安田貴彦の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(安田貴彦君) お答え申し上げます。
 犯罪被害者等基本法は、第三条において、基本理念として、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するなどと規定するとともに、第四条におきまして、国の責務として、国は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すると規定をしております。

発言情報

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発言者: 安田貴彦

speaker_id: 6681

日付: 2015-09-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会