山下哲夫の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(山下哲夫君) お答えいたします。
 まず、調整と総合調整についてでございます。
 各省は設置法で任務と所掌事務が定められているところでございますが、調整といいますのは、各省のその所掌事務を遂行するために必要な場合に関係省と相互に行うというものでございます。
 これに対しまして、総合調整は、行政各部の施策の統一を図るという目的で行われているものでございまして、内閣、内閣総理大臣が指導性を発揮して国政の重要課題に戦略的に対応していく必要がある場合に、内閣を助けて行う調整ということで、各省の所掌事務を越え内閣の立場で行うということで総合調整と呼ばれております。この総合調整の事務は、現在の規定では内閣官房、内閣府といった機関に限られているところでございます。
 もう一つのお尋ねの内閣の担当大臣と内閣府の特命担当大臣の違いでございます。
 この内閣の担当大臣も内閣府特命担当大臣も、各省大臣がそれぞれ行政事務を分担管理しているのとは異なりまして、内閣の立場で総合調整を担っているという点については共通でございます。
 違いといたしましては、内閣の担当大臣は特定の重要課題について内閣総理大臣から特に集中的に取り組むよう指示を受け、その指示に基づき総合調整を担当するものであるということに対しまして、内閣府特命担当大臣は内閣府設置法に位置付けがございます。担当する事務は内閣府が担う事務でございます。この内閣府設置法に基づき内閣府が担う総合調整について担当するとされておりまして、内閣府設置法の中で、この総合調整を円滑に行うための権限としまして、関係行政機関の長に対する勧告、内閣総理大臣に対する意見具申等も法律上規定されていると、こういう違いがあるものでございます。

発言情報

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発言者: 山下哲夫

speaker_id: 6001

日付: 2015-09-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会