向井治紀の発言 (内閣委員会、財政金融委員会連合審査会)

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○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
 現行マイナンバー法におきましては、証券会社や株式等の発行者が税務署長に提出する法定調書に記載するために必要な顧客や株主等のマイナンバーにつきまして、証券会社において取得の上、証券保管振替機構において管理、保管し、現に法定調書の記載が必要になったときに、証券保管振替機構から証券会社や株式等の発行者にマイナンバーを提供できるように手当てしているところでございます。
 他方、証券会社や証券保管振替機構において、顧客のマイナンバーを法定調書に記載する目的以外で利用することが禁じられていることから、証券業界を中心に、法令に基づく証券分野での業務にも利用できるようにしてほしいとの要望があることは承知しております。
 今後、制度の運用実態等も踏まえながら、証券分野でのマイナンバーの公的な利活用についても検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 向井治紀

speaker_id: 17920

日付: 2015-06-02

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会