古賀友一郎の発言 (農林水産委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
現段階においては、ロシア政府も、それからマトビエンコ議長さんでしたか、いずれも有効であるという認識を示しておられるようでありますけれども、元々この意見書が付いてきたということなので、その底流にはやはりそういった圧力があるのではないかと、このように心配するところでございますので、是非ともこういった点、これからもしっかりとウオッチをしていただいて、状況が悪化しないようによろしくお願いをしたいと思います。
また、私は、今回のこの事例を教訓といたしまして、ロシア水域における他の魚種、あるいはロシア以外の国の水域で今回のような事態が発生しないのかということも少し心配になります。政府におかれては、その辺の注意を是非怠らないように、しっかりとアンテナを高く張ってウオッチをして対策を考えていただきますようによろしくお願いを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
次のテーマは、TPPと食の安全、安心でございます。
このTPPについては、先日、米国議会でTPA法案が可決をされたということでございまして、今月中にも基本合意がなされるのではないかというような話もありますけれども、この食の安全、安心の問題については、ISD条項との関係で国民の間に根強い不信、不安感があるようであります。このISD条項は、外国企業が投資先の国の措置によって損害を受けた場合に投資家がその国を訴えることができるという制度でありますけれども、これがTPPに盛り込まれることによりまして外国企業に不都合な我が国の食品安全規制が撤廃に追い込まれてしまうのではないかというわけであります。
この点は、衆参の国会決議でも、「国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。」と、これはくぎを刺しているわけでありますけれども、実際のところ一体どうなのかということで、交渉が決着する前に掘り下げて検証しておきたいと思ったのが今回の質問の動機でございます。
そこで、今日は、この問題の言わば典型事例とも言える遺伝子組換え食品に対する規制を題材に検証してみたいと、このように考えております。
まず、一般論から伺ってまいりますけれども、このISD条項というのは、投資家の予見可能性を確保することによって投資家が不測の損害を被らないようにするための制度でございますので、国際的に認められた投資、貿易ルールに従った規制によって仮にその投資家が損害を受けたとしても、これはその訴えは認められないという理解でよいのかどうか、これは一般論として外務省にちょっとお尋ねをしたいと思います。