有村治子の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(有村治子君) ただいま議題となりました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応していくためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的として、本法律案を提出する次第です。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本原則を三点定めております。
 一点目は、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として行われなければならないこととしております。
 二点目は、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として行われなければならないこととしております。
 三点目は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならないこととしております。
 第二に、政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定めることとしております。
 第三に、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、基本方針に即して、事業主行動計画策定指針を定めることとしております。
 第四に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、女性の職業生活における活躍の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、事業主行動計画策定指針に即して行動計画を策定し、公表すること等としております。
 第五に、国及び地方公共団体の機関等においても、事業主としての行動計画を策定し、公表することとしております。
 第六に、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主並びに国及び地方公共団体の機関等は、女性の職業選択に資するよう、女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表することとしております。
 このほか、女性の職業生活における活躍の推進に関し、必要な事項を定めることとしております。
 この法律の施行期日は、公布の日からとしておりますが、行動計画の策定等については、平成二十八年四月一日としております。
 また、この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、衆議院において一部修正が行われております。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。

発言情報

speech_id: 118914889X01820150804_007

発言者: 有村治子

speaker_id: 22113

日付: 2015-08-04

院: 参議院

会議名: 内閣委員会