベントばかりなんです。これ以外に、飲食を別の場所でやっていたり、あるいは深夜寸前に一応届出では終わることになっていて結果として深夜を回ってしまうとかいろいろありますが、これらは大概は繁華街ではなくて、広場、それも郊外の余り周りに家のないようなところで行われることが多くて、そこで仮に特定遊興飲食店営業の許可を取れと言われても、該当していないものですから申請のしようがないとか、そういうことになります。
今の答弁をお聞きしますと、年一回とかそういった程度のものであれば、これは余りそういう取締りの対象にはなりません、あるいは指導の対象にもならないというようなお答えもありましたのでそうだと思いますが、その辺は再度、解釈運用基準でこれも明確にしていただきたい。
今のお答えをそのまま援用しますと、カラオケ店がカラオケ大会を主催したらば、深夜で飲食も提供していれば、それは特定遊興飲食店の許可が必要になりますという御答弁でしたが、これが年一回程度なら構わないということになってくる。若干矛盾するような不明確な点も出てきますので、こういった点についても解釈運用基準をしっかりしていただきたい、このように思うところであります。
いずれにしても、この法律の施行までには一年の猶予があるわけでございますから、関係団体などの意見に耳を傾けて、解釈運用基準を明確に定めることに努力をして、そして明確性の先ほど申し上げたような原則を担保してもらいたい、このように思いますが、局長、いかがですか。
この発言だけを見る →今の答弁をお聞きしますと、年一回とかそういった程度のものであれば、これは余りそういう取締りの対象にはなりません、あるいは指導の対象にもならないというようなお答えもありましたのでそうだと思いますが、その辺は再度、解釈運用基準でこれも明確にしていただきたい。
今のお答えをそのまま援用しますと、カラオケ店がカラオケ大会を主催したらば、深夜で飲食も提供していれば、それは特定遊興飲食店の許可が必要になりますという御答弁でしたが、これが年一回程度なら構わないということになってくる。若干矛盾するような不明確な点も出てきますので、こういった点についても解釈運用基準をしっかりしていただきたい、このように思うところであります。
いずれにしても、この法律の施行までには一年の猶予があるわけでございますから、関係団体などの意見に耳を傾けて、解釈運用基準を明確に定めることに努力をして、そして明確性の先ほど申し上げたような原則を担保してもらいたい、このように思いますが、局長、いかがですか。
辻
辻義之#20
○政府参考人(辻義之君) この度の改正法案が成立いたしました場合には、先生からただいまお話ございましたとおり、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を解釈運用基準の中に具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小坂憲次#21
○小坂憲次君 この点については特に大臣に答弁は求めておりませんが、大臣もお分かりですよね。よろしくお願いしますね。うなずいていただきましたので、それで先へ進ませていただきます。
次でございますが、この四号営業が削除されたことに伴いまして、一定の講習を受けた社交ダンス教授が教える行為は接待に該当しないことを確認したいと思います。また、不適切、不健全な営業に対しては、労働基準法やあるいは風営法その他の個別法規によって適切な取締り、指導を行って、また、地域の風俗環境保全協議会の設置には警察としても努力をしていただくとともに、緊密にそういった皆さんとの協議をして意見を聞くということをしていただきたい。そして、善良な風俗の保持、青少年の健全育成を図る地域活動を支援するなど、積極的に地域との連携を図っていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次でございますが、この四号営業が削除されたことに伴いまして、一定の講習を受けた社交ダンス教授が教える行為は接待に該当しないことを確認したいと思います。また、不適切、不健全な営業に対しては、労働基準法やあるいは風営法その他の個別法規によって適切な取締り、指導を行って、また、地域の風俗環境保全協議会の設置には警察としても努力をしていただくとともに、緊密にそういった皆さんとの協議をして意見を聞くということをしていただきたい。そして、善良な風俗の保持、青少年の健全育成を図る地域活動を支援するなど、積極的に地域との連携を図っていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
辻
辻義之#22
○政府参考人(辻義之君) 改正法ができましたときには、風俗環境保全協議会の仕組みも各条例によってできるということでございます。そういったものも十分に活用しながら、地域と一緒になりながらそういった町づくりというような形に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小坂憲次#23
○小坂憲次君 もう時間も少なくなってまいりましたので最後の質問に入りますが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本流のおもてなしということを世界公約をしたわけでございます。その日本流のおもてなしで訪日客をもてなすとすれば、それはもちろん、皆さんが、訪日客が期待するものは、いわゆる世界文化遺産ともなった日本食を食べてみたい、それから、テレビや映画で見たいわゆる割烹料亭のようなところで日本舞踊を見ながら日本食を食べてみたいとか、そういった気持ちになるのは当然だと思うし、また、そういったことが一つのおもてなしの代表例であろうと思います。
しかし、この日本の伝統文化である日本舞踊の披露の場でもありますこの割烹料亭は、いわゆる風俗営業法でいうところの接待の場として風俗営業の範疇に入っているわけでございます。それをそのままにしておきますと、私のところにいろんな御要望が来ますが、その一つには、外国の賓客をお招きしておもてなしをしたところが、何か聞いてみたら私が接待をされたところは風俗のお店だったらしいと、風俗営業で接待を受けたなんということが言われないようにそこはやはり区別をしてほしいということを、いわゆる料亭関係の皆さんからの要望としていただいております。
この辺は、まず、それじゃ、このものずばりはどういうふうに判断したらよろしいんでしょうか。これは風営法の規制範囲内でしょうか。
この発言だけを見る →しかし、この日本の伝統文化である日本舞踊の披露の場でもありますこの割烹料亭は、いわゆる風俗営業法でいうところの接待の場として風俗営業の範疇に入っているわけでございます。それをそのままにしておきますと、私のところにいろんな御要望が来ますが、その一つには、外国の賓客をお招きしておもてなしをしたところが、何か聞いてみたら私が接待をされたところは風俗のお店だったらしいと、風俗営業で接待を受けたなんということが言われないようにそこはやはり区別をしてほしいということを、いわゆる料亭関係の皆さんからの要望としていただいております。
この辺は、まず、それじゃ、このものずばりはどういうふうに判断したらよろしいんでしょうか。これは風営法の規制範囲内でしょうか。
辻
辻義之#24
○政府参考人(辻義之君) 風営適正化法でございますけれども、料亭そのものを規制するものではございませんで、規制の対象となっておりますのは、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業ということでございます。このような営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものだという位置付けでございますけれども、営業の行われ方いかんによりましては善良の風俗等を害するおそれがあるということで、不適格者の排除など、風営適正化法の規制対象としているところでございます。
この発言だけを見る →小
小坂憲次#25
○小坂憲次君 まあそのとおりなんでしょう。そうすると、踊りをその場で踊ってみんなではやし立てて、そして皆さんで楽しんで笑う、これは接待、遊興に当たるんだろうというふうに、今までの話の文脈からなります。そこはやはり日本文化の場でありますので、今後、その解釈運用基準を再三持ち出して言っておりますが、法律の中だけで規制できないものを解釈運用基準に依存するのであれば、その部分でしっかりと、こういった日本文化の披露の場であるものは、後ろ指を指されないような、今おっしゃったような健全な娯楽、娯楽というよりも健全な楽しみの場であるということを、そのとおりになるようにしっかりこれ明確にしていただきたい、このように思います。
ちなみに、あと一分ありますので、他の法律における遊興というのは何があるのか、ちょっと調べてもらいました。そうすると、更生保護法の五十一条一項のところにあります「保護観察対象者は、」という禁止事項の中の二項の一号のところに、「犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならない」というふうに書いてあって、つまり、ここで言っている遊興は浪費のおそれのある産業の利用でございまして、ここで言っていることは警察の述べるような広い意味での遊興という意味で採用されているわけではないというふうに思います。
そうすると、遊興という言葉が使われているのはこれと今の風営法の中でございますので、そこは、再三申し上げたような運用基準としての用語の内容を明確に具体例を示してやっていただいて、間違っても恣意的な取締りが行われることのないような明確性を担保していただきたい、このようにお願いしておきます。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、あと一分ありますので、他の法律における遊興というのは何があるのか、ちょっと調べてもらいました。そうすると、更生保護法の五十一条一項のところにあります「保護観察対象者は、」という禁止事項の中の二項の一号のところに、「犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならない」というふうに書いてあって、つまり、ここで言っている遊興は浪費のおそれのある産業の利用でございまして、ここで言っていることは警察の述べるような広い意味での遊興という意味で採用されているわけではないというふうに思います。
そうすると、遊興という言葉が使われているのはこれと今の風営法の中でございますので、そこは、再三申し上げたような運用基準としての用語の内容を明確に具体例を示してやっていただいて、間違っても恣意的な取締りが行われることのないような明確性を担保していただきたい、このようにお願いしておきます。いかがでしょうか。
大
辻
小
尾
尾立源幸#29
○尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会の尾立でございます。
いつもは銃刀法で質問させていただいておるんですが、今日は風営法の改正案について質問させていただければと思いますが、ちょっと時間が余ればまた銃刀法も少しさせていただきたいと思います。
私も小坂会長とともにダンス議連に入らせていただいておりまして、共に研究をしてまいりました。といいますのも、私自身、若い頃に社交ダンスを少しやっておって、余りにもこの風営法の規制が掛かるということに非常に違和感を覚えておったということもありましたし、また、若者の文化であるダンス、これについても全てがこの風営法で網を掛けられるということ、どうなのかなということで問題意識を持って一緒にやってきたわけでございます。そういう意味で、今日は、警察の方々が主導して立法されたということには敬意を表したいと思います。
今回、今お配りをさせていただいていますように、風俗営業のとりわけこの一、二、三、四号が大きくカテゴリーが変わることになりました。端的に言うと、接待の伴わないダンスについては基本的には風営法から外すというような方向になっておりますし、とりわけ私が先ほど申し上げました社交ダンス系の四号営業については、この風営法の規制対象からは全て外していただいたということで、よかったかと思っております。
また、三号営業、クラブじゃなくてクラブという感じですかね、後ろが上がる方の、そちらの方については深夜も営業ができるようになったということで、大きなこれも前進かと思いますが、今、小坂会長からもお話ございましたように、とりわけ特定遊興飲食店営業という、ここが新しいカテゴリーになっておりますので、この点について私からも深掘りをさせていただければと思っております。基本的には大臣にお答えを私の場合はいただければと思います。
まず、今回新たに設けられましたこの特定遊興飲食店営業、この特定遊興飲食店営業とはどのようなものか、まず大臣、お答えいただきたいと思います。
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私も小坂会長とともにダンス議連に入らせていただいておりまして、共に研究をしてまいりました。といいますのも、私自身、若い頃に社交ダンスを少しやっておって、余りにもこの風営法の規制が掛かるということに非常に違和感を覚えておったということもありましたし、また、若者の文化であるダンス、これについても全てがこの風営法で網を掛けられるということ、どうなのかなということで問題意識を持って一緒にやってきたわけでございます。そういう意味で、今日は、警察の方々が主導して立法されたということには敬意を表したいと思います。
今回、今お配りをさせていただいていますように、風俗営業のとりわけこの一、二、三、四号が大きくカテゴリーが変わることになりました。端的に言うと、接待の伴わないダンスについては基本的には風営法から外すというような方向になっておりますし、とりわけ私が先ほど申し上げました社交ダンス系の四号営業については、この風営法の規制対象からは全て外していただいたということで、よかったかと思っております。
また、三号営業、クラブじゃなくてクラブという感じですかね、後ろが上がる方の、そちらの方については深夜も営業ができるようになったということで、大きなこれも前進かと思いますが、今、小坂会長からもお話ございましたように、とりわけ特定遊興飲食店営業という、ここが新しいカテゴリーになっておりますので、この点について私からも深掘りをさせていただければと思っております。基本的には大臣にお答えを私の場合はいただければと思います。
まず、今回新たに設けられましたこの特定遊興飲食店営業、この特定遊興飲食店営業とはどのようなものか、まず大臣、お答えいただきたいと思います。