宮地毅の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(宮地毅君) お答え申し上げます。
まず、通知カードにつきましては、御指摘のとおり、やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることのできない方につきましては、居所を登録をしてもらうことで当該居所に通知カードを送付することとしております。
具体的な居所登録の方法につきましては、該当の方に八月二十四日から九月二十五日までの間に申請書に居所情報ややむを得ない理由などを記載していただくなどしまして、住民票のある市区町村に申請していただくことが原則となっておりますが、それぞれの方の事情も勘案をいたしまして、郵送による申請や代理人による申請も可能としております。
今回の居所登録の申請につきましては、広く周知をするということが必要であると認識をしております。総務省のホームページへの居所情報の登録手続の方法や申請書、QアンドA等の掲載、マイナンバーコールセンターでの問合せの対応、そして新聞広告での居所情報の登録申請の呼びかけなどを行っているところでございまして、地方公共団体に対しましても、問合せ対応や情報発信等につきまして協力を依頼しております。
加えまして、DV等の被害者の相談機関等であります配偶者暴力相談支援センターや警察、法テラス、総務省の行政相談窓口、法務局等の人権相談窓口、また厚生労働省を通じまして医療機関や施設等に対しましても、リーフレットや申請書の提供、ホームページでの情報発信、相談等への対応など、可能な限りの対応を依頼し、実施をいただいているところでございます。
今週から居所登録の申請受付、スタートしております。今後も住民への周知等に努めてまいりたいと考えております。
次に、個人番号カードの関係でございます。
個人番号カードは、大切に取り扱うことが求められる重要なカードでございます。万が一紛失をしたときの対応としましては、二十四時間三百六十五日体制のコールセンターを設置をいたしまして、コールセンターにおいて紛失の連絡を受け付け次第、速やかにカード機能の一時停止の処置を行うこととしております。
また、紛失時の再交付の際には交付時と同様に本人確認を厳格に行うこととしておりますが、紛失した事実を疎明するに足りる書類としまして遺失届を届け出た警察署の連絡先や遺失届受理番号が記載をされた紛失届を提出をしていただきまして、市区町村におきまして紛失届に記載された警察署に連絡をして確認を取るなど、厳格な手続を取ることとしたいと考えているところでございます。