古賀友一郎の発言 (農林水産委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
差別的でなくてそして合理的な規制であれば、これは国際ルールにのっとって規制ができるということであります。だとするならば、我が国の遺伝子組換え食品に対する規制が国際的に認められた、そういう合理的で差別的でない、そういうルールかどうかということが問われるというわけでございます。
それを前提に伺ってまいりますが、我が国のこの遺伝子組換え食品に対する規制としては、食品衛生法に基づく安全審査、それから食品表示法に基づく表示制度の二つに分けられるところでございます。
そのうち、まず、安全審査についてでございますけれども、この食の安全に関する現行の国際的なルールとしては、これは資料の三ページに条文を載せておりますが、WTO協定の一つであります衛生植物検疫措置の適用に関する協定、SPS協定によって規律されているところでございまして、その二条一項及び三条一項によりますと、加盟国は、人の健康を保護するために必要な衛生植物検疫措置をとる権利を有するとともに、その措置は、国際的な基準、指針又は勧告がある場合には、それに基づいてとることが求められているというわけでございます。
我が国の安全審査は、FAOとWHOが設立をいたしましたコーデックス委員会、これは二ページにちょっと概要を載せておりますけれども、このコーデックス委員会という国際機関が定めた基準にのっとって行われているようでございますので、このSPS協定という国際ルールにのっとった規制措置であると、我が国の安全審査はですね。そういう理解でよいのか、これは厚生労働省に確認をしておきたいと思います。