古賀友一郎の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古賀友一郎君 ありがとうございました。この二つの協定は排他的関係にあるのでということで、結局のところTBT協定だけが適用されるという答弁でありました。
それでは、それを踏まえまして、中身の検証に入りたいと思います。
このTBT協定の二・二条ですね、これは資料の三ページに載せておりますけれども、これによりますと、加盟国は国際貿易に対する不必要な障害となる強制規格を設けてはいけないということになっておりますけれども、他方で、正当な目的の達成のために必要な貿易制限的な措置については容認をされているというわけでございます。
したがいまして、まずは我が国の表示制度がこの正当な目的に該当するかどうかが問題となると思われますけれども、この点、我が国の遺伝子組換え食品の表示制度の目的については、これは資料の四ページに国会答弁を載せておりますけれども、平成十二年三月二十八日の当委員会における金田勝年当時の農水政務次官の答弁がありますが、要するところ、当該食品が遺伝子組換え食品であるか否かを知りたいという国民の関心に応えるために商品選択の情報を提供する制度だと、このような趣旨であるようでございますが、そういった理解でよいのかどうか。これは消費者庁の方に確認をさせていただきたいと思います。