石破茂の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(石破茂君) 国家戦略特区法の第十二条及び基本方針に基づきまして、この国家戦略特区におきましては、毎年特区ごとに規制改革事項を活用した事業の進捗状況を評価するということが定められておるわけでございます。この評価結果を基にいたしまして、特区諮問会議におきまして規制諸官庁からの意見を徴しました上で、当該規制改革事項の全国展開について判断をするということが一応の仕組みとなっております。これを最大限に活用していかねばなりませんが、今、国会において御審議をいただいております農業生産法人の役員要件の緩和の特例のように、この区域会議の御評価を待たずに規制所管省庁の判断で全国展開をするという場合もございます。
いろんなやり方がございますが、この規制改革事項において特区に指定されていない地域におきましても利用が可能となり、全国展開ができますように、また政府としても努力をしてまいりたいと考えております。